後遺障害の逸失利益とは?算定方法や適切な金額を請求するポイント
「後遺障害の逸失利益ってどういう意味?」
「逸失利益を計算したいけどどうしたらよいの?」
交通事故における後遺障害の逸失利益とは、事故により後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、本来得るはずだった収入が得られなかった損害のことをいいます。
計算の方法により金額が大きく異なってくるため、注意が必要です。
本記事では、逸失利益の概要や算定方法、逸失利益を得るためのポイントについて解説します。
1.交通事故による逸失利益について
交通事故による逸失利益は、交通事故がなければ得られたであろう将来の収入のことです。
逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
(1)逸失利益の概要
逸失利益と慰謝料は交通事故の後に受け取るという点では一緒ですが、性質は異なります。
慰謝料は、交通事故により受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。
一方、逸失利益は精神的苦痛とは関係がないため、この点が異なります。
また、休業損害は、怪我が症状固定にいたるまでの間、治療のために入通院している間に減少した収入に対して支払われるものです。
逸失利益は、後遺障害が認められた場合、症状固定時以降の将来の収入が減少したものに対して支払われます。
(2)後遺障害による逸失利益
後遺障害による逸失利益は、事故によって後遺障害が残った際に支払われます。
これ以上治療しても症状が改善しない症状固定後、後遺障害等級が認定されその後遺障害によって本来得られたはずの収入が得られなくなることに対しての賠償です。
後遺障害逸失利益は一律で支払われるものではありません。
後遺障害の状況や後遺障害が残った方の年齢や性別、職業や収入も考慮されます。
後遺障害逸失利益の計算方法については項を変えてご説明します。
(3)死亡による逸失利益
交通事故による逸失利益は、死亡したことにより事故後に得るはずであった収入を補償してくれるものもあります。
これが死亡逸失利益です。
死亡逸失利益は、死亡したことで不要となる生活費分が控除されます。
これを「生活費控除率」といいます。
2.後遺障害による逸失利益を算定する方法
後遺障害逸失利益の算定式は下記のとおりです。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益を計算するにあたり、上記の数字をどう当てはめていくかご説明します。
(1)基礎収入について
基礎収入は、事故に遭った方の事故直前の年収によって異なります。
また、事故に遭った方の状況によっては、基礎収入を計算する際に、厚生労働省が毎年発表している「賃金構造基本統計調査」の結果(賃金センサス)にもとづいて計算をすることもあります。
基礎収入は事故に遭った方の属性によって、算定するための資料等が異なります。
#1:給与所得者
会社員や公務員がこれに該当します。
原則として、事故に遭った前年の収入が基礎収入となります。
#2:事業所得者
自営業者やフリーランスの方がこれに該当します。
事故前年の確定申告の際に申告した所得が基礎収入となります。
#3:会社役員
会社の取締役などがこれに該当します。
役員報酬のうち利益配当部分を除く労務提供部分を基礎収入とする傾向がみられます。
#4:家事従事者(専業主婦や主夫など)
専業主婦や主夫の場合の基礎収入は賃金センサスが参考とされることが多いです。
実際に収入を得ていなくても家事労働に支障が出るため、逸失利益が認められるのです。
#5:学生、生徒、幼児
現時点で収入はないため、賃金センサスを用いて基礎収入を決定することがあります。
将来就労したであろうと考えられるため、学生が被害者となっても逸失利益が認められることがあります。
#6:無職
事故当時に無職であった場合は逸失利益が認められない可能性があります。
しかし、転職活動中だったり内定をもらったりしている場合は、賃金センサス等を参考にして、基礎収入を算定することもあります。
#7:高齢者
高齢者も就労する可能性があった場合には、賃金センサスを用いて基礎収入を算定することがあります。
(2)労働能力喪失率について
労働能力の喪失割合は自賠責保険で数値が定められています。
後遺障害等級別の労働能力喪失率は下記のとおりです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
(国土交通省より労働能力喪失率表の引用)
等級別に上記のとおり数値が定められてはいますが、必ずしもこのまま適用されるとは限りません。
後遺障害と職業や仕事の関係性によっては、労働能力喪失率表より低かったり高かったりすることもあるため注意しましょう。
(3)労働能力喪失期間について
労働能力喪失期間とは、交通事故による後遺障害が原因で労働能力を失った期間のことをいいます。
労働能力喪失期間は、症状固定日を始期として、67歳までの年数と、簡易生命表の平均余命の2分の1のいずれか長い方とするのが原則です。
また、18歳未満の学生や生徒、幼児の場合は症状固定時の年齢からではなく18歳が労働喪失期間の始期です。
(4)ライプニッツ係数について
ライプニッツ係数とは中間利息控除を行うための係数です。
中間利息控除とは、本来は将来にわたってもらうお金を前払いしてもらう場合に、将来にわたって発生するはずの利息分を差し引くことをいいます。
逸失利益は将来得ることができるはずであった収入を一時金として受け取るため、将来の利息を控除するためにライプニッツ係数が用いられます。
ライプニッツ係数表は国土交通省の下記リンクを参考にしてください。
(5)後遺障害12級の逸失利益を計算するには
後遺障害12級の労働能力喪失率が14%、労働能力喪失期間は10年程度(12級13号の場合)のケースをみてみましょう。
後遺障害12級の逸失利益を求める計算式は下記のとおりです。
基礎収入×労働能力喪失率14%×8.530(労働喪失期間10年に対するライプニッツ係数)
(6)後遺障害14級の逸失利益を計算するには
後遺障害のなかでも認定率の高い、むちうちによる後遺障害14級のケースで考えてみます。
労働能力喪失率が5%、労働能力喪失期間は5年間(14級9号の場合)とするケースは下記のとおり計算できます。
基礎収入×労働能力喪失率5%×4.580(労働喪失期間5年に対するライプニッツ係数)
14級9号のむち打ち症の場合は、労働能力喪失期間が5年を限度に制限されている点を留意しておきましょう。
3.納得のいく逸失利益を得るためのポイント
示談交渉において、逸失利益をできるだけ高く算定し補償してもらうには、いくつかポイントがあります。
逸失利益の計算を難しく捉える必要はありませんが、弁護士に相談しながら少しでも逸失利益を多くもらえるよう準備しておくことが大切です。
(1)適切な後遺障害等級認定を獲得する
後遺障害等級が1つ違うだけでも労働能力喪失率が異なり、補償される金額が変わってきます。
そのため、現状の後遺障害に見合った適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
後遺障害が認定されない状況で悩んでいる方は、下記の記事を参考にしてください。
(2)提示された逸失利益をしっかり確認する
加害者側から逸失利益を提示された場合は、下記の事項が適切な数値であるか綿密に確認することをおすすめします。
- 基礎収入額
- 労働能力喪失期間
- 労働喪失率
- 過失割合
上記の数値が適正でないと思われた場合は、加害者側としっかり交渉していきましょう。
もっとも、加害者側が提示する逸失利益の金額は、自賠責保険基準の金額であることが多いため、増額をはかれる可能性が高いです。
(3)弁護士のサポートを受ける
加害者側が提示する逸失利益の数字が適切かどうかご自身で判断するのは、なかなか難しい面もあります。
逸失利益だけでなく、慰謝料の請求もすべてひとりで抱え込むと精神的なストレスも大きくなるでしょう。
交通事故後の交渉全般は弁護士に一任して、治療に専念されることをおすすめします。
まとめ
相手方に提示された後遺障害逸失利益が適切かどうか不安な方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害逸失利益を計算するうえで基礎収入や喪失期間など押さえるべきポイントがいくつかあります。
適切な賠償を得られるよう弁護士に相談することをお勧めします。
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