後遺障害14級の認定を受けるメリットとは?認定基準と申請方法
「後遺障害14級の認定を受けるとどのようなメリットがあるのか?」
「後遺障害14級にはどんな基準が設けられているのか?」
交通事故の被害者の中には、医師から症状固定の診断を受けて、これから後遺障害等級認定の申請をしようと思っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、後遺障害14級の認定を受けるメリットや認定基準、認定の申請方法についてご紹介します。
1.後遺障害14級の認定を受けるメリット
後遺障害14級の認定を受けるメリットについてご紹介します。
審査によって後遺障害14級が認められた場合、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求も可能です。
具体的にどのような賠償を受けられるのかご説明します。
(1)後遺障害慰謝料を請求できる
後遺障害等級が認定されると、症状の程度に応じて、慰謝料を請求することができます。
14級は、後遺障害等級の中でも最も軽度に分類されますが、少なくとも32万円の賠償金を受け取ることが可能です。
この32万円は自賠責基準がもとになっており、被害者に過失があったとしても7割未満であれば確保されます。
もっとも、弁護士基準で交渉すれば、無過失の場合は約110万円の慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、弁護士基準で交渉するには、弁護士に間に入ってもらう必要があるため、より多くの慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、後遺障害等級の申請から認定結果をもとにした交渉など、さまざまな場面でサポートを受けられます。
自賠責基準と弁護士基準では請求できる金額に大きな差があるため、弁護士に相談することをおすすめします。
(2)後遺障害逸失利益を請求できる
条件はありますが、後遺障害逸失利益を請求できるケースがあります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が生じなければ将来得られるはずだった収入のことで、後遺障害により思うように働けなくなることで将来的に減収することに対して受けられる賠償金です。
後遺障害逸失利益は以下の計算式で算出することができます。
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
基礎収入には年収が入り、労働能力喪失率には、14級の場合原則として5%(各等級によって目安数値が決まっている)を当てはめて計算します。
しかし、職業内容や症状によっては5%を超える数値が認められることがあるので、弁護士に確認してもらいましょう。
続いて、ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に対する中間利息を控除したものです。
たとえば、労働能力喪失期間が10年間である場合、本来であれば10年後に得られる利益を今受領することができます。
そのため、10年後の利益を現在価値に引き直す必要があり、これを行ったものがライプニッツ係数というものです。
国土交通省が公表しているライプニッツ係数表に記されている数値を当てはめます。
もっとも認定数の多い14級9号の場合は、比較的軽傷で症状の馴化(徐々に痛み等が薄れていくこと)が見込まれるため、労働能力喪失期間は5年と認定されることが多いです。
この場合、ライプニッツ係数表によると、ライプニッツ係数は4.580となります。
仮に、基礎収入(年収)が400万円で、労働能力喪失率が5%、労働能力喪失期間が5年だとした場合、請求できる後遺障害逸失利益は、400万円×0.05×4.58=91.6万円です。
なお、後遺障害14級に認定されたとしても、必ずしも後遺障害逸失利益を請求できるとは限りません。
後遺障害によって減収する高度の可能性があることが条件なので、後に説明する14級の認定基準の内、労働に支障が起きにくい2号、4号、5号等に該当する場合は、逸失利益が認められない可能性があります。
2.後遺障害14級の認定基準
後遺障害14級には、9つの認定基準があります。
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
- 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
中でも、打撲やむち打ちなど軽症で認定される14級9号が最も多いです。
その他の基準に関しては詳細な認定基準があるため、どの基準に該当する可能性があるのか確認しておきましょう。
また、以下の記事も参考になるので、合わせてご確認ください。
3.後遺障害14級の認定を受ける方法
後遺障害14級の認定を受ける方法は主に2つあります。
- 被害者請求
- 事前認定
両者の大きな違いは、被害者と加害者のどちらが申請をするかどうかです。
各方法についてご紹介するので、後遺障害等級の認定申請をするときの参考にしてみてください。
(1)被害者請求
被害者請求は、文字通り被害者が自ら申請を行う方法です。
後遺障害診断書をはじめ、必要な書類を一通り揃えた後、加害者側の自賠責保険会社に書類を提出して申請します。
後遺障害等級の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 後遺障害診断書
- 支払請求書兼支払指図書
- 請求者本人の印鑑証明書(被害者が未成年で親権者が請求する場合は、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要)
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 加害車両の自動車検査証、または標識交付証明書、届出済証の写し
- 症状などによって以下のような書類の提出が求められる可能性もあります。
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 調剤報酬明細書
- 付添看護自認書または看護料領収書
- 委任状および委任者の印鑑証明(弁護士などに委任している場合)
- 事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付)
- 納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書等
- 戸籍謄本
- レントゲン写真等
- その他(損害を立証する書類、領収書など)
書類を提出したら、後は自賠責調査事務所の審査結果を待つのみです。
審査結果が出ると、自賠責保険会社から通知が来ます。
後遺障害14級が認定されていれば、慰謝料や逸失利益の請求をしましょう。
なお、以下の記事も参考になります。
(2)事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社が主体となって申請を行います。
被害者は、医師から後遺障害診断書を受け取り、それを加害者側の任意保険会社に提出するだけです。
後遺障害診断書以外の書類は相手の任意保険会社が揃えてくれるため、手続の負担はほとんどありません。
しかし、任意保険会社は加害者側の立場なので、被害者の不利な形で手続が進められる可能性があります。
たとえば、症状を具体的に明記していなかったり、審査に重要な項目の情報が薄かったりすると、14級に認定されない事態も起こりうるでしょう。
そのため、手間はかかりますが認定結果に納得できるように、被害者請求で申請することをおすすめします。
必要な書類が多く、不備や漏れが発生しやすいので、弁護士の力を借りるようにしましょう。
また、以下の記事も合わせてご確認ください。
まとめ
後遺障害14級に認定されると、より多額の賠償金を請求できるようになります。
ただし、認定される14級の区分次第で、後遺障害逸失利益の請求ができないケースもあるため、具体的に何の賠償金をどのくらい請求できるのか確認しておきましょう。
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