後遺障害14級に該当する傷跡とは?主なケースや示談する際の注意点
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「交通事故による怪我で傷跡が残ってしまったけど後遺障害になるの?」
「傷跡で後遺障害を獲得したい」
「醜状障害で14級を獲得したから適切な賠償金を獲得したい」
傷跡は、内容に応じて後遺障害を受けることができますが、交通事故による後遺障害で見落とされがちな症状のうちのひとつといえるでしょう。
後遺障害等級の認定を受けているかは、賠償額に大きな影響を及ぼすため、傷跡でも後遺障害等級を獲得することは大切なことです。
もっとも、傷跡で後遺障害を獲得したとしても難所があります。
それは示談交渉です。
傷跡の場合、賠償金の内の「逸失利益」という賠償金の金額が大きく変わる請求項目で争いが生じます。
相手方保険会社は、「こういう判例があります」「そういう決まりです」とあたかも動かし難いことのように示談を迫ってきますが、保険会社の言い分がすべての方に当てはまるわけではありません。
このように、交通事故の賠償問題においては、被害者の方が知っていないと損をしてしまうことがあるのが現状です。
本記事は、少しでも多くの交通事故被害者の方に適切な賠償を受けていただくために、交通事故による怪我が傷跡となった方が獲得できる可能性のある「後遺障害等級」と示談時のポイントについて解説します。
本記事が、交通事故の被害に遭われた方が「これからすべきこと」を見つけるための一助となれば幸いです。
1.交通事故の傷跡が後遺障害14級に該当するケース
傷跡(瘢痕)は、自賠責保険における後遺障害等級認定の中では「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」に分類される障害です。
等級表上に定められている醜状障害の部位は、頭・顔・首・手・足があります。
そのうち、頭・顔・首を「外貌」、手・足を「露出面」と表現します。
後遺障害14級に当てはまる醜状障害は、露出面と、相当等級で胴の部分があります。
以下に認定基準と判断ポイントについて解説します。
(1)傷跡の後遺障害14級の認定基準
傷跡の後遺障害14級の認定基準は、等級表に定められているものが2つ、そして定められていない相当等級があります。
等級 | 認定基準 |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級相当 | 胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の4分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの |
順にご説明します。
#1:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
「上肢の露出面」とは、肩関節から下の指先までです。
該当する箇所にてのひらの大きさ以上の傷跡がある場合は、14級4号が認定される可能性があります。
#2:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
「下肢の露出面」とは、股関節から下の足の背までです。
該当する箇所にてのひらの大きさ以上の傷跡がある場合は、14級5号が認定される可能性があります。
#3:胸部および腹部、または背部及び臀部の全面積の4分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの
これは等級表に定めのない「相当等級」というものです。
傷跡の14級相当で対象となる部位は、胴体の前面(胸部から腹部にかけて)もしくは背面(背中からおしりにかけて)です。
該当部位の4分の1以上の面積の傷跡がある場合は14級相当が認定される可能性があります。
(2)傷跡の後遺障害14級のポイント
これはどの後遺障害等級にもいえることですが、認定基準は一読了解ではありません。
「てのひらって?」「誰の手?」「どうやってはかるの?」など、疑問に思われた方は少なくないでしょう。
ここでは、皆さんからよくご質問いただくポイントをご紹介します。
#1:てのひら大とは?
自賠法施行令のいう「てのひら大」とは、手の全面から指を除いた部分のことをいいます。
測定の際に使用するのはご自身の手です。
つまりは、傷跡にご自身のてのひらを当ててみれば、後遺障害等級認定申請をするべきかがある程度判別できるということです。
#2:14級以上の等級はないの?
等級認定表にはありませんが、傷跡の面積によっては上の等級が認定されます。
手足の傷跡の場合は、てのひらの3倍以上の大きさの場合に12級相当という相当等級が認定されます。
そして、身体の前面または背面の傷跡の場合は、全面積の2分の1以上の範囲にわたる場合も12級相当が認定されます。
#3:線状痕も該当する可能性はある?
露出面の線状痕は面積の合計で判断します。
また、複数の線状痕がある場合は、傷跡の隣接具合や程度に応じてひとつの傷跡として測定できることもあります。
いずれもなかなかご自身での判断は難しいので、心配な方は専門家に見てもらうことをお勧めします。
#4:労災の基準と違う?
自賠責保険における後遺障害等級認定基準は、おおむね労災の基準に準拠しています。
しかし、醜状についてはやや異なっています。
たとえば、「露出面」は労災の場合、上肢はひじ関節から指先まで、下肢はひざ関節から足の背までです。
2.後遺障害においての外貌醜状とは
では、頭・手・首はどうでしょうか。
(1)外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とは
外貌とは、頭部・顔面部・頸部のことです。
そして醜状は傷跡のことです。
つまり、外貌醜状とは、頭・顔・首にある傷跡のことをいいます。
(2)外貌醜状で予想される後遺障害等級認定基準と各症状
外貌醜状には等級表上で3つの基準があります。
等級 | 認定基準 |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
それでは各基準に該当する症状について解説していきます。
#1:外貌に著しい醜状を残すもの
後遺障害等級7級「著しい醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当するもののうち、人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部
瘢痕または頭蓋骨の欠損(陥没)の面積がてのひら大以上
②顔面部
- 鶏卵大面以上の瘢痕
- 10円銅貨大以上の組織陥没
- 耳介の軟骨部の2分の1以上の欠損
- 鼻軟骨部の全部または大部分の欠損
③頸部
てのひら大以上の瘢痕
#2:外貌に相当程度の醜状を残すもの
後遺障害等級9級「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の線状痕が5センチメートル以上で、人目につく程度以上のものをいいます。
#3:外貌に醜状を残すもの
12級の単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当するもののうち、人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部
瘢痕または頭蓋骨の欠損(陥没)の面積が鶏卵大面以上
②顔面部
- 10円銅貨大以上の瘢痕
- 長さ3センチメートル以上の線状痕
- 耳介の軟骨部の一部欠損
- 鼻軟骨部の一部または鼻翼の欠損
- 口のゆがみ
③頸部
鶏卵大面以上の瘢痕
#4:人目につく程度以上とは?
外貌醜状の各基準すべてに「人目につく程度以上」という記載があります。
人目につく程度以上とは、いいかえると、眉毛や頭髪などに隠れる程度の瘢痕・線状痕・組織陥没は醜状として扱わないということです。
たとえば、5センチの線状痕があるけれども、そのうち3センチは眉毛に隠れており、外部から見えるのは2センチという場合、この線状痕は後遺障害等級認定の対象とはならないということになります。
醜状の後遺障害等級認定の審査にあたっては、昨今は省略されたりもしますが、面接し実際の状態を把握する方法がとられることもあります。
3.適切な後遺障害等級の認定を受けるためには
傷跡で後遺障害等級を獲得するためには、いくつかの段階を踏む必要があります。
それぞれについてご紹介します。
(1)治療をする
後遺障害等級に該当するためには、その症状が、交通事故に起因するものであり、治療を継続しても大きな改善が見込めないという「症状固定」の状態に至っていることが必要となります。
したがって、まずは治療する必要があります。
このとき注意しなければならないのは、証拠収集の観点から、途中で通院を止めないということです。
症状固定していないうちは、傷跡の経過観察の状態となっていたとしても1か月に1度は通院を継続することをお勧めします。
(2)症状固定時期の判断
症状固定とは治療を行っても大きな改善が見込めず症状が一進一退の状態となることをいいます。
「治療をしても一進一退だ」という判断は医師でなければわかりません。
しかし、症状固定という言葉の概念自体は、我々弁護士が用いているもので、医学用語ではありません。
そのため、医師に「症状固定かを判断して」と伝えても医師によってはピンとこない方も少なくありません。
(3)後遺障害等級認定申請
後遺障害等級認定は、後遺障害診断書等の書類を加害者の自賠責保険会社に提出することによって行われます。
自賠責保険会社に提出された書類は、中立的機関である損害保険料率算出機構が各都道府県庁所在地等に設置した自賠責損害調査事務所に送られ、そこで審査が行われます。
審査結果は自賠責保険会社に伝えられ、自賠責保険会社から書類の提出者に対し、結果の通知が行われます。
この、自賠責保険会社への書類の提出を加害者側の任意保険会社が行う場合を「事前認定」、被害者が行う場合を「被害者請求」といい、それぞれにメリット、デメリットがあります。
結論からいうと、おすすめは被害者請求の方法です。
以下、その理由についてご説明します。
#1:事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険会社への書類提出を行うやり方です。
書類の収集のほとんどを加害者側の任意保険会社が行い、被害者は医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを任意保険会社に提出するだけで足ります。
このように、被害者側の負担が軽いことが事前認定のメリットです。
一方、事前認定の場合、被害者が後遺障害診断書以外の提出書類の内容を確認することができません。
また、書類の収集を行うのは加害者側の任意保険会社ですから、被害者に有利な書類を収集してくれるとは限りません。
十分に書類を収集していなかったり、被害者に不利な書類をあえて提出したりしていたとしても、被害者自身が関与することはできないのです。
このように、書類が不十分となる可能性があるため、適正な後遺障害の認定を受けられるかわからない点が、事前認定の最大のデメリットです。
#2:被害者請求
被害者請求は、被害者自身が自賠責保険会社への書類提出を行うやり方です。
被害者請求の場合、提出書類の収集、作成は、すべて被害者自身で行うことになります。
この際の負担の大きさが被害者請求のデメリットといえます。
一方、被害者請求の場合は、書類をすべて被害者自身で収集することから、書類の内容を確認することができます。
これにより、事前認定のデメリットであった書類収集の不十分や不利な書類の提出を防ぐことができます。
また、書類収集の負担というデメリットについては、弁護士に依頼して手続を任せることによって解消することができるものです。
後遺障害等級認定申請をする場合には、弁護士に依頼したうえで、被害者請求の方法によることがおすすめです。
#3:面接審査の注意点
醜状障害で後遺障害等級認定申請をした場合、調査のために面接の連絡がくることがあります。
これは上述したとおり「人目につく程度か」を対面で審査するために行われるものです。
そのため、普段から傷跡を隠すために髪を伸ばしているというような方は、髪を結んでおくなどするとよいでしょう。
もっとも、昨今この審査は省略されるケースが散見されています。
面接審査がなかったからといって不安になる必要はありません。
4.後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合
後遺障害等級の認定申請をしたものの、非該当となったり、想定よりも低い投球の認定しか受けられなかったりして、結果に納得がいかない場合、認定結果に対して異議申立を行うことができます。
以下ではどのような場合に異議申立てを行うことが考えられるかについてみていきます。
(1)提出資料が不足していた場合
提出資料の不足としては、後遺障害診断書や診断書の記載に不足がある場合や、画像に不足がある場合が考えられます。
醜状障害が不備によって認定されないケースでは、後遺障害診断書に醜状障害があることの記載がない、醜状障害についての写真を添付していない、などがあります。
書類の記載の不足であれば、医師にそれらの書類の訂正を依頼したり、内容を補う意見書を作成してもらったりすることで、不足を補うことになります。
(2)必要な検査がなされていなかった場合
醜状障害において後遺障害等級認定のために必要な検査としては、瘢痕のサイズや線状痕の測定です。
このように、後遺障害等級認定の結果に影響を及ぼす検査が行われていない場合は、後からでも検査を行い、その結果を添付して異議申立てを行うことになります。
5.傷跡(醜状障害)で後遺障害等級を獲得した場合に争点となるポイント
醜状障害で後遺障害を獲得できた方は、認定結果をもとに相手方保険会社と示談交渉をすることになります。
後遺障害等級を獲得すると、相手方に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。
(1)醜状障害の後遺障害慰謝料
慰謝料には、自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)という2つの基準があります。
自賠責基準とは、自賠責保険の交通事故被害者救済という目的に沿って作られた被害者が最低限補償されるべき基準です。
裁判基準は、過去の裁判例もとに作られた基準です。弁護士が用いることから弁護士基準と呼ばれることもあります。
通常、弁護士が介入していないケースで相手方保険会社が提示してくる金額は自賠責基準です。
自賠責基準と裁判基準の後遺障害慰謝料では以下のような金額差があります。
(単位:円)
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
7級 | 419万 | 1,000万 |
9級 | 249万 | 690万 |
12級 | 94万 | 290万 |
14級 | 32万 | 110万 |
(2)醜状障害の逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が生じたことによって将来にわたって生じる損害に対する賠償です。
逸失利益の計算方法は、基礎収入 × 労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という計算式で算定することができます。
#1:労働能力喪失率
醜状障害の各等級に対応する労働能力喪失率は、原則として、次のとおりです。
等級 | 7級 | 9級 | 12級 | 14級 |
労働能力喪失率 | 56% | 35% | 14% | 5% |
#2:労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、労働能力喪失による減収が生じると考えられる期間のことをいいます。
労働能力喪失期間は、原則として、以下のいずれかとなります。
- 67歳までの期間
- 症状固定時67歳を超えている場合は平均余命の2分の1
- 症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合は平均余命の2分の1
(3)醜状障害の示談交渉で注意するべきは逸失利益
醜状障害の逸失利益はなかなか原則の計算どおりとはなりません。
多くのケースで、相手方保険会社は「傷跡があっても仕事への影響はないはずだ」と争ってきます。
中には、何もいわずに逸失利益に該当する項目を0円として換算していることも少なくありません。
醜状障害の裁判は、逸失利益の存在自体は問題にならないですが、労働能力喪失率が何%であるかは、やはり争点となることが多いです。
逸失利益の交渉は、就労への影響を個別具体的な事情をもとに行っていく必要があることから、なかなか専門家でなければ難しいところです。
最終的な示談をしてしまう前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、交通事故による怪我が傷跡となった方が獲得できる可能性のある後遺障害等級と示談時のポイントについてご紹介しました。
この記事が一人でも多くの傷跡に悩む交通事故被害者の良い解決の一助となることを願っています。
交通事故で傷跡が残り、人に会うことや外出が怖くなってしまった方もいらっしゃるでしょう。
交通事故によって人生が大きく変わってしまうのは大変悲しいことです。
そのような方々が、適切な賠償を受けることでひとつでも人生の選択肢が増えることを希望に我々は交通事故被害者のサポートを続けています。まずは一度ご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?
交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
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後遺症があるためきちんと賠償を
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