煽り運転で示談金を請求できるのか?事故が発生した場合と主な流れ
「煽り運転の被害に遭ったが賠償金を請求できるのか」
「煽り運転の示談交渉で何に気をつければいいのか」
煽り運転に遭った方の中には、示談交渉を進めている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、煽り運転の被害に遭った際に賠償金を請求できるのかをはじめ、事故に発展した場合や示談交渉の注意点等についてご紹介します。
1.煽り運転で示談金を請求できるのか
煽り運転の被害も損害賠償の対象になるため、慰謝料を請求することができます。
ただし、単に煽り運転を受けただけで事故にまで発展せず、物理的な被害を受けていない場合は、請求できる慰謝料は比較的低い金額になりやすい傾向があります。
2.煽り運転で事故に発展した場合
煽り運転で事故に発展した場合は、通常の事故と同様に慰謝料等を請求することになります。
身体的な傷害を受けた場合は、治療費のほか、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料等を請求していくことになります。
交通事故の原因が煽り運転であれば、加害者に悪質性が認められるため、慰謝料が増額される可能性もあります。
示談交渉の際に、煽り運転の物的証拠を提出して示談金の増額を図りましょう。
3.煽り運転の示談交渉の注意点
煽り運転の示談交渉をするときに注意しなければならないことがあります。
特に注意すべき点は以下の2つです。
- 煽り運転の立証が必要である
- 刑事事件となることがある
通常の事故による示談交渉とは異なるので、押さえておきましょう。
(1)煽り運転の立証が必要である
煽り運転による損害賠償を請求するためには、煽り運転をされたことを立証しなければなりません。
基本的には、ドライブレコーダーの映像をもとに煽り運転の被害を証明することになります。
ドライブレコーダーの映像は、客観的な物的証拠として有効です。
特に360度撮影されている映像は信憑性が高くなり、示談交渉において有利に働きます。
もし、ドライブレコーダーを設置していなくても、交差点等に設置されている防犯カメラに決定的瞬間が残っていれば、証拠として利用することが可能です。
なお、同乗者がスマホで撮影した映像も立証に使えるため、証拠として使えそうなものは消去しないようにしっかり管理しておきましょう。
(2)刑事事件となることがある
煽り運転は取締り対象なので、刑事事件として扱われる可能性が高いです。
たとえば、以下の罪に問われることがあります。
- 妨害運転(道路交通法 117条の2の2 第11号)
- 高速道路における妨害運転(道路交通法 第117条の2 第6号)
- 危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条5号)
- 危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条6号)
- 暴行罪・傷害罪
刑事事件になった場合は、被害者は刑事責任について直接関わることはできなくなります。
被害者が被害者参加制度によって刑事裁判で意見を述べたり質問をしたりすることは可能ですが、加害者の罪状を決めるのは裁判所であることを押さえておきましょう。
なお、刑事事件となった場合でも、慰謝料などの民事責任については別途直接請求していくことができます。
4.煽り運転による事故で示談金を受け取るまでの流れ
煽り運転による事故で賠償金を請求するまでの流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 治療に専念する
- 弁護士に相談する
- 示談交渉を行う
- 示談金の支払いを受ける
示談交渉をする際の参考にしてください。
(1)治療に専念する
事故によって負傷している場合は、まずは治療に専念することが大切です。
治療を怠ると、後遺症が残ってしまうなど、将来にわたって症状が残ってしまうことにもつながりかねません。
また、特に身体に自覚症状がない場合でも、念のため整形外科で精密検査を受けることが大切です。
むちうちのように、事故直後は痛みが無くても時間が経過することで発生する症状もあります。
初診日が事故から日数が空くほど医学的に事故との関連性を証明することが困難になり、損害賠償金にも影響するため、まずは事故に遭ったら近くの医療機関で受診しましょう。
(2)弁護士に相談する
治療と並行して、煽り運転による被害を弁護士に相談しましょう。
示談交渉をご自身で行うことも可能ですが、煽り運転をするほどの人物を相手に適切な対応をしなければならないため、かなりハードルが高いと言えます。
弁護士に相談すれば、被害者に有利になるように加害者側と交渉をしてくれるだけでなく、弁護士基準の採用により、請求できる損害賠償金も保険会社基準に比べて増額が見込めます。
煩わしい交渉を一任することができ、被害者優位で交渉を進められるので、弁護士に相談することを検討してみましょう。
(3)示談交渉を行う
煽り運転の物的証拠を揃えて、加害者側と示談交渉を行います。
弁護士が適切な示談金を算出して提示し、加害者側が合意すれば、示談成立です。
示談交渉の際には、仮に裁判となった場合に認められるであろう金額についての見通しが重要になってきます。というのも、裁判をしたとしてもおよそ認められないであろう金額を相手に請求しても、その金額で相手が合意するとは考えにくいためです。
そのため、示談交渉の際には、仮に裁判となった場合の見通しを検討することで、自身に優位に示談交渉を進めることができます。
弁護士に相談することで、過去の裁判例などをもとに、仮に裁判となった場合の見通しを踏まえた交渉の進め方についてアドバイスを受けることができます。
(4)示談金の支払いを受ける
示談が成立したら、加害者側から示談金の支払いを受けることになります。
もし加害者が示談金の支払いに応じない場合は、裁判等の法的手続を取ることになるでしょう。
弁護士に相談する際には、裁判の可能性やその場合の流れについても念のため聞いておくことをおすすめします。
まとめ
煽り運転による被害は、損害賠償を請求することができます。
また、事故にまで発展した場合は、治療費のほか入通院慰謝料等の請求も可能です。
ただし、煽り運転の物的証拠を提出する必要があるので、ドライブレコーダーを設置している方は、映像が削除されないように注意しましょう。
弁護士法人みずきでは、煽り運転によるトラブルに関する相談を受け付けております。
被害者視点で適切な対応を心掛けますので、一人で抱えずにお気軽にご相談ください。
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