主婦がむちうちになった場合でも休業損害は受けられるのか?
「交通事故でむちうちになってしまい、思うように家事ができない」
「主婦でも休業損害を受けられるのだろうか」
このように、交通事故に遭ってしまい、普段の仕事や家事に支障が出てお悩みではないでしょうか。
むちうちは、交通事故による怪我の中で多くの割合を占めています。
長引く症状によって家事や仕事に支障が出ている方もたくさんいらっしゃいます。
今回は、主婦がむちうちになった場合の休業損害の扱いについてご説明します。
専業主婦の方やパート主婦の方でむちうちにお悩みの方のご参考になれば幸いです。
1.休業損害とは?
休業損害とは、交通事故による怪我やその治療にのために休業もしくは十分に働くことができず、それによって生じた減収のことを指します。
休業損害は、交通事故によって生じた損害のため、相手方保険会社に対して請求することが可能です。
治療のために生じたものであれば欠勤に限らず、遅刻・早退・取得した有給休暇についても請求が可能です。
個人事業主の場合は、事故発生の前年度の収支からどの程度減収しているか等により算定します。
休業損害は、業種や業態に応じて算定方法が異なりますので、注意が必要です。
2.主婦も休業損害が受け取れるのか
では、主婦や主夫の方の場合はどうでしょうか。
主婦などの家事を行っている方のことを交通事故の賠償問題のうえでは「家事従事者」といいます。
家事従事者は休業損害を請求することは可能です。
以下に詳細をご説明します。
(1)主婦でも休業損害を請求することができる
家事従事者も休業損害を請求することができます。
家事従事者は家事をすることによって現実に金銭を得ているわけではなく減収は生じていないため、休業損害は発生しないと考える方もいらっしゃると思います。
しかし、家事従事者は家族のために家事労働を行っているのですから、家族のために会社員等として勤務している人と本質は同じです。
さらに、家事従事者が家事をできなくなった場合、代わりに家事をする人が必要になります。
もしハウスキーパーを雇ったとすれば金銭的な支出が生じます。
これらの点からも、家事労働には一定の経済的価値があるということがわかります。
注意しなければならないのは、家族のために家事をしているという点です。
一人暮らしで家事を行っている場合は、家事従事者としての休業損害には含まれません。
また、家事従事者の休業損害は、専業であるか兼業であるかは問わず請求することができます。
ただし、兼業の場合は、パート等によって得ている収入と家事従事者としての休業損害の額をそれぞれ算出したうえで、高い方の金額を請求することになります。
(2)主婦の休業損害の計算方法と金額
休業損害を算出するための基準が2つあります。
1つ目は、自賠責基準、もうひとつは弁護士基準です。
慰謝料等の計算と同様で、自賠責基準と弁護士基準とでは弁護士基準の方が高い金額になります。
#1:自賠責基準の主婦の休業損害
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法等の法令に定められた基準をいい、最低限の損害賠償金額が算定されます。
令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合、休業損害の金額は原則として1日当たり6100円、令和2年3月31日までに発生した交通事故の場合は一日当たり5700円と決められています。
#2:弁護士基準の主婦の休業損害
弁護士基準は、被害者側弁護士が示談交渉で損害賠償金額を提示する時の基準です。
過去の判例をもとに設定されており、裁判所も用いる基準であることから、裁判所基準とも呼ばれます。
弁護士基準の休業損害は、1日当たりの基礎収入×休業日数で計算します。
- 基礎収入
基礎収入とは、休業損害を算出するにあたって、基礎とするべき収入のことを指します。
収入のない専業主婦の場合、基礎収入額は「事故が発生した前年の賃金センサス女性全年齢平均年収額÷365日」で求めます。
収入があるパート主婦の場合、給料が発生しますので、給料の1日当たりの金額と「事故が発生した前年の賃金センサス女性全年齢平均年収額÷365日」の金額を比較し、多い方を基礎収入額として計算します。
例えば、令和4年の交通事故について休業損害を請求する場合、令和3年の賃金センサス女性全年齢平均年収額は385万9400円ですので、1日当たりの基礎収入は1万573円となり、この金額に休業日数をかけた金額を休業損害として請求できます。 - 休業日数
家事従事者の場合、会社員等のように勤務日が決まっているわけではありません。
休業日数を何日とするかは個々の事案に応じて判断していくことになります。
多いのは、入院や通院した日数を休業日数とする場合です。
入院中はもちろん家事労働を行うことはできませんので、1日とカウントします。
通院期間中については、裁判上ではいくつかの計算方法があり、実態に近い計算方法が選択されます。
たとえば、事故後1か月については回復しておらず家事労働への影響が大きかったため100%、2か月目については治療による回復がみられ家事労働への影響が軽減したため70%というように、実際の家事労働への影響を考慮しつつ段階的に割合を変更していく逓減方式による計算方法などがあります。
どのような計算方法をとるべきかは実態応じてことなるため、弁護士にご相談することをお勧めします。
3.むちうちの後遺症が残った場合はどうすればいいのか
むちうちは後遺症が残ることがあります。その場合は、後遺障害等級認定を申請することを検討する必要があります。
後遺障害等級の認定を受けると、その等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益といった項目の賠償を相手に求めることができます。(詳しくは4.でご説明します。)
後遺障害を申請する際に注意するべき点は、その申請方法です。
後遺障害等級認定の申請には、事前認定と被害者請求の二つの方法があります。
事前認定とは加害者が加入する任意保険会社が、後遺障害等級認定の申請手続をする方法です。
後遺障害等級の申請をするためには多くの資料を準備する必要があり、手間と時間がかかります。
事前認定であればすべて任せることができるため、被害者は何も準備しなくても良いのです。
ただし、提出する資料を自分で選ぶことができないため、等級の認定申請にあたって被害者に有利な証拠を選んで提出することができません。
被害者請求とは、後遺障害等級認定の申請を被害者自身が行う方法です。
資料の収集などすべての準備を被害者が行うため手間と時間がかかりますが、提出する資料を自分で選べるため被害者にとって有利な証拠を提出できるというメリットがあります。
後遺障害等級の認定を受けるためには、提出する資料選びや申請書の記載方法が重要です。
ご自身でお手続することが難しいと感じられる場合は、弁護士に依頼することもご検討ください。
弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定の申請手続の多くを一任できるほか、専門的知識に基づきアドバイスを受けることもできます。
特に、後遺障害診断書を医師に依頼する際には、医師側が交通事故の後遺障害等級に必ずしも詳しいとは限りません。
その際、弁護士に後遺障害診断書についてアドバイスを受けることで、申請手続をスムーズに進められる可能性が高まります。
4.後遺障害等級が認められた際に追加で請求できる2つのもの
むちうちで後遺障害等級が認められると、休業損害等に加えて後遺傷害慰謝料及び逸失利益を請求することができます。
それぞれどのようなものかご説明します。
(1)後遺障害慰謝料
後遺傷害慰謝料とは、後遺症について、自賠法に定められた後遺障害等級のいずれかに該当することが認定された場合に、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償として支払われる慰謝料をいいます。
むちうちの場合の後遺障害等級は、14級9号か12級13号または非該当のいずれかになります。
後遺傷害慰謝料の相場は、12級13号の場合において自賠責基準を適用すると、令和2年4月1日以降に発生した事故では94万円、令和2年3月31日以前に発生した事故では93万円、弁護士基準を適用すると、290万円です。
また、14級9号の場合において、自賠責基準を適用すると、32万円、弁護士基準を適用すると、110万円です。
(2)逸失利益
逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、本来得るはずだった収入が得られなかった損害のことをいいます。
逸失利益は、後遺障害が認められた場合、症状固定時以降の将来の収入が減少したものに対して支払われます。
逸失利益の計算式は、下記のとおりです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入は、主婦の場合は2.(2)でもご説明したように、事故が発生した前年の賃金センサス女性全年齢平均年収額を用います。
労働能力の喪失割合は自賠責保険で数値が定められています。後遺障害等級によって異なり、たとえば、12級の場合は14%、14級の場合は5%です。
労働能力喪失期間とは、交通事故による後遺障害が原因で労働能力を失った期間のことをいいます。これは、症状の内容や程度等によって異なります。
むちうちでは、12級の場合は10年程度、14級の場合は5年程度とされることが多いです。
ライプニッツ係数とは、中間利息控除を行うための係数です。
中間利息控除とは、本来は将来にわたってもらうお金を前払いしてもらう場合に、将来にわたって発生するはずの利息分を差し引くことをいいます。
逸失利益は、将来得ることができるはずであった収入を一時金として受取るため、将来の利息を差し引くためにライプニッツ係数が用いられます。
後遺障害慰謝料にも休業損害と同様に自賠責の計算方法と裁判をする場合の計算方法があり、裁判基準(弁護士基準)の方が高い金額が算定されることが多いです。
また、逸失利益はその計算方法をめぐって相手方保険会社と意見が食い違うことも少なくありません。
むちうちで後遺症が残ってしまった方は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
本記事では、交通事故でむちうちになってしまった主婦や主夫の方に向けて、休業損害を請求することができるのか、後遺症になってしまったらどうすべきかについてご紹介しました。
現実に金銭的収入を得ているわけではない家事従事者に休業損害が認められるのかについて疑問に思う方が多くいらっしゃいます。
しかし、裁判所のスタンスとしては家事従事者にも休業損害を認めているため、家事従事者の方が休業損害を請求できるケースは多くあります。
むちうちは私たちにとって身近な怪我ではありますが、後遺症が残ることもあるため、あなどらずに病院にかかっておく必要があります。
特に、家事従事者の方は、家事にパートに育児にと毎日忙しくて通院する時間を確保することを疎かにしてしまう方も少なくないです。しかし、適切な賠償を受けるという観点では、医師が必要だという限りはきちんと通院しておくことをお勧めします。
交通事故で適切な賠償を受けるための一歩は、知ることです。
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