主婦(主夫)はむちうちによる休業損害を受け取れる?算定方法やポイントを解説

「むちうちになってしまったが、主婦(主夫)でも休業損害は受け取れる?」
「主婦(主夫)がむちうちによる休業損害を受け取るための注意点が知りたい」
交通事故によってむちうちの怪我を負い、通院をされている方の中には、このような不安や疑問をお持ちの方もいるかと思います。
休業損害は、事故によって怪我を負った場合、その怪我の影響や入通院により仕事に支障が生じ、それによる収入の減少分を補填するものです。
主婦(主夫)は実際に給与を得ているわけではありませんが、交通事故で受けた傷害のために家事労働が十分にできなくなったことに対し、休業損害を受け取ることができます。
もっとも、サラリーマン等と違い、具体的にいくら減ったという計算をすることはできないので、算定方法や金額については、注意が必要です。
この記事では、主婦(主夫)が休業損害を受け取るためのポイントや、休業損害の計算方法についてご説明します。
1.主婦(主夫)はむちうちによる休業損害を受け取ることはできるのか
結論から述べると、主婦(主夫)であっても、むちうちの治療による休業損害を受け取れる場合があります。
ただし、一口に「主婦(主夫)」と言っても、その状況はさまざまです。
例えば、週に数日パートタイムで働いている兼業主婦(主夫)もいれば、フルタイムで働きながら家事もこなしている兼業主婦(主夫)もいます。
夫と2人暮らしの専業主婦(主夫)もいれば、小さな子どもが複数人いる家族の専業主婦(主夫)もいます。
これらのうち、外で働いている兼業主婦(主夫)が、そのお仕事を休んだ場合にその分の休業損害を請求することができるということは、イメージしやすいと思います。
しかし、家事や育児というのは、ハウスキーパーやベビーシッターを雇えば当然対価が発生する業務です。
そのため、裁判所は自分以外の家族のために行う家事自体を価値のある労働であると認め、たとえ専業主婦(主夫)であろうとも休業損害を認めています。
以下では、休業損害の概要やむちうちの場合に受け取ることができる他の賠償項目について解説します。
(1)休業損害とは
休業損害とは、事故による受傷を原因として、本来なら得られたはずの収入が得られなくなった損害のことです。
原則として、実際に休業したり、減収が生じていることが必要になります。
怪我の治療のための欠勤・遅刻・早退等で減給された場合のほか、事故がなければ取得しなくて良かった有給休暇も対象となります。
休業損害の概要については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
(2)むちうちの場合に受け取ることができる他の賠償金
交通事故によってむちうちの怪我を負った場合には、休業損害のほかにも以下のような賠償金を受け取ることができる場合があります。
- 傷害(入通院)慰謝料
- 治療費
- 通院交通費
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
順にご説明します。
#1:傷害(入通院)慰謝料
傷害(入通院)慰謝料は、交通事故を原因とする怪我による肉体的・精神的苦痛に対する賠償です。
入院・通院した期間や日数により金額の目安が算出できるように考えられており、算出方法には、休業損害と同様に、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの方法があります。
このうち自賠責基準の場合、慰謝料の金額は4,300円×対象日数という計算式で求めることができ、治療期間もしくは実治療日数×2のいずれか少ない方の日数を対象日数として計算します。
また、弁護士基準を用いて傷害慰謝料を算出する場合、入通院した期間に応じて慰謝料の金額が変動します。
むちうちなどの他覚所見がない場合には別表Ⅱと呼ばれる表を用いて算出し、例えば、3か月間通院した場合の入通院慰謝料の目安は53万円となります。
なお、むちうちの場合の傷害(入通院)慰謝料の相場については、以下の記事も合わせてご参照ください。
#2:治療費
治療開始から怪我が完治または症状固定に至るまでの期間に実際にかかった治療費については、必要かつ相当な範囲で、請求が可能です。
なお、症状固定と診断された場合には、その後治療を続けたとしても、交通事故との相当因果関係が認められないため、治療費の請求は認められません。
むちうちの治療費の支払いに関する注意点などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
#3:通院交通費
むちうちの治療のためにかかる通院交通費についても、原則として、現実に支出した費用を損害として請求することができます。
しかし、タクシー代については、被害者の症状や交通の便などにより、タクシーを利用する必要性及び相当性が認められる場合にのみ請求することができ、それ以外の場合には、電車やバスの料金の限度でのみ請求できます。
また、自家用車を利用した場合については、ガソリン代等の実費相当額を請求できることになります。
たとえば、自宅から病院まで徒歩で1時間以上かかり、ほかに利用できる交通手段がないためにタクシーを利用した場合には、領収書を提出することにより、通院交通費として認められる可能性が高いです。
しかし、電車やバスでも通院できるにもかかわらず、ただ単に楽をしたいという理由でタクシーを利用した場合には、たとえ領収書があったとしても、タクシー代の請求は認められません。
#4:後遺障害慰謝料
後遺障害等級の認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する賠償です。
むちうちに伴う自覚症状として痛みやしびれが残存する場合には12級13号又は14級9号が認定される可能性があり、認定された等級に応じて後遺傷害慰謝料の金額の相場が定められています。
むちうちに伴う自覚症状により認定される可能性のある後遺障害等級と後遺障害慰謝料の相場、後遺障害等級の認定申請の流れなどについては、以下の記事もご参照ください。
また、むちうちに伴う自覚症状により後遺障害等級の認定を受けるためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
#5:後遺障害逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残存したことによって、将来の収入が減ってしまう可能性があるため、これを補償するためのものです。
具体的には、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
このうち、労働能力喪失率は、労働能力の低下の程度のことをいい、被害者の職業や年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して定められます。
労働能力喪失率は、厚生労働省労働基準局長通牒別表労働能力喪失率表を参考とされますが、必ずしも同表の労働能力喪失率がそのまま認められるわけではありません。
むちうちの場合の後遺障害逸失利益の算定方法や注意点については、以下の記事で解説しています。
2.休業損害の計算方法
休業損害は基礎収入×休業日数で算出されます。
基礎収入とは、休業損害の算定の基礎とする1日あたりの収入金額のことです。
会社員等の場合には、実際の収入を勤務日数で割ることで、1日辺りの収入を簡単に算出することができます。
しかし主婦(主夫)、特に専業主婦(主夫)の場合には実際の収入というものがないため、基礎収入をいくらと考えるかと言う問題が生じます。
休業日数は、事故発生日から症状固定日までの間で、実際に休業したことが必要ですが、休業した全期間にわたって無条件で休業損害が認められるものではないことに注意が必要です。
すなわち、休業日数は、傷害の内容・程度、治療経過、被害者が従事している仕事の内容等を勘案して、相当な休業期間に限って認定されることになります。
主婦(主夫)の休業損害の算定方法には、3つの基準があり、用いる算定基準によって、算出される休業損害の金額が異なります。
具体的には、以下の算定基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所(弁護士)基準
それぞれについて解説します。
(1)自賠責基準
自賠責保険においては、主婦(主夫)の基礎収入は、日額6,100円とされます。
また、休業日数については、主婦(主夫)の場合、入通院日数を休業日数とすることがほとんどです。
そのため、頻繁に通院していたような場合、主婦(主夫)の休業損害については、自賠責基準で算出される金額が高額になるケースもあります。
もっとも、自賠責保険は、治療費や慰謝料も全て合わせて120万円までという上限があるため、実際には計算どおりの金額がもらえないことも珍しくありません。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、保険会社が用いる算定基準のことで、その基準は保険会社によって異なります。
詳細は非公開となっていますが、自賠責基準と同程度かやや上回る程度の相場といわれています。
また、そもそも主婦(主夫)には休業損害の発生が認められないとして、示談交渉で争いとなることがあります。
特に兼業主婦(主夫)の場合、パートの減収分しか認めない等と主張してくる保険担当者もいますので、注意が必要です。
(3)裁判所(弁護士)基準
弁護士が示談交渉により提示する賠償金の算出に使われる基準のことで、過去の判例をもとにしていることから、裁判所基準又は弁護士基準と呼ばれます。
主婦(主夫)の休業損害を算出する際、基礎収入額と休業日数が重要なポイントとなり、その基礎収入額の求め方は、収入があるかどうかによって異なります。
収入のない専業主婦(主夫)の場合、原則として賃金センサスに基づき「事故が発生した前年の賃金センサス女性全年齢平均年収額÷365日」という計算式を用いて基礎収入が決まります。
ここにいう賃金センサスとは、労働者の賃金に関する政府の統計調査を基に作成された平均賃金の資料のことをいいます。
これは、男性が家事を行っている主夫のケースでも上記と同様の計算となることがほとんどです。
もっとも、家事の内容は家族構成等によってもさまざまです。
例えば夫が定年退職をしており、夫婦二人だけで生活しているような場合、幼い子どもの育児をしなければならない主婦(主夫)よりも大変さは下がるかもしれません。
そのため、用いる賃金センサスが年齢別のものになったり、上記の式で算出した基礎収入をいくらか割り引いたりして、実態に即した基礎収入とされるケースもあるので、要注意です。
一方、兼業主婦(主夫)の場合、賃金センサスにおける平均賃金と実収入金額を比較し、金額が高い方を基礎収入として計算します。
合計になるわけではないので注意が必要です。
また、休業日数については、専業主婦(主夫)の場合は出勤日がないため、どのように休業日数を定めるかは検討が必要になります。
むちうちの場合、一切全く家事ができないという状況はそこまで多くありません。
そのため、厳密に休業日数を定めることは難しいです。
代表的な考え方としては、以下のふたつがあります。
#1:通院日を休業したと考える
通院した日は、当然症状があるから通院をしていると言えますし、また通院治療に時間も要しています。
そのため、通院日を休業日とするという考え方は計算もしやすく代表的です。
#2:事故からの経過期間で割合を変える
症状は基本的には事故直後が一番重く、徐々によくなっていくものです。
そのため、事故直後の30日間は100%、その後の30日間は70%、というように、徐々に支障が少なくなっていくことを計算に反映させる考え方もあります。
計算事態はややこしくなりますが、症状の実態に即した認定ができる可能性が高まります。
主婦の休業損害については、以下の記事においても説明しています。
3.主婦(主夫)が休業損害を請求する際のポイント
主婦(主夫)が休業損害を請求する場合、給与所得者や自営業者などとは異なる点があります。
特に、専業主婦(主夫)の場合は出勤日が決まっていないため、どの程度の期間について休業していたかどうかが問題となります。
適正な休業損害を請求し、受け取るためには以下のポイントを押さえておきましょう。
- 医師に診断書を作成してもらう
- 弁護士に相談する
順にご説明します。
(1)医師に診断書を作成してもらう
主婦(主夫)は給与所得者と異なり、勤務日が決まっていません。
また、むちうちの症状の程度によって家事の可能な範囲に差異が生じますが、休業日数や影響について証明することが難しいケースが多いです。
そこで、医師に診断書の作成を依頼することで、症状の程度や生活への影響などについて立証を行う際の資料とすることができます。
(2)弁護士に相談する
弁護士に相談することで、専門知識をもとに、個々の状況に応じたアドバイスを受けられたり、加害者側の保険会社との交渉を一任できたり、さまざまなメリットがあります。
1つ目は、裁判所(弁護士)基準を用いて休業損害を請求できる点です。
裁判所(弁護士)基準を用いることで、自賠責基準や任意保険基準よりも高い金額水準で慰謝料を算出し、相手方に請求することが可能になります。
弁護士に相談し依頼することで裁判所(弁護士)基準を適用できるようになるため、大きなメリットの1つです。
2つ目は、交渉を一任できる点です。
休業損害を請求するためには、多数の書類を準備しなければなりません。
パートを含む給与所得者の場合、勤務先に休業損害証明書を作成してもらわなければならないほか、源泉徴収票も提出する必要があります。
専業主婦(主夫)の場合には、同居する家族について証明するため、住民票の提出が必要になることもあります。
相手との交渉の状況によって、必要な資料は変わるため、弁護士に交渉を任せれば何を出せば一番有効か判断することができます。
このように、手続きを進めるためにはさまざまな注意点があり、多くの経験や専門知識を必要とします。
交通事故問題に精通する弁護士に依頼することで、準備や手続の進行を一任でき、正確かつ迅速に進めることができるのです。
休業損害を請求する方法や注意点などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
まとめ
本記事では、主婦(主夫)がむちうちに伴う自覚症状があることによる休業損害を受け取るためのポイントなどについて解説しました。
交通事故によるむちうちに伴う自覚症状でお悩みのある方は、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきには、交通事故問題に関する経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
主婦(主夫)の方特有の注意点を踏まえつつ、弁護士が一人ひとりの状況に応じてアドバイスいたしますので、お気軽に当事務所にご相談ください。
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