椎間板ヘルニアの後遺症が残ったときの対応は?認定されうる後遺障害等級と慰謝料の相場
「椎間板ヘルニアの後遺症が残ったときは何をしたらいいのか」
「椎間板ヘルニアの後遺症が残ったら慰謝料を請求できるのか」
交通事故後に椎間板ヘルニアの症状が現れた方の中には、後遺症が残ったときの対応について、このような悩みや疑問をお持ちの方もいると思います。
交通事故による強い衝撃が首や腰に加わることで、椎間板ヘルニアの症状であるしびれや痛み等が現れることがあります。
もっとも、交通事故後の椎間板ヘルニアの症状の出現については、いくつか注意点もあるため、示談交渉を進める際には注意が必要です。
本記事では、椎間板ヘルニアの概要や後遺症になったあとの対応等について解説します。
1.椎間板ヘルニアの概要
交通事故により強い衝撃が背骨に加わることで、椎間板ヘルニアの症状が現れることがあります。
ヘルニアとは、体内の組織が本来あるべき位置からズレたりはみ出してしまっている状態のことを言います。
つまり、椎間板ヘルニアとは、椎間板が通常あるべきところからはみ出しているという意味です。
一般的に、外傷によって椎間板ヘルニアが発生することは稀と言われていますが、もともとヘルニア状態にあった部位に衝撃が加わって症状が発生するということは珍しくありません。
以下では、椎間板ヘルニアの症状や主な治療方法についてご説明します。
(1)椎間板ヘルニアの症状
交通事故による椎間板ヘルニアの症状は、首の部分の骨である頚椎、または腰の部分の骨である腰椎に生じることが多いです。
椎間板ヘルニアは、発生部位によって現れる症状が異なります。
それぞれの症状について、順にご説明します。
#1:頚椎椎間板ヘルニア
頚椎椎間板ヘルニアの症状は、腕や指先に症状が出ることが多いです。
背骨である脊椎の中には、脊髄という重要な神経が通っており、脊髄から枝分かれして末梢神経が全身に張り巡らされていきます。
頚椎の部分では、主に上肢に向かっていく末梢神経が集まっているため、頚椎椎間板ヘルニアによって末梢神経の根本などに影響が出ると、その神経の先である腕や指に症状が出ることになります。
#2:腰椎椎間板ヘルニア
腰椎椎間板ヘルニアの症状は、脚などの下半身に出ることが多いです。
理由は頚椎の時と同じで、腰椎の部分から枝分かれしている末梢神経は下肢に向かっていくからです。
場合によっては、排尿などにも影響が生じることがあり得ます。
(2)椎間板ヘルニアの主な治療方法
椎間板ヘルニアの治療方法には、保存療法及び手術療法があります。
椎間板ヘルニアの症状は、自然に緩解することも多くあるため、保存療法から治療が進められることが一般的です。
保存療法では、頚椎カラーやコルセットを用いて患部を固定したり、痛みを抑えるための鎮痛剤の投与などが行われたりします。
リハビリ治療は、痛みの緩和とともに筋肉をほぐすことや運動機能の回復を目的として行われます。
症状が重篤な場合や保存療法による治療の効果が見られない場合には、手術療法がとられることになります。
手術療法では、内視鏡を用いた低侵襲処置が選択されることが一般的です。
はみ出している部分を切除することで症状が緩和される可能性が高いです。
椎間板ヘルニアは、上記のような治療によって緩解することが多いものの、中には痛みや痺れなどが慢性的に残存することがあります。
治療を一定期間継続したものの、慢性的な痛みや痺れが残った場合には、症状の程度によっては後遺障害等級の認定申請を行うことも検討しましょう。
仮に後遺障害等級の認定を受けられれば、加害者側に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害項目について賠償請求を行い、受け取ることができます。
なお、認定されうる後遺障害等級と後遺障害慰謝料の相場については、次項で詳しく解説します。
2.認定される可能性のある後遺障害等級
椎間板ヘルニアの後遺症によって認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の2つです。
- 12級13号
- 14級9号
認定される等級によって請求できる慰謝料の相場が変わるため、どの等級に認定されるかが重要です。
それぞれの等級の認定要件や慰謝料相場についてご紹介します。
(1)12級13号
12級13号の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
具体的には、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見で神経系統の異常が認められ、神経学的検査でもこの異常と整合する陽性反応が認められることが必要です。
このように、検査結果が整合することで、患者が訴える症状の存在が医学的に証明できるとされ、12級13号に認定されます。
後遺障害等級12級13号に認定された場合、後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
自賠責基準 | 裁判所(弁護士)基準 |
94万円(93万円) | 290万円 |
※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
裁判所(弁護士)基準は、弁護士に示談交渉を依頼したときに採用できる基準で、弁護士に対応を依頼するかどうかで、請求できる慰謝料には200万円ほどの差が生じます。
(2)14級9号
14級9号の認定基準は「局部に神経症状を残すもの」です。
12級13号と比較すると「頑固な」という文言の有無の差ですが、その内容には大きな違いがあります。
具体的には、14級9号の場合には、12級13号の場合のように、画像所見や神経学的検査結果が完全に整合をしていないとしても、その他の状況に鑑みると、症状の存在を医学的に説明できるかどうかが基準となります。
例えば、事故の状況や怪我の治療経過などを考慮した上で審査されるのが一般的です。
なお、後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。
自賠責基準 | 裁判所(弁護士)基準 |
32万円 | 110万円 |
3.適切な後遺障害等級の認定を受けるためのポイント
適切な後遺障害等級の認定を受ける上で、いくつか重要なポイントがあります。
主なポイントは以下の3つです。
- 主治医に自覚症状を的確かつ具体的に伝える
- 弁護士に後遺障害診断書のチェックを依頼する
- 被害者請求による方法で申請を行う
順にご紹介します。
(1)主治医に自覚症状を的確かつ具体的に伝える
主治医に自覚症状を伝える際には、的確かつ具体的に伝えることが重要です。
後遺障害診断書は主治医が作成し、主治医が把握している症状を記載するため、自覚症状を細かく伝えないと、後遺障害診断書の記載内容が不十分になる可能性が高いです。
また、上記で述べたように、CTやMRIなどの他覚的所見の有無も重要です。
認定を目指す等級によっては、できるだけ早い段階でこれらの検査を受けることはもちろん、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査も受けるようにしましょう。
なお、症状を具体的に伝える際のポイント等については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
(2)弁護士に後遺障害診断書のチェックを依頼する
主治医から後遺障害診断書を受け取ったら、弁護士に診断書の内容についてチェックを依頼するのがおすすめです。
後遺障害等級の審査は、後遺障害診断書の記載内容などをもとにして行われる書類審査が原則です。
そのため、後遺障害診断書の表記が不正確なだけで、後遺障害等級の認定基準を受けることができない場合もあります。
しかし、どのような点に注意しながら作成を進めればよいのかについては、専門知識や実務経験が要求され、被害者ご自身で進めるのは困難が伴います。
交通事故対応に習熟した弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準を把握しており、適切な等級の認定を受けるために必要な点を判断することも可能です。
記載内容が等級認定を受けるために必要なものとなっているかのチェックを受けることで、自身の症状に合った適切な等級認定につながります。
(3)被害者請求による方法で申請を行う
後遺障害等級の認定申請手続には、加害者側の任意保険会社に手続を依頼する「事前認定」と、被害者自らが申請を行う「被害者請求」の2種類があります。
後遺障害等級の認定申請は「被害者請求」によって行うことをおすすめします。
「事前認定」であれば手続の負担を軽減することはできます。
しかし、加害者側に手続を依頼することになるため、必要最低限の書類で申請が行われる可能性があり、手続の透明性という観点からは疑問が残る申請方法でもあります。
一方「被害者請求」であれば、手続の負担はかかります。
しかし、被害者が提出したい書類を取捨選択し、有利な資料を提出することができるため、適切な等級認定を受けられる可能性が高まる点がメリットです。
具体的な申請方法については以下の記事で解説していますので、あわせてご参照ください。
4.椎間板ヘルニアの後遺症に関する損害賠償請求上の注意点
椎間板ヘルニアは、加齢など交通事故以外の原因によっても生じるケースが多くあります。
そのため、交通事故に遭う前から椎間板ヘルニアの既往症があった場合には、交通事故と椎間板ヘルニアとの因果関係をめぐって加害者側の保険会社と争いになることが多くあります。
(1)一括対応について
たとえば、保険会社が、椎間板ヘルニアと交通事故の因果関係を疑っている場合には、治療費の一括対応の打ち切りを早期に主張してくることがあります。
しかし、このような場合であっても、まだ症状が残っているのであれば、健康保険を使う等して治療を継続すべきです。
なぜなら、後遺障害等級の認定を受けるためには、一般的に6か月以上にわたって適切な頻度で治療を行う必要があり、治療を途中でやめてしまうと、後遺障害等級の認定を受けられなくなる可能性があるからです。
そこで、保険会社から、治療費の一括対応の打ち切りを打診された場合には、まずは主治医に相談しましょう。
主治医が、治療継続の必要があると判断した場合には、意見書などを作成してもらい、一括対応の継続を求めて交渉を行うことも重要です。
(2)素因減額について
また、示談交渉の段階で、椎間板ヘルニアの既往症を原因として素因減額が主張されるケースがあります。
素因減額とは、被害者がもともと持っている要素が損害の発生、拡大に影響した場合に、それを考慮して賠償金を減額することをいいます。
どのような場合に素因減額が認められるかについては明確な基準がなく、どの程度の割合が減額されるのかについても判断が難しい場合がほとんどです。
しかし、一般に、病気とまではいえず、身体的特徴に過ぎない場合には、素因減額は裁判上否定されます。
椎間板ヘルニアは、一般に、たとえ交通事故に遭わなかったとしても、年齢を重ねていく過程で、症状の有無を問わず、徐々に進行していくものです。
そのため、交通事故の後に現れた症状について、交通事故と因果関係が認められるのかが問題となりやすいです。
椎間板ヘルニアが、年齢を重ねていく過程で生じたということのみをもって、因果関係が否定されるわけではありませんので、保険会社からこれらのような主張がなされた場合には、まずは弁護士に相談することが何よりも重要です。
素因減額の概要や主張されたときの対処法については、以下の記事もご参照ください。
まとめ
椎間板ヘルニアの後遺障害が残った場合には、症状の程度などによっては後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
交通事故により椎間板ヘルニアになった場合、後遺障害等級の12級13号と14級9号に認定される可能性があります。
認定される等級によって受け取ることができる賠償金が変わりますので、適切な等級が認定されるように申請することが大切です。
後遺障害等級の認定申請に熟練した弁護士であれば、適切な等級に認定される可能性を高めることができる場合がありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、椎間板ヘルニアの後遺障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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