症状固定の診断を受けるまでの目安期間は?症状固定の診断を受けたあとの流れ
「症状固定の診断を受けるまでどのくらいの期間が必要なのか」
「症状固定の診断を受けた後はどうしたらいいのか」
交通事故の被害者の中には、なかなか症状が改善せずにいつまで治療が続くのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、症状固定の診断を受けるまでの目安期間や症状固定の診断を受けたあとの流れについてご紹介します。
1.症状固定までの目安期間
症状固定は治療を担当する医師の判断が重視され、お怪我の内容によっても異なるため、一概に症状固定までの期間を断定することはできません。
怪我の程度によって差はありますが、一般的には治療開始から3~6か月程度といわれています。
しかし、高次脳機能障害などの場合は、比較的長期間改善が見込まれるため、治療開始から症状固定まで1年以上を要することもあります。
また、後述する後遺障害等級の認定を受けるためには、6か月以上の治療継続を経て症状固定に至っていることが必要とされています。
そのため、症状が軽減されてきたからといって自己判断で通院や治療をやめず、医師の指示に従って必要な治療を継続することが何よりも重要です。
2.症状固定となったあとの流れ
症状固定となった時点で、なおも何らかの症状が残存している場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償を受けることができます。
後遺障害等級認定の申請方法は、事前認定(加害者側の任意保険会社に手続を依頼する方法)と被害者請求(被害者自身が手続を行う方法)の2つです。
事前認定は加害者側に申請を依頼する形になり、どのような資料を用いて申請されているか分からないため、適切な等級認定を受けられない場合や等級非該当となるリスクがあります。
一方、被害者請求では、必要な書類の作成や資料の収集を被害者自身で行うことから、適切な等級認定を受けるために十分に準備をすることが可能です。
そのため、適切な等級認定の可能性を高めるためにも、被害者請求の方法を行うことをおすすめします。
なお、被害者請求による申請の流れは以下のとおりです。
- 後遺障害診断書を作成してもらう
- 必要な書類を揃える
- 加害者側の自賠責保険会社に申請をする
- 認定結果が通知され自賠責保険分の賠償金が支払われる
- 不足分を加害者側の任意保険会社と示談交渉する
順にご紹介します。
(1)後遺障害診断書を作成してもらう
まずは後遺障害診断書を医師に作成してもらいましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査に大きな影響を及ぼすため、治療を担当する医師に自覚症状などを具体的に伝えることが大切です。
ちなみに、後遺障害診断書の作成には費用が発生し、受け取りまで時間がかかる点にも注意しましょう。
また、後遺障害診断書を受け取ったら自覚症状との差異や不備などがないか確認することも大切です。
もし修正点があれば、訂正を依頼しましょう。
なお、以下の記事で後遺障害診断書を作成してもらうときの注意点について解説しているので、合わせてご確認ください。
(2)必要な書類を揃える
後遺障害診断書の受け取りまで時間がかかるため、その間に手続に必要な書類を揃えましょう。
被害者請求の場合に、後遺障害診断書以外で必要な主な書類は以下のとおりです。
- 自賠責保険金請求書(支払請求書兼支払指図書)
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 印鑑証明書
- レントゲン・CT・MRI画像
書類を揃えるのにも時間がかかるので、計画を立てて一つずつ集めていきましょう。
(3)加害者側の自賠責保険会社に申請をする
全ての書類が揃ったら、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級の認定申請をします。
書類を送付する前に一度連絡を入れたのち、申請の手順を改めて確認しましょう。
書類の再提出などが発生すれば結果が出るまでに時間がかかってしまうので、必要書類などに不明な点があれば、弁護士に相談することがおすすめです。
(4)認定結果が通知され自賠責保険分の賠償金が支払われる
申請をしたら、認定結果が出るまで待ちましょう。
認定結果が出ると自賠責保険会社から通知が来ます。
被害者請求による申請を行うと、等級が認定された場合、通知のタイミングで等級に応じた自賠責保険金が振り込まれることもメリットの1つです。
認定から賠償金の支払いまでの流れも申請前に確認しておくことをおすすめします。
(5)不足分を加害者側の任意保険会社と示談交渉する
自賠責保険分の賠償金は最低補償なので、不足分を加害者側へ請求することになります。
相手方に任意保険が付いている場合には、後遺障害等級の認定結果を相手方任意保険会社に連絡をして交渉を始めましょう。
示談交渉では後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺症を負ったことで労働能力が減少し、将来得られなくなった収入に対する補償)等の額を決めることになります。
3.症状固定に関する悩みを弁護士に相談するメリット
症状固定に関する悩みは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
- 後遺障害等級認定の申請を依頼できる
- 示談交渉を依頼できる
- 治療費の打ち切りに対するアドバイスが受けられる
順にご紹介します。
(1)後遺障害等級認定の申請を依頼できる
後遺障害等級認定の申請を依頼できる点がメリットです。
先ほど述べたように後遺障害等級認定の申請には様々な書類を揃えなければなりません。
書類によっては、一見どのように取得するのかわかりにくいものもあります。
経験豊富な弁護士であれば、必要な書類や取得方法について熟知しているので、スムーズに手続を進めることが可能です。
申請が早いほど認定結果が出るまでの期間も短くなるため、少しでも早く結果を知りたい方は弁護士に手続を依頼しましょう。
(2)示談交渉を依頼できる
後遺障害等級認定申請の流れから示談交渉を依頼できます。
弁護士に依頼することで裁判(弁護士)基準で交渉できるため、賠償金の増額が期待できる点がメリットです。
また、過失割合の主張・立証や請求する損害項目の適切な算定なども行うため、被害者にとって最適な賠償金額を受け取れる可能性が高まります。
加害者側との示談交渉は手間や精神的な負担がかかるため、示談交渉を弁護士に任せることで、療養に専念することができます。
(3)治療費の打ち切りに対するアドバイスが受けられる
治療費の打ち切りに対するアドバイスを受けることもできます。
加害者が任意保険会社に加入している場合、治療費については、保険会社が医療機関に直接支払う一括支払対応が行われることが多いです。
しかし、治療が長引くほど加害者側の任意保険会社は費用を負担しなければならないため、治療費の打ち切りを打診して早期に示談交渉を開始するように提案してくる可能性が高いです。
このときに弁護士に相談することで、加害者側に対してどう立ち回ればよいのか的確に助言を受けられます。
治療費の打ち切りは加害者側とのトラブルで多いので、前もって対応を考えておくことが大切です。
まとめ
症状固定までの期間は、受傷内容によって異なりますので一概にはいえませんが、基本的には6か月程度がひとつの目安となることが多いです。
症状固定の診断を受け、何らかの症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことも検討してみましょう。
少しでも適切な認定を受けるためには、被害者請求で手続を行うのがおすすめです。
後遺障害等級の認定申請の手続は複雑で、その後の示談交渉のハードルも高いので、症状の改善が見られない方は前もって弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、症状固定に関する悩みを抱えている方はお気軽にご相談ください。
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