過失割合が9対1となるのはどんなケース?過失割合の考え方から解説
「保険会社から過失割合は9対1と提示されたけどこれは正しい?」
「そもそも過失割合はどうやって決まる?」
過失割合が9対1となった場合、被害者にも1割の責任が認められることとなり、その分の損害を負担する必要が生じます。
交通事故の被害者の中には、相手方の保険会社から過失割合について9対1と提示されたものの、果たしてその割合が妥当なのかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、過失割合の考え方や、過失割合についてどのようなケースで9対1となるのか、過失割合が9対1となったときの注意点、提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法について、ご説明いたします。
本記事が、交通事故の相手方との示談交渉の際に適切な対処を行うために、参考となれば幸いです。
1.交通事故で過失割合が9対1になるケース
そもそも過失割合とは、発生した交通事故についての責任(不注意)の割合のことをいいます。
加害者と被害者の過失割合が9対1となった場合、被害者は、加害者に請求できるのは損害の9割までとなり、反対に加害者の損害の1割を負担しなければならなくなります。
交通事故における過失割合を決める際は、事故の類型から基本の過失割合を定めた後、当該事故の具体的な事情(「修正要素」)による修正を加え、最終的な過失割合を定めることになります。
この際には、「別冊判例タイムズ38(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版)」(判例タイムズ社)といった過去の裁判例をもとにした資料が参考になります。
それでは、基本過失割合が9対1となる一部のケースについて、修正要素とあわせて見ていきましょう。
⑴ 四輪車同士の事故
① 信号のない、一方が優先道路である交差点における、出合い頭事故の場合
優先道路進行車 | 被優先道路進行車 | ||
基本過失割合 | 10% | 90% | |
修正要素 | 被優先道路走行車の明らかな先入 | +10% | |
被優先道路進行車の著しい過失 | +15% | ||
被優先道路進行車の重過失 | +25% | ||
優先道路進行車の著しい過失 | +10% | ||
優先道路進行車の重過失 | +15% |
② 路外に出るため右折する右折車と対向直進車との事故の場合
直進車 | 右折車 | ||
基本過失割合 | 10% | 90% | |
修正要素 | 右折車既右折 | 10% | |
直進車ゼブラゾーン進行 | +10%~20% | ||
直進車の15㎞以上の速度違反 | +10% | ||
直進車の30㎞以上の速度違反 | +20% | ||
幹線道路 | +5% | ||
右折車徐行・合図なし | +10% | ||
著しい過失 | +10% | +10% | |
重過失 | +20% | +20% |
⑵ 四輪車とバイクの事故
① 信号のある交差点における、黄色信号で交差点に進入したバイクと、赤信号で交差点に進入した四輪車との出合い頭事故の場合
バイク | 四輪車 | ||
基本過失割合 | 10% | 90% | |
修正要素 | バイク側が赤信号直前の進入 | +10% | |
バイク側の著しい過失 | +5% | ||
バイク側の重過失 | +10% | ||
四輪車側の著しい過失 | +10% | ||
四輪車側の重過失 | +20% |
② 信号のない交差点における、バイク側が優先道路を走行していた場合の出合い頭事故の場合
バイク | 四輪車 | ||
基本の過失割合 | 10% | 90% | |
修正要素 | 四輪車の明らかな先入 | +10% | |
バイク側の著しい過失 | +10% | ||
バイク側の重過失 | +20% | ||
四輪車側の著しい過失 | +5% | ||
四輪車側の重過失 | +10% |
⑶ 四輪車・バイクと歩行者の事故
① 黄色信号(青点滅)で横断歩道の横断を開始した歩行者と、赤信号で進行してきた四輪車・バイクとの事故の場合
歩行者 | 四輪車・バイク | ||
基本の過失割合 | 10% | 90% | |
修正要素 | 歩行者が幼児・児童・高齢者・身体障害者等 | +5% | |
集団横断 | +5% | ||
四輪車・バイク側の著しい過失 | +5% | ||
四輪車・バイク側の重過失 | +5% |
⑷ 四輪車・バイクと自転車の事故
① 信号のある交差点における、黄色信号で交差点に進入した自転車と、赤信号で交差点に進入した四輪車・バイクとの出合い頭事故の場合
自転車 | 四輪車・バイク | ||
基本の過失割合 | 10% | 90% | |
修正要素 | 自転車の赤信号直前進入 | +5% | |
自転車側が児童等・高齢者 | +5% | ||
自転車側が自転車横断帯通行 | +5% | ||
著しい過失 | +5% | +5% | |
重過失 | +10% | +10% |
② 直進自転車と、同一方向を先行している四輪車・バイクが左折した事故の場合
自転車 | 四輪車・バイク | ||
基本の過失割合 | 10% | 90% | |
修正要素 | 自転車側が児童等・高齢者 | +5% | |
大回り左折・進入路鋭角 | +10% | ||
左折車の合図遅れ | +5% | ||
左折車の合図なし | +10% | ||
著しい過失・重過失 | +5%~10% | +5%~10% |
2.交通事故による過失割合9対1のときの注意ポイント
過失割合が9対1となる場合、過失が少ない側であっても、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
⑴ 過失の少ない方が支払う賠償金が多くなる可能性があること
過失割合は9対1であっても、過失の少ない被害者の方が、最終的に負担しなければならない金額が多くなってしまうケースがあります。
例えば、加害者側が高級車であるケース、死亡や重たい後遺障害を負ってしまったケースなど、加害者側の損害額自体が大きくなった場合、被害者側の損害額の9割よりも、加害者側の損害額の1割の方が大きくなってしまう可能性があります。
そのため、過失割合で9対1の提示があったときには、単純な割合だけを検討するのではなく、トータルの支払金額も含めて、妥当かどうかを判断するようにしましょう。
⑵ 加害者への示談金より、保険料の負担が大きくなる可能性
加害者の損害について、被害者の任意保険を使用して賠償をする場合、保険料の負担についても注意する必要があります。
通常、相手の損害について被害者の任意保険を使用すると、等級が下がることにより、その後数年間保険料が増額されることになります。
過失割合が1割であった場合、加害者側の損害額によっては、保険料の増額分の方が大きくなってしまう場合があります。
ご自身の任意保険を使用するかどうかについては、保険会社にも確認してよく検討するようにしましょう。
3.過失割合の変更の可能性
相手方から提示された過失割合に納得がいかない場合、以下の点について検討してみることで、過失割合を有利に動かせることがあります。
⑴ 相手方の保険会社を説得する為の証拠をそろえる
先ほども説明したように、過失割合は、事故の類型から基本の過失割合を定めますが、そもそもどの類型の事故なのかが争いになることもあります。
そういった場合には、相手方の保険会社を説得するための証拠が重要になってきます。
ドライブレコーダーの映像があれば、事故の類型がはっきりすることが多く、相手方の保険会社と争いになることは少ないといえます。
ドライブレコーダーがない場合には、警察が作成する実況見分調書や付近に設置された監視カメラなどが証拠となる可能性があります。
しかし、これらの証拠というものは、日が経つにつれて入手の可能性が低くなってしまうものでもあります。
どのような証拠が有用で、どのようにして証拠を収集すればいいのか、早期に専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
⑵ 修正要素を主張する
事故の類型から基本の過失割合が決まったら、次に修正要素を検討してみましょう。
先ほどご紹介した修正要素によって、基本の過失割合を修正できることがあります。
修正要素となりうる事情がないか、事故当時の状況を思い出して検討してみましょう。
もちろん、修正要素についても、証拠が大事になることは⑴でご説明したとおりです。
⑶ 弁護士に交渉を依頼する
専門家である弁護士であれば、事故の類型や修正要素について、相手方や相手方の保険会社との間で代わりに交渉をすることができます。
また、証拠がないと思って諦めていた場合でも、弁護士に相談してみることで、根拠となる証拠が見つかることもあります。
提示された過失割合が妥当なのかどうか気になる方や、自分に有利な過失割合を主張したいという方は、一度専門家である弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。
まとめ
本記事では、過失割合の考え方や、過失割合についてどのようなケースで9対1となるのか、過失割合が9対1となったときの注意点、提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法についてご紹介しました。
専門家である弁護士に相談することで、自分に有利な過失割合を主張できることもあります。
交通事故において過失割合は、たった1割の差であってもトータルでは大きな差が出てきますので、納得がいかない場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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