右直事故で過失割合が10対0になるケースとは?主な修正要素
「右直事故で過失割合が10対0になるケースってあるのか」
「右直事故で過失割合が10対0になるためのポイントは何なのか」
右直事故(交差点における右折車と直進車との事故)に遭われた方の中には、過失が0なのではないかと思われている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、右直事故で過失割合が10対0になるケースや主な修正要素についてご紹介します。
1.右直事故で過失割合が10対0になるケース
右直事故で過失割合が10対0になるケースは、基本的には1パターンです。
信号機のある交差点が条件で、さらに右折車両が青矢印により右折可の状態かつ、直進車両が赤信号で交差点に進入し衝突していることが求められます。
つまり、右折車両が矢印信号(青信号)で直進車両が信号無視をした場合に、基本過失割合が10対0となります。
そのため、過失が0なのではないかと思われている方は、事故当時の信号の状況を確認しておきましょう。
2.過失割合に反映される修正要素
右直事故で基本過失割合が10対0になるケースは、先ほど紹介したパターンのみですが、修正要素(過失割合を計算するための増減ポイント)によって最終的に過失割合が10対0になる場合もあります。
そのため、基本過失割合が9対1でも、修正要素によっては10対0になることもあります。
なお、右直事故に関する主な修正要素は以下のとおりです。
修正要素 | 内容 | 右折車の過失増減 |
右折が早回り | 交差点の中心の直近の内側を通行していない | 増加 |
右折が大回り | 右折前に道路中央に寄らずに右折している | 増加 |
直進車が侵入している | 直進車がすでに交差点に進入している状態で右折を始めている | 増加 |
ウインカーなし | ウインカーをつけないまま右折している | 増加 |
徐行なし | 徐行運転が必要な場所で徐行していない | 増加 |
すでに右折している | 右折し終えた右折車に直進車が衝突している | 減少 |
直進車側の速度違反 | 直進車が法定速度を大幅に超過した状態で右折車に衝突している | 減少 |
たとえば、信号機なしの交差点で過失割合が8対2であっても、上記の減少ポイントが重なれば、10対0になることもあります。
逆を言えば、基本過失割合が10対0でも、修正要素によってポイントが増加してしまえば、被害者に一定の過失が認められることもあるので注意しましょう。
3.過失割合の交渉のポイント
過失割合は、交渉段階においては加害者側との話し合いによって決まるため、いくつかのポイントを押さえておくことで、過失割合が10対0になる可能性が高まります。
特に意識すべきポイントは以下の3点です。
- 状況証拠を揃えておく
- 修正要素を主張する
- 弁護士に交渉代理を依頼する
順に説明するので、右直事故で過失割合が10対0になる可能性のある方は参考にしてください。
(1)状況証拠を揃えておく
確実に10対0の過失割合を狙うのであれば、状況証拠を揃えておきましょう。
過失割合は交渉段階では当事者の話し合いで決まるため、客観的な証拠を用意することで、加害者側を説得することができます。
いくら基本過失割合が10対0でも、加害者側が認めなければ、話は進みません。
状況証拠として有力なのは以下のとおりです。
- ドライブレコーダー映像
- 現場付近の防犯カメラ映像
- 警察の捜査資料
- 交通事故の目撃者の証言
- 事故周辺の写真画像
特に映像や写真は物的証拠として効果的なので、データが消えない内にUSBメモリなどの記録媒体に移しておきましょう。
加害者側がゴネ得を狙ってきても対応できるように、証拠を揃えておくことをおすすめします。
なお、ゴネ得については以下の記事にまとめているので、気になる方はあわせてご覧ください。
(2)修正要素を主張する
加害者側が納得のいかない過失割合を提示してきたら、そのまま受け入れるのではなく、修正要素を主張することが大切です。
先ほど紹介した修正要素によって過失割合が変更されることがあります。
基本過失割合で被害者に一定の過失が認められる場合でも、被害者に有利な修正要素を主張することで、10対0になる可能性もあるのです。
ドライブレコーダーなどの証拠を活用して、少しでも有利になるように交渉しましょう。
(3)弁護士に交渉代理を依頼する
少しでも被害者に有利な過失割合にするためには、弁護士に交渉の代理を依頼するのも有力です。
特に過失割合が10対0になることが期待できるケースの場合は、弁護士に依頼し抜かりなく準備を行うことで、被害者の過失割合が0となる可能性が高まるでしょう。
示談交渉も弁護士が担当するので、被害者は加害者側と交渉する必要はありません。
交渉のストレスを抱えることなく、有利な形で決着を見込めるため、過失割合で困ったときは弁護士に相談してみましょう。
まとめ
右直事故で過失割合が10対0になるパターンは主に1通りです。
右折車両が青信号もしくは矢印信号で、直進車両が赤信号の場合は、被害者は無過失が認められる可能性があります。
ただし、このパターン以外でも修正要素によって過失割合が10対0になることもあるので、基本過失割合で被害者に1~2割の過失があったとしても、諦めずに被害者に有利になる修正要素を主張してみましょう。
なお、上記で紹介した修正要素以外の事情で修正される場合もありますので、弁護士に相談・依頼することで、より有利な形での決着ができる可能性もあります。
弁護士法人みずきでは、過失割合に関する相談を無料で受け付けておりますので、右直事故に巻き込まれた方は、お気軽にご相談ください。
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