車と自転車の接触事故における過失割合は?修正要素や弁護士に依頼するメリット
「自転車を運転中、車と接触・衝突してしまった」
「車と自転車の接触事故では、過失割合はどのようになる?」
「過失割合が修正されることはある?」
車と自転車の接触事故に巻き込まれた方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
車と自転車の接触事故では、車に大きな過失割合がつくことが多いですが、事故状況によっては、自転車側の過失割合が大きくなる場合もあります。
本記事では、車と自転車の接触事故における過失割合や過失割合を修正する要素などについてご説明します。
1.車と自転車における過失割合
過失割合とは、事故の発生についての責任が加害者と被害者の間にどのくらいあるのかを割合で示したものを言います。
車と自転車の交通事故においても、車どうしの事故と同様に、過失割合が重要となります。
過去の裁判例などによって事故態様ごとに基本となる過失割合が類型化されています。
過失割合に応じて過失相殺されるので、決められた過失割合によって、受け取れる損害賠償額が決まります。
過失割合が大きくついてしまうと、最終的に受け取れる賠償額が減少することになりかねません。
そのため、事故態様ごとに基本となる過失割合を把握しておくことは、適切な賠償額を獲得するためにも有益です。
以下では、車と自転車の事故で起こることが多い事故態様ごとに基本となる過失割合について解説していきます。
なお、過失割合の決め方や流れについては、以下の記事でも詳細に解説していますので、ぜひご参照ください。
2.交差点での直進車両どうしの事故の過失割合
十字路の交差点では、それぞれ交差道路を直進してきた車と自転車の間で衝突や接触が発生する場合が多いです。
直進していた車と自転車の事故における過失割合は、その交差点に信号機が設置されていたか否か、道幅や優先道路などの道路の状況から基本の過失割合が決定されます。
以下で具体的に見ていきましょう。
(1)信号機がある交差点のケース
信号機が設置されている交差点では、車側および自転車側の信号の色によって過失割合が変わります。
具体的には、以下のとおりです。
車側の信号の色 | 自転車側の信号の色 | 車:自転車の過失割合 |
赤 | 青 | 100:0 |
赤 | 黄 | 90:10 |
赤 | 赤 | 70:30 |
黄 | 赤 | 40:60 |
青 | 赤 | 20:80 |
車が赤信号を無視して交差点に進入した場合には、車側の過失割合が100になります。
しかし、自転車が赤信号を無視した場合には、自転車側の過失割合が100にはならないことに注意が必要です。
(2)信号機がない交差点のケース
信号機が設置されていない交差点の場合には、道路の状況によって過失割合が変わります。
具体的には、以下の要素から決定されます。
- 道幅
- 優先道路
- 一方通行規制
- 一時停止規制
それぞれについてご説明します。
#1:道幅
車が走行していた道路と自転車が走行していた道路の道幅の違いによって、過失割合は以下のようになります。
車側の道幅 | 自転車側の道幅 | 車:自転車の過失割合 |
同じ道幅 | 80:20 | |
広い | 狭い | 70:30 |
狭い | 広い | 90:10 |
一般的には道幅の広い道路を走行している側の過失割合が小さいとされますが、車と自転車の事故の場合には、車側に大きな過失割合がつきます。
#2:優先道路
車側の道路が優先道路か、自転車側の道路が優先道路かによって、以下のように過失割合が変わります。
車側 | 自転車側 | 車:自転車の過失割合 |
優先 | 50:50 | |
優先 | 90:10 |
優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているものや交差点において道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられている道路をいいます。
優先道路を走行していた側は、徐行義務がないので、過失割合が小さくなります。
そのため、自転車側が優先道路でない道路を走行していた場合、50の過失割合がつくことに注意が必要です。
#3:一方通行規制
道路によっては一方通行規制がある場合があり、そのような場合の過失割合は、車と自転車のどちらが規制に違反したかによって変わります。
具体的には、以下のとおりです。
車側 | 自転車側 | 車:自転車の過失割合 |
違反あり | 90:10 | |
違反あり | 50:50 |
一方通行違反は、明確な法規違反であり、その過失は大きいです。
そのため、一般的には、一方通行規制に違反した側に大きな過失割合がつきますが、自転車側が違反した場合には50にとどまります。
#4:一時停止規制
一時停止の規制がある道路の場合には、車と自転車のどちらが違反したかによって、以下のようになります。
車側 | 自転車側 | 車:自転車の過失割合 |
違反あり | 90:10 | |
違反あり | 60:40 |
一時停止規制がある場合、一時停止する義務があります。
そのため、一般的に、一時停止規制に違反した側の過失割合が大きくなるので、自転車側が違反した場合にも40の過失割合がつくことになります。
3.交差点での右折と直進の事故の過失割合
交差点で右折してきた車両と直進している車両が接触・衝突する事故は、信号が設置されていない交差点で起こりやすいです。
具体的には、以下のようなケースが多く発生します。
- 互いに対向車線から進入したケース
- 右折車両と交差道路の直進車両が衝突したケース
それぞれのケースについて、過失割合を解説します。
(1)互いに対向車線から進入したケース
右折しようとした車両と対向車線を直進していた車両が接触・衝突した場合には、右折車両と直進車両がそれぞれ以下のような場合で過失割合が変わります。
車 | 自転車 | 車:自転車の過失割合 |
右折 | 直進 | 90:10 |
直進 | 右折 | 50:50 |
右折する場合、直進車の進行を妨げてはならないとされています。これを直進車優先の原則といいます。
直進車と右折車がぶつかっているということは、右折車は直進車優先の原則に違反していることになるので、過失割合が高くなります。
(2)右折車と交差道路の直進車が衝突したケース
右折した車両と曲がった先の道路を直進していた車両が出会い頭に衝突した場合には、右折車両と直進車両が車と自転車のいずれかによって過失割合が変わります。
具体的には、以下のとおりです。
車 | 自転車 | 車:自転車の過失割合 |
右折 | 直進 | 80:20 |
直進 | 右折 | 70:30 |
右折と直進とでは、直進が優先となるため、直進側の過失割合が小さくなるのが原則です。
もっとも、車と自転車の事故では、車側に大きな過失割合がつくことを押さえておきましょう。
なお、右折車両と直進車両の事故における過失割合については、以下の記事をご参照ください。
4.自転車が道路横断中の事故の過失割合
自転車は車道を走るのが原則ですが、歩道の通行が許されている場合もあります。
そのため、横断歩道など交差点以外の場所で自転車が車道を横断することがあります。
たとえば横断歩道をわたっていた自転車と車の接触事故では、車が横断歩道に進入した態様によって過失割合が決まります。
具体的には、以下の2つの態様です。
- 車が直進で横断歩道に進入したケース
- 車が右折で横断歩道に進入したケース
順に見ていきましょう。
(1)車が直進で横断歩道に進入したケース
車が直進で横断歩道に進入した場合には、車側と自転車側の信号の色によって過失割合が変わります。
具体的には、以下のとおりです。
車側の信号の色 | 自転車側の信号の色 | 車:自転車の過失割合 |
赤 | 青 | 100:0 |
赤 | 青点滅 | 90:10 |
赤 | 赤 | 75:25 |
(2)車が右折で横断歩道に進入したケース
車が右折で横断歩道に進入した際に横断歩道をわたっていた自転車と接触・衝突した場合の過失割合は、それぞれの信号の色によって以下のようになります。
車側の信号の色 | 自転車側の信号の色 | 車:自転車の過失割合 |
青 | 青 | 90:10 |
青 | 赤 | 40:60 |
自転車が赤信号を横断していた場合に生じた接触・衝突事故では、自転車側の過失割合が大きくなることに注意が必要です。
5.進路変更時の事故の過失割合
進路変更をしようとした前方車両と後続車両が接触・衝突した場合には、進路変更を行ったのが車か自転車かによって、過失割合が変わります。
車側 | 自転車側 | 車:自転車の過失割合 |
進路変更 | 90:10 | |
進路変更
(前方障害物あり) |
90:10 | |
進路変更
(前方障害物なし) |
80:20 |
車が進路変更を行った場合には、車の前方に障害物があるか否かに関わらず車側の過失割合は90です。
自転車の前方に障害物があった場合には、後続する車からその障害物が認識でき、自転車が進路変更を行うことが予見できたという理由から、車側の過失割合が大きくなります。
6.過失割合を修正する主な要素
事故状況ごとの基本の過失割合は上記のようになりますが、道路状況や事故状況に応じて柔軟にその割合は修正されます。
そのような要素を過失割合の修正要素といい、適切な過失割合を定めるためにも重要です。
以下では過失割合を修正する要素について解説します。
車と自転車の事故において、自転車側の過失が大きくなる要素と車側の過失が大きくなる要素について、それぞれご説明します。
- 自転車側の過失が大きくなる可能性がある修正要素
- 車側の過失が大きくなる可能性がある修正要素
(1)自転車側の過失が大きくなる可能性がある修正要素
自転車側の過失割合が大きくなりうる修正要素として、以下のものが挙げられます。
- 夜間の事故
- 自転車が右側を走行していた
- 無灯火運転
- 前方不注意
- 酒酔い運転 など
特に夜間の事故であった場合には、車のライトによって自転車の運転者は車を容易に視認できる反面、車側からは認識しづらい場合が多いです。
そのため、自転車側の過失割合が大きくなる可能性があります。
(2)車側の過失が大きくなる可能性がある修正要素
車と自転車の事故においては、車側の基本の過失割合が大きいです。
以下のような事情があれば、修正要素として車側の過失割合がさらに大きくなる可能性があります。
- 自転車を運転していたのが児童や高齢者(車側に慎重な運転を行うことが求められるため)
- 車が右左折する際に合図を出さなかった、または遅れた
- 速度違反
- 酒気帯び運転
- 酒酔い運転 など
児童や高齢者が自転車を運転している場合には、車側に特に慎重な運転を行うことが求められるため、車側の過失割合が大きくなります。
7.弁護士に依頼するメリット
車と自転車の事故に遭った場合には、弁護士に示談交渉を依頼することがおすすめです。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 適切な過失割合の主張・立証ができる
- 受け取れる賠償額の増加が期待できる
順にご説明します。
(1)適切な過失割合の主張・立証ができる
過失割合を考える上でどのような事故態様だったのかを把握することが必要となります。
そのためには、ドライブレコーダーや刑事記録などの証拠収集が必要となります。
また、事故態様からどのような主張をするべきなのか、どのような修正が考えられるのかといった点は、裁判実務を理解していないと困難です。
弁護士は、証拠収集の方法や裁判実務を理解しているので、弁護士に依頼することで適切な過失割合の主張立証ができるようになります。
(2)受け取れる賠償額の増加が期待できる
弁護士に示談交渉を依頼することで、最も高額かつ適切な算定基準である裁判所(弁護士)基準を用いて賠償金額の交渉を行うことができます。
交通事故の示談交渉において用いられるのは、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3つの算定基準です。
自賠責基準は被害者の最低限の補償を行うことを目的としており、3つの算定基準の中では最も低額です。
また、算定基準が非公開となっている任意保険基準も自賠責基準と同程度か少し上回る基準とされています。
そして、弁護士や裁判所が使用する裁判所(弁護士)基準は、最も高額な基準です。
加害者側の保険会社は任意保険基準を用いた金額で賠償金の提示を行うため、裁判所(弁護士)基準を用いた場合よりも低額であることがほとんどです。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、裁判所(弁護士)基準によって算定した賠償額の請求が可能になり、受け取ることができる賠償額の増額が期待できます。
まとめ
本記事では、車と自転車の事故における過失割合や修正要素について解説しました。
適切な賠償額を得るためには、事故状況や事故態様に応じた適切な過失割合の主張・立証を行うことが欠かせません。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの交通事故の示談交渉に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、車と自転車事故の被害者となり、示談交渉にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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