自転車と歩行者の接触事故の対処法!主な過失割合や対応時の注意点
「自転車と歩行者の接触事故が起きたらどう対処したらいいのか」
「自転車と歩行者の接触事故で注意すべきところは何なのか」
自転車との接触事故に巻き込まれた方の中には、どう対応したらいいのかわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自転車と歩行者の接触事故の適切な対処法や主な注意点についてご紹介します。
1.自転車と歩行者の接触事故の対処法
自転車と歩行者の接触事故が発生したときの対処の流れは、以下のとおりです。
- 警察に通報
- 医療機関で必要な治療や検査を受ける
- 保険会社に連絡
順にご紹介します。
(1)警察に通報
軽い接触事故であったとしても、警察に必ず通報をしましょう。
警察に通報することで、「交通事故証明書」が発行されます。
これによって、交通事故が発生したことを証明することが容易になります。
また、警察に連絡をしない場合、報告義務違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられます。
相手方から警察に連絡しないようにお願いされても、必ず警察に通報することが重要です。
(2)医療機関で必要な治療や検査を受ける
少しでも症状がある場合は、目立った外傷がない場合であっても、必ず医療機関を受診することが大切です。
また、事故直後に症状がない場合でも、時間の経過とともに痛みなどの症状が現れるケースがあります。
このような場合も、症状が現れたらすぐに受診するようにしましょう。
(3)保険会社に連絡
自転車を運転していた加害者が自転車保険に加入している場合には、保険会社への連絡を依頼しましょう。
加害者が自転車保険に入っている場合は、その後の賠償について保険会社の担当者がひきついでくれます。
もっとも自転車は法律によって保険加入が義務付けられていないため、加害者が保険未加入という場合も少なくありません。
加害者が自転車保険に加入していなかった場合は、被害者側の保険で利用できるものがないかも確認してみましょう。
自転車事故の被害者となった場合の対応や注意点については、以下の記事でも詳しく取り上げていますので、合わせてご覧ください。
2.自転車と歩行者の接触事故の主な過失割合
自転車と歩行者の接触事故の過失割合は、ケースによって異なります。
事故態様や道路状況ごとに基本となる過失割合が設けられており、当事者の行動などに一定の事由があれば、過失割合が修正される仕組みです。
以下では、自転車と歩行者の代表的な事故のケースごとに基本となる過失割合をご紹介します。
- 信号機のある交差点での事故
- 歩道上での事故
- 横断歩道上での事故
- 横断歩道の周辺での事故
- 横断歩道のない交差点やその周辺での事故
該当するケースの過失割合をチェックしてみましょう。
(1)信号機のある交差点での事故
信号機のある交差点での事故の場合、信号機の色によって過失割合が異なります。
具体的には、以下のとおりです。
自転車側の信号機の色 | 歩行者側の信号機の色 | 自転車:歩行者の過失割合 |
赤 | 青 | 100:0 |
赤 | 黄 | 85:15 |
赤 | 赤 | 75:25 |
黄 | 赤 | 40:60 |
青 | 赤 | 20:80 |
基本的には自転車側の方が過失割合は高くなりますが、信号機の色が最も重要な要素となるので、歩行者側のみが赤信号の場合は、歩行者側に大きな過失割合が認められます。
そのため、歩行者側の方が過失割合が高くなるケースもあることを頭に入れておきましょう。
(2)歩道上での事故
歩道上での事故の場合は、基本的には、自転車:歩行者=100:0となります。
歩道は歩行者のための場所なので、歩道上で接触事故が発生したら自転車側に大きな過失が認められる可能性が高いです。
ただし、歩行者側に急な飛び出しなどの事情があれば、歩行者側に一定の過失割合が認められることもあります。
(3)横断歩道上での事故
横断歩道上での事故の場合も、基本的には自転車:歩行者=100:0です。
そもそも横断歩道は、歩行者が横断するためのエリアなので、自転車が横断中の歩行者の通行を妨げてはいけません。
妨げるおそれがある場合は、自転車から降りて通行する必要があります。
歩行者優先エリア内で発生した接触事故は、基本的には自転車側に100%の過失割合が認められることを押さえておきましょう。
もっとも、自転車横断帯内で接触した場合は、歩行者側にも過失が認められ、基本となる過失割合が修正されて自転車:歩行者=95:5となることがあります。
自転車横断帯は自転車が横断するためのエリアなので、歩行者にも過失を認めています。
しかし、横断歩道と同視できるような場所であることから、依然自転車に大きな過失が認められています。
(4)横断歩道周辺での事故
横断歩道周辺での事故の場合は、歩行者側にも一定の過失が認められます。
たとえば、歩行者が横断歩道の手前で道路を横断した場合は、横断歩道を通行していない歩行者に過失があるとされ、過失割合が自転車:歩行者=65:35となるのが一般的です。
また、道路が幹線道路や横断規制があったなどの事情があれば歩行者は横断すべきではないと考えられるため過失割合が10%ほど高くなる可能性があり、住宅街や商店街の事故であれば歩行者が横断する可能性が高いため自転車側の過失が5%ほど大きくなる場合があります。
(5)横断歩道のない交差点やその周辺での事故
自転車は横断歩道のない交差点やその周辺で歩行者が横断しているときには、歩行者の進行を妨げてはならないとされているため、過失割合は基本的に自転車:歩行者=85:15となります。
ただし、道路に横断禁止の規制や歩行者の直前横断などの事由があれば、それに応じて過失割合が変動します。
3.接触事故に遭ったときの注意点
接触事故に遭ったときに気をつけなければならないことがいくつかあります。
主な注意点は以下のとおりです。
- その場で示談に応じない
- 弁護士に相談する
- 適切な過失割合を主張・立証する
順にご紹介します。
(1)その場で示談に応じない
事故現場で加害者側から示談を提案されても、その場で応じないことが大切です。
自転車との接触事故の場合、怪我の程度が軽症であることや目立った外傷や自覚症状がないこともあり、その場で示談を提案されることがあります。
もっとも、事故直後は異常がなくても、一定時間が経過した後に症状が悪化する場合や症状が現れる場合があり、治療が必要になることもあります。
この時、示談をしてしまっていると加害者に対して治療費や慰謝料などを請求することができません。
本来賠償してもらえるはずのものが、請求できなくなってしまいますので、慎重に対応しましょう。
(2)弁護士に相談する
自転車と歩行者間の接触事故は、示談交渉が難航しやすいため、1人で解決しようとせずに専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
加害者が自転車の場合、保険未加入であることが多く、車の場合と異なり、自賠責保険もないため、加害者自身に賠償金を請求することになります。
加害者が過失を認めなければ、交渉は平行線のままです。
また、適切な賠償金額もわからないので、当事者同士の交渉は難航するケースが多いです。
弁護士に相談し、示談交渉を依頼することで、被害者に有利に交渉を進めることができます。
(3)適切な過失割合を主張・立証する
納得のいく解決をするためには、適切な過失割合を主張・立証することが大切です。
自転車と歩行者の接触事故は、車の事故とは異なり、ドライブレコーダーなどの事故状況を証明するための客観的な証拠が少なく、過失割合の交渉が難航する傾向があります。
被害者に不利な過失割合が認められることで、最終的に受け取ることができる賠償金額が減少し、適切な補償を受けられないリスクがあることに注意が必要です。
そのため、客観的な証拠や資料をもとにして適切な過失割合の主張・立証を行う必要があります。
具体的には、警察が作成する実況見分調書や事故現場周辺の防犯カメラの映像などをもとにして証明することが考えられます。
もっとも、実況見分調書の取り寄せなどは手続も煩雑であり、弁護士会照会という弁護士しかできない方法でなければ取り寄せることができない場合もあります。
弁護士に相談・依頼することで、適切な過失割合の主張・立証に関するサポートやアドバイスを受けることができます。
そのため、加害者側と過失割合について争いになる前に、自転車との接触事故にあった場合には、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
まとめ
自転車と歩行者の接触事故は、交渉が難航しやすい傾向があります。
また、加害者が保険に未加入であるケースも多いため、当事者同士だけではなかなか解決することができません。
そのため、自転車と歩行者の接触事故に遭った場合には、早期に弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、被害者に有利な状況になるように交渉を進めることが可能です。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、自転車との接触事故に巻き込まれた方はお気軽にご相談ください。
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