自賠責保険の慰謝料には相場がある?請求方法も詳しく解説

自賠責保険の慰謝料には相場がある?請求方法も詳しく解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「交通事故で怪我を負ってしまい、自賠責基準での慰謝料の相場が気になる」
「自賠責保険に慰謝料を請求する方法を知りたい」

自賠責保険から支払われる慰謝料について、どのような仕組みになっているのかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

自賠責保険は法令により全ての自動車に対して契約することが義務づけられている強制保険ですので、交通事故の被害者は加害者の自賠責保険から慰謝料を受け取ることができます。

ただし、自賠責保険は、被害者が交通事故により被った最低限の損害を補償するもののため、三つの慰謝料の算定基準の中でも、一番低い基準で計算されるのです。

この記事では自賠責保険の慰謝料の相場や、自賠責基準で慰謝料を請求する方法をご説明します。

1.自賠責基準における交通事故の慰謝料の相場

1.自賠責基準における交通事故の慰謝料の相場とは

自賠責保険から慰謝料を受け取る場合、自賠責基準に基づいて慰謝料が算定されます。

ただし、交通事故の被害に遭ったものの一切怪我がなく、物的損害しか生じなかった場合には、慰謝料を請求することはできません。

他にも交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準のほかに任意保険基準と弁護士基準があります。

三つの基準の特徴は以下の通りです。

算定基準 内容 慰謝料の基準額
弁護士基準 過去の裁判例や判例をもとに設定された基準 最も高い
任意保険基準 各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準 自賠責基準と同程度か、やや高い
自賠責基準 自賠責保険で採用されている基準 最も低い

自賠責保険は、被害者が交通事故により被った最低限の損害を補償するものなので、支払われることになる金額は、特に弁護士基準と比べると、少額となることが一般的です。

また、交通事故が起きた際に発生する慰謝料は三つあります。

費目 慰謝料の発生条件
入通院慰謝料 入院や通院をした場合に発生
後遺障害慰謝料 後遺障害等級認定された場合に発生
死亡慰謝料 本人が死亡した場合に発生

では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料それぞれの相場はいくらなのか説明します。

(1)入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、入院・通院の期間や通院日数を元に慰謝料額を算出します。

後遺障害が残らない場合でも交通事故で受傷し入院・通院をした場合には支払いを受けることができます。

自賠責基準では、傷害慰謝料は4300円(※2020年3月31日以前の事故の場合は4200円)×算定期間で計算します。

この算定期間は、次のうち少ない方が基準となります。

  • 入通院開始からその終了までの期間(通院期間)
  • 実際に病院に通院した日数(実通院日数)の2倍

例えば、通院期間が3か月(30日×3=90日)でその内の通院日数が50日である場合、通院期間の90日と通院日数の50日×2=100日を比較し、数が少ない通院期間を算定期間とします。

その場合、90日×4300円=38万7千円が傷害に対する入通院慰謝料となるのです。

(2)後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺症が残った場合、その症状の程度によって算定される慰謝料です。

入院や通院をした時に認められる入通院慰謝料とは別の慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料の支払を受けるためには、後遺症の等級認定を受けなければなりません。

等級認定を受けられる交通事故の後遺症には、以下のような症状が挙げられます。

  • 高次脳機能障害
  • 外貌醜状​​
  • 上肢機能障害
  • 下肢機能障害
  • 脊椎変形

ほか、いわゆるむちうち症等の場合にも、後遺障害が認められる場合があります。

後遺症が残ったとしても、症状が軽微であるなどの理由で等級認定を受けるには至らなかった場合には後遺障害についての賠償を受けることはできません。

以下は後遺障害等級と慰謝料の一覧になります。

等級 自賠責基準
1級・要介護 1650万円
2級・要介護 1203万円
1級 1150万円
2級 998万円
3級 861万円
4級 737万円
5級 618万円
6級 512万円
7級 419万円
8級 331万円
9級 249万円
10級 190万円
11級 136万円
12級 94万円
13級 57万円
14級 32万円

#1:令和2年4月1日以降に発生した事故に適用する基準(最新版)

請求者 慰謝料の金額
被害者本人 400万円
請求権者1人(遺族) 550万円
請求権者2人(遺族) 650万円
請求権者3人以上(遺族) 750万円
被害者に被扶養者がいる場合 上記金額に200万円を追加する

例)主婦である母親が、夫と成人済の子2人を残して死亡した場合

400万円(本人分)+750万円(遺族3人分)=1150万円

#2:平成22年4月1日~令和2年3月31日までに発生した事故に適用する基準

請求者 慰謝料の金額
被害者本人 350万円
請求権者1人(遺族) 550万円
請求権者2人(遺族) 650万円
請求権者3人以上(遺族) 750万円
被害者に被扶養者がいる場合 上記金額に200万円を追加する

例)大黒柱である父親が、妻と扶養中の子2人を残して死亡した場合

350万円(本人分)+750万円(遺族3人分)+200万円(被扶養者)=1300万円

2.自賠責保険に治療費や慰謝料を請求する方法

2.自賠責保険に治療費や慰謝料を請求する方法とは

自賠責保険に治療費や慰謝料を請求するには、複数の方法があります。

一般的には、加害者側保険会社が一括対応をしてくれる場合が多いです。

一括対応とは、本来自賠責保険に請求すべき分についても、加害者側保険会社が窓口となり、一括して支払いをしてくれることをいいます。

一括対応の場合は、同意書に署名すれば、加害者側の保険会社が被害者の通院先と連絡を取ることで治療費の支払手続をしてくれますので、ご自身でどこかに治療費等を請求する必要はありません。

しかし、被害者が治療費を立替え、回収のために事後的に自賠責保険に請求せざるを得ない場合もあります。

一括対応を拒まれ、ご自身で治療費を立替えている場合、どのように治療費や慰謝料を請求するのでしょうか。

以下では、治療費や慰謝料の請求方法である「被害者請求」と「自賠責保険の仮渡金請求」についてご説明します。

(1)被害者請求

被害者請求とは、治療費や慰謝料等を加害者が加入している自賠責保険に請求することができる制度です。

加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者側の任意保険会社が治療費の支払いを拒んでいる場合に利用することが考えられます。

被害者請求を行うためには、多くの書類を自賠責保険に対して提出する必要があります。

提出を求められることが多い書類は以下のとおりです。

お怪我についての書類

診断書
診療報酬明細書
施術証明書・施術費明細書
調剤報酬明細書等

その他の損害ついての書類

通院交通費明細書
休業損害証明書
源泉徴収票
各種領収書等

事故状況についての書類

事故発生状況報告書等

その他の書類

支払請求書
交通事故証明書
印鑑証明書等

通常ですと、被害者請求が受付されてから、約1~2か月で保険金が支払われます。

しかし、事故状況やお体の症状を詳しく調査する必要がある場合は、自賠責損害調査事務所から追加の資料の提出を求められることがあり、時間がかかる場合もあります。

被害者請求のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故にあった場合の被害者請求とは?弁護士が徹底解説!

(2)自賠責保険の仮渡金請求とは

自賠責保険の仮渡金請求とは、治療が終了する前でも一定の金額を先に自賠責保険に請求できる手続です。

治療や交通費など交通事故後の金銭面での不安を、仮渡金請求により当面必要なお金を確保することである程度解消することができます。

死亡した際には290万円、傷害の際には怪我の内容によって5万円、20万円、40万円と、金額があらかじめ政令で定められています。

そのため、申請すると比較的短期間で仮渡金を受け取ることができます。

ただし、11日以上医師の治療を要する傷害など、受け取れる傷害の種類が決まっており、どのような怪我でも受け取れるというわけではありません。

3.自賠責基準よりも高い慰謝料を求めたい場合

3.自賠責基準よりも高い慰謝料を求めたい場合

自賠責基準は最低限度の保障を目的とされているため、任意保険基準、弁護士基準よりも受け取れる慰謝料は低くなる傾向にあります。

任意保険の基準も弁護士基準と比べると低いことが多く、最も高額な慰謝料を得るためには弁護士基準での交渉が必要です。

過去の裁判例を参考にした弁護士基準は、3つの基準の中で最も高い慰謝料を受け取れる可能性が高いとされています。

弁護士基準で慰謝料を請求するためには弁護士への依頼が必要となるため、自賠責基準や任意保険基準よりも高い金額で慰謝料を求める場合には、まずは弁護士へ相談しましょう。

まとめ

この記事では自賠責保険における慰謝料の基準や、自賠責保険への被害者請求の方法について解説しました。

交通事故の賠償金請求は、過失割合の交渉や医師への診断書の作成依頼など、お一人ではカバーしきれない手続がたくさんあります。

交通事故のお怪我や交渉に悩んだら、お気軽に弁護士法人みずきへご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

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社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。