交通事故の慰謝料はリハビリ期間も含まれる?自賠責保険の算定方法と注意点
「交通事故の慰謝料はリハビリ期間も含まれるのか」
「リハビリ期間の慰謝料は自賠責基準でどうやって計算するのか」
交通事故の被害に遭った方でリハビリ治療を行っている方の中には、リハビリ期間も慰謝料の請求対象になるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
リハビリは、交通事故による怪我を原因とする症状の改善のために行うものであるため、必要な治療と言え、リハビリ期間も傷害(入通院)慰謝料の期間として扱われます。
もっとも、リハビリ期間についても適切な賠償を受け取るためには、いくつかの注意点があります。
本記事では、リハビリ期間に関する慰謝料や適切な賠償を受けるための注意点などについて解説します。
1.交通事故の慰謝料はリハビリ期間も含まれるのか
結論から述べると、交通事故の傷害(入通院)慰謝料を算定する際には、必要な範囲でリハビリ期間も含めて算定することができます。
交通事故による怪我のリハビリのために通院している期間は、傷害(入通院)慰謝料の対象です。
慰謝料のほか、リハビリ費用や通院交通費、休業損害等も請求することができます。
リハビリという理由だけで、従来の入通院慰謝料よりも減額されることは原則ありません。
2.リハビリした場合に請求できるほかの費用項目
傷害(入通院)慰謝料以外にも、リハビリした場合に請求できる費用があります。
主な費用項目は以下の2つです。
- 治療費
- 休業損害
順にご紹介します。
(1)治療費
リハビリ期間中に発生した費用全般を請求することができます。
たとえば、以下のとおりです。
- 通院交通費
- リハビリ費用
- 付添看護費
- 付添介護費など
リハビリ期間中に発生した費用を加害者側に請求できるので、支出を証明するために必ずレシートや領収書を残しておきましょう。
(2)休業損害
リハビリ期間中、働くことができずに休業した場合は、休業損害も請求することが可能です。
休業損害とは、交通事故によって休業して収入が減少した場合の補償のことで、会社員だけでなく、専業主婦や学生・フリーターでも受け取ることができます。
なお、休業損害の算定方法は、働き方によって変わる点がポイントです。
具体的な計算方法については以下で解説しているので、合わせてご参照ください。
3.自賠責保険の算定方法
自賠責保険の算定方法は決められています。
以下の式を活用することで、簡単に算定することが可能です。
- 「4,300円×対象日数」
対象日数に入るのは、『治療期間』もしくは『実際に治療した日数×2』の少ない方です。
もっとも、自賠責保険による算定は上限額も決まっており、あくまで被害者への最低限度の補償を行うものです。
裁判所の計算基準の方が高くなることが多いので、まずは弁護士にご相談ください。
4.リハビリに関する慰謝料の注意点
リハビリに関する慰謝料の注意点がいくつかあります。
主な注意点は以下の4つです。
- 症状固定後のリハビリは対象にならない
- 転院するときは相手方保険会社に事前に伝える
- 整骨院等でのリハビリは対象外になる場合がある
- リハビリの頻度が低いと減額される
順にご紹介します。
(1)症状固定後のリハビリは対象にならない
リハビリ治療も賠償の対象に含まれるといっても、無制限に認められるわけではありません。
具体的には、リハビリの必要性や有効性が見込まれる範囲で認められます。
リハビリを行っても改善が思わしくない場合には、症状固定と判断され、その後の治療は行ったとしても賠償の対象にはならない点に注意しましょう。
傷害(入通院)慰謝料やリハビリ費用、通院交通費、休業損害が補償されるのは症状固定前までの期間です。
もっとも、後遺障害が残存し、リハビリをしなければ症状が悪化してしまうなど、リハビリの必要性が医学的に証明されている場合は、症状固定後のリハビリ費用も賠償の対象となる可能性があります。
症状固定の意義や賠償との関係については、以下の記事も参考になります。
(2)転院するときは相手方保険会社に事前に伝える
治療中に転院するときは、相手方の保険会社にその旨を伝えましょう。
リハビリの際に転院するのは、よくある話です。
もっとも、転院の連絡が遅れると、リハビリに関する費用の支払に遅れが生じる可能性があります。
また、後になって相手方の保険会社が支払を拒否してきたり、医療機関によっては対応ができない可能性もあるので、トラブルを避けるために事前に連絡を入れておくことが大切です。
(3)整骨院等でのリハビリは対象外になる場合がある
整骨院や接骨院でのリハビリは、慰謝料の対象外になる場合があります。
そもそも整骨院や接骨院は医療機関ではありません。
そのため、独断で整骨院などでリハビリを始めても、治療期間と認定されない可能性があります。
例えば、主治医が整骨院等での施術を禁止している場合には、これを無視して整骨院でリハビリを受けたとしても、必要性が否定されて賠償の対象とされない可能性があります。
そのため整骨院等でリハビリをしたい場合は、まず医師に相談することが大切です。
病院の医師による指示のもと整骨院に通っていれば、原則としてリハビリとして認められます。
ただし、怪我の状態を診断できるのは医師だけなので、定期的に病院への通院もしながら整骨院等でリハビリを行いましょう。
(4)リハビリの頻度が低いと減額される
リハビリの頻度が低ければ、慰謝料が減額される可能性があります。
適切な慰謝料を受け取るためには、症状固定まで定期的にリハビリを行うことが大切です。
リハビリの頻度や回数が少なければ、加害者側の保険会社にリハビリの必要性がないと判断され、慰謝料やリハビリ費用の支払を拒否してくる場合があります。
そのため、医師の指示に従って、適切な頻度でリハビリを行いましょう。
5.慰謝料について弁護士に相談するのがおすすめ
交通事故の慰謝料に関することは弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談するメリットは、主に以下のとおりです。
- 慰謝料を裁判所(弁護士)基準で算定することができる
- 示談交渉を一任できる
- 後遺障害等級の認定申請を依頼できる
順にご説明します。
(1)慰謝料を裁判所(弁護士)基準で算定することができる
交通事故の慰謝料について弁護士に相談し、交渉を依頼することで、裁判所(弁護士)基準を用いた慰謝料の算定・請求が可能になります。
裁判所(弁護士)基準とは、慰謝料の算定基準の1つで、過去の裁判例をもとに慰謝料額を算定する基準です。
被害者の最低限度の補償を行うことを目的としている自賠責基準よりも水準が高く、多くの場合で増額が期待できます。
裁判所(弁護士)基準は、被害者本人が主張してもなかなか認められないので、なるべく多くの慰謝料を請求したい方は、まずは弁護士に相談してみましょう。
(2)示談交渉を一任できる
弁護士に相談することで、示談交渉等の対応を依頼できます。
相談した上で、そのまま交渉を依頼できるので、スムーズに解決に至ることができる点が魅力です。
弁護士が示談交渉に関する手続を行うため、交渉等に関する負担を軽減することができます。
一度契約をすれば、あとは弁護士から連絡を待つだけなので、相手方とのやり取りなどのストレスを大幅に軽減することが可能です。
また、早期に弁護士に相談することで、適正な賠償金を獲得するための治療や通院に関するアドバイスを受けることも可能です。
治療中から依頼することで保険会社とのやりとりも一任することができるため、安心して怪我の治療に専念することができます。
(3)後遺障害等級の認定申請を依頼できる
弁護士に後遺障害等級の認定申請を依頼できる点もメリットです。
リハビリ治療を行った後、症状固定の診断を受け、何らかの症状が残った場合は、症状の内容や程度によって後遺障害等級の認定手続を行うことを検討することになります。
後遺障害等級の認定は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求するために必要不可欠ですが、申請に多くの手間がかかる点が難点です。
作成した書類に不備等があれば、正確な後遺障害等級の認定を受けることができず、最悪の場合には、等級の認定が認められないことも十分あり得ます。
弁護士であれば、認定を受けるために必要な要素を熟知し、申請方法の重要ポイントも把握しているので、症状に合った適切な等級の認定を受けられる可能性が高いです。
後遺障害等級の認定結果次第で、請求できる慰謝料等に大きな違いが生まれるので、症状固定の診断を受けたら、弁護士に相談してみましょう。
症状固定と後遺障害等級の認定申請については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
まとめ
リハビリ期間も損害賠償の対象になり、通院・入院期間と同じように算定することができます。
ただし、症状固定後のリハビリは対象外であったり、リハビリの頻度によっては減額されたりと注意しなければならない点も多いです。
もしリハビリ期間も含めた慰謝料について詳しく知りたい方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば正確に算定することができるだけでなく、慰謝料の増額を図ることも可能です。
弁護士法人みずきは交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、リハビリに関する慰謝料でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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