もらい事故でも弁護士特約は利用できる?弁護士特約を使うメリットと弁護士に相談する流れ
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「もらい事故でも弁護士特約は利用できるのか」
「もらい事故で弁護士特約を利用するメリットはあるのか」
相手方に100%の過失があるもらい事故に遭ってしまった方の中には、弁護士特約の利用を検討している方もいるのではないでしょうか。
本記事では、もらい事故でも弁護士特約を利用できるのかについてご紹介します。
1.もらい事故でも弁護士特約は利用できるのか
結論から述べると、もらい事故でも弁護士特約は利用できます。
弁護士特約(弁護士費用特約)とは、弁護士に対する法律相談や事件の依頼をする際の費用を保険会社が負担するというサービスです。
特約ですので、単に保険契約をしただけでは利用できず、事故が発生した時点で保険契約に弁護士特約が付帯されている必要があります。
また、自動車保険のみならず、火災保険等の保険においても付帯可能なものがあります。
ほとんどの自動車保険では、相談料10万円、弁護士費用300万円までを保険会社が負担する内容となっています。
弁護士特約は交通事故直後から示談交渉が成立するまでの間であれば利用可能です。
もらい事故の場合は、あとで説明する理由によって保険会社の示談代行の利用ができず、被害者本人が加害者側と示談交渉しなければなりません。
そこで、弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼できれば、負担を軽くすることができます。
もらい事故の被害に遭った場合には、ご自身の保険に弁護士特約が付帯されていないか確認することをおすすめします。
2.弁護士特約を利用するメリット
弁護士特約を利用することでさまざまなメリットがあります。
主なメリットは以下の3つです。
- 費用の心配をする必要がない
- 弁護士に交渉を一任できる
- 保険等級は下がらない
順にご紹介します。
(1)費用の心配をする必要がない
弁護士特約を利用することにより、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
これにより、物的な損害しか発生していなかったり、軽微な怪我しか負っておらず賠償額が少額となってしまったりする場合でも、弁護士費用の方が高くなって損をしてしまう費用倒れにリスクを考えずに弁護士に依頼することができます。
なお、弁護士費用が弁護士特約の定める補償額を超過した場合、超過分については自己負担となります。
ただし、ほとんどの場合、弁護士費用の金額は補償額の範囲内に収まることが多く、自己負担が生じるケースは、被害者自身が弁護士費用を支払っても十分に増額された金額を受け取ることができるケースです。
このように、弁護士特約を利用することにより、費用負担を気にすることなく専門的なサポートを受けることが可能です。
(2)弁護士に交渉を一任できる
(1)のとおり、費用負担なく弁護士に交渉を一任できるようになる点が最大のメリットです。
もらい事故のように被害者が無過失の場合、被害者が加入している保険会社は加害者と交渉することができません。
被害者にも過失がある場合、保険会社は対物・対人保険契約によって自身の債務として相手方への損害賠償債務を負うことになりますので、その内容について交渉することができます。
しかし、被害者に過失がない場合、被害者に代わって示談交渉を行うことは、保険料を対価として法的交渉を行うこととなり、弁護士法72条が禁止する非弁行為に該当してしまいます。
そのため、もらい事故の場合は保険会社の示談代行サービスを利用できず、被害者本人が加害者側と交渉する必要が生じてしまうのです。
交渉の相手方が保険会社だった場合は、加害者が有利になるように、被害者側の主張をなかなか聞き入れることはありません。
また、加害者が保険に入っておらず加害者本人と交渉する場合は、そもそも交渉に応じず逃げられてしまう可能性もあります。
相手方が交渉に応じない場合は訴訟等を視野に入れた交渉を行う必要がありますので、専門家である弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。
弁護士に交渉を依頼すれば、裁判所(弁護士)基準での示談交渉ができる可能性も高く、受け取れる賠償金の増額も期待できます。
(3)保険等級は下がらない
弁護士特約を利用しても保険等級は下がりません。
対物・対人保険や車両保険は、利用することで保険等級が下がり、更新の際に保険料が高くなるというデメリットがあります。
しかし、弁護士特約は等級に影響がなく、利用しても保険料が上がるというデメリットが生じません。
3.弁護士特約を利用する流れ
弁護士特約を利用する流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 加入している保険会社に連絡をする
- 法律事務所を探す
- 弁護士に相談する
順にご紹介します。
(1)加入している保険会社に連絡をする
弁護士特約を利用するためには、まず、加入している保険会社に連絡をして、契約上、弁護士特約が利用できるかを確認しましょう。
弁護士特約の内容によっては、自動車事故以外の事故や、被害者が契約者以外の方であっても使えるようになっていますので、契約内容を確認することが重要です。
また、弁護士特約を利用できる場合は、保険会社に対して弁護士特約を使う旨を伝える必要もあります。
(2)法律事務所を探す
弁護士特約の利用に対応している法律事務所を探しましょう。
弁護士特約を利用する場合の費用体系を拒否する弁護士もいるため、全ての法律事務所が弁護士特約に対応しているわけではありません。
法律事務所のWebサイトに弁護士特約に対応しているかを記載している弁護士も多く、そちらをチェックすることで弁護士特約に体操しているかどうかを調べることができます。
また、法律事務所を探す際は、交通事故分野の解決実績が豊富な事務所に注目しましょう。
なお、弁護士法人みずきでは、弁護士特約の利用が可能です。
弁護士特約の利用を検討している方はお気軽にご相談ください。
(3)弁護士に相談する
法律事務所を見つけたら、直接連絡をし、交通事故の示談交渉について相談しましょう。
多くの場合は相談の予約を入れることになると思いますので、その際に弁護士特約を利用できることを伝えておくと話をスムーズに進めることができます。
交通事故の場合、弁護士側も早急に対応する必要があるケースが多いので、なるべく早期に電話やLINE、メール等、弁護士事務所が用意している手段のうち、利用しやすい方法で連絡するのがおすすめです。
まとめ
もらい事故でも弁護士特約を利用することができます。
弁護士特約を利用するメリットは様々ですが、デメリットが生じることはほぼありません。
そのため、被害者本人が示談交渉をしなければならないときは、弁護士特約を利用して弁護士に交渉を一任するのがおすすめです。
弁護士特約を利用する際は、まず弁護士特約を利用できるのか確認した上で、弁護士特約を利用できる法律事務所を探しましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談は無料で受け付けておりますので、もらい事故に遭われた方はお気軽にご相談ください。
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