後遺障害11級の主な症状とは?認定ポイントと示談金の金額について
この記事の内容を動画で解説しております。あわせてご視聴いただければと思います。
「どんな症状があると後遺障害11級に該当するのかを知りたい」
「後遺障害11級の賠償金の相場を知りたい」
本記事では、後遺障害11級の認定基準や後遺障害11級の示談金の相場、そして後遺障害11級の示談交渉において注意すべきポイントなどについてご紹介します。
後遺障害とは、交通事故による受傷で治療の末に残ってしまった症状のうち、将来においても回復が難しく、労働能力の喪失・低下を伴うもので、自賠法施行令に定められている障害のことをいいます。
後遺障害等級が認定されると、等級にあわせた後遺障害慰謝料と逸失利益という賠償を相手方へ求めることができるようになります。
後遺障害等級11級は、14段階に分類された後遺障害等級の11番目にあたる等級です。
交通事故において生じやすい怪我があるのと同様に、後遺障害等級においても認定を受ける方が多い等級というのが存在します。
後遺障害11級は14級ほどではないものの、脊柱の圧迫骨折等によって認定される方が多い等級だといえます。
難しそうだと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、後遺障害は、交通事故被害者の方に特に知っておいていただきたいことのひとつです。
ぜひ一度内容をご確認いただければと思います。
1.後遺障害11級に該当する症状は10種類
後遺障害11級には、眼、歯、耳、背、手、足、臓器に関する10種類の障害があてはまります。
後遺障害等級11級の認定要件は以下のとおりです。
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損障害を残すもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
11級8号 | 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
交通事故被害者は後遺障害等級の認定を受けることによって、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった項目を相手方へ請求できるようになります。
(1)1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
11級1号は、両眼の調節機能障害または運動障害です。
調節機能とは、対象に対してピントを合わせる機能のことです。
私たちの目は、凸レンズのような形をした水晶体という組織があり、この厚さを調節することによってピントをあわせています。
眼の調節機能は年齢と共に低下します。
そのため、被害者の年齢によっては交通事故によって眼の調節力に影響があったとしても、後遺障害には当たらないと判断されることもあります。
運動機能は眼球を動かす機能のことです。
「著しい運動機能障害」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に制限されているものをいいます。
注視野とは、頭を固定した状態で眼球のみを動かして見える範囲をいいます。
注視野は、個人差があるものの、健常な人の場合、単眼で50度、両眼で45度といわれています。
(2)2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級2号は、両眼のまぶたの運動障害です。
「著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかの場合を指します。
- 開瞼時(まぶたを開いた時)に瞳孔を完全に覆うもの
- 閉瞼時(まぶたを閉じた時)に角膜を完全に覆うことができないもの
(3)3号:1眼のまぶたに著しい欠損障害を残すもの
11級3号は、片眼のまぶたの欠損障害です。
「著しい欠損障害を残すもの」とは、閉瞼時(まぶたを閉じた時)に角膜を完全に覆うことができない程度のものをいいます。
(4)4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号は歯牙障害です。
10歯以上に対して歯科補綴(しかほてつ)を加えたものが4号に該当します。
歯科補綴とは、歯が失われたり一部が欠けたりしたときに、入れ歯やかぶせ物で補うことをいいます。
自賠責保険の後遺障害を判断するには、歯科補綴をしている歯が何本かで判断します。
しかし、歯科補綴がされているすべての歯が判断の対象となるわけではありません。
判断の対象となるのは、歯がすべて失われている状態、または歯の見えている部分(歯冠部)の4分の3以上が欠損している歯です。
さらに、実際に交通事故によって喪失又は欠損した歯に加え、歯科技工上必要とされ削った歯の欠損が歯冠部の4分の3以上となった場合はその歯も判断の対象となります。
(5)5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
11級5号は両耳の聴力障害で、純音聴力検査によって診断します。
純音聴力検査は、オージオメータという125Hzから8000Hzまでの7つの周波数の音を発する装置を使用して、音を聴き取る力を計測します。
「1メートル以上の距離では小声を解することができない程度」とは、平均純音聴力レベルが40dB以上のものを指します。
なお、聴力検査には、純音聴力検査のほかに「語音聴力検査」という語音をききわける力(明瞭度)の検査があります。
もし両耳の平均純音聴力レベルが40dBで、なおかつ最高明瞭度が70%の場合は11級5号より上の10級5号に該当することになります。
(6)6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
11級6号は、片耳の聴力障害です。
11級5号同様に純音聴力検査と語音聴力検査によって測定します。
「40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、次のいずれかの場合が該当します。
- 1耳の純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの
- 1耳の純音聴力レベルが50dB以上であり、且つ最高明瞭度が50%以下のもの
(7)7号:脊柱に変形を残すもの
11級7号は脊柱の変形障害です。
脊柱は「脊椎」という5つの部位に分類され、脊椎の中には脊髄という重要な神経が通っています。
この脊椎は、部位ごとに名前がついていて、上から順に頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨といいます。
「変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの。
- 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)。
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除手術等の椎弓形成術を受けたもの。
(8)8号:1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
11級8号は手指の欠損障害です。
ひとさし指、中指、薬指のうちどれかを失った場合に該当します。
「指を失ったもの」とは、次の場合が該当します。
- 手指を中手骨または基節骨で切断したもの
- 近位指節間関節の基節骨と中節骨とを離断したもの
(9)9号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11級9号は、足指の機能障害です。
第1の足指というのは親指のことです。
親指とあともう1指の合計2指が、以下のいずれかの状態である場合に該当します。
- 指先の骨(末節骨)または指の根本の骨(基節骨)を切断したもの
- 指の第1関節(遠位指節間関節)または第2関節(近位指節間関節)で離断したもの
- 指の根本(中足指節関節)または第2関節(近位指節間関節)の可動域が事故による影響のない側(健側)と比べて2分の1に制限されたもの
(10)10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11級10号は胸腹部の臓器の機能障害です。
呼吸器系、循環器系、消化器系、泌尿器系の各臓器の機能を測定し、その数値によって認定されます。
胸腹部の臓器の障害は、症状固定後に症状が悪化する可能性が高く、治癒した場合も再発の可能性があります。検査結果は残しておくことをお勧めします。
2 後遺障害11級を認定されると賠償請求できるもの
後遺障害等級が認定されると相手方に請求できる項目に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」というものが加わります。
以下にそれぞれについてご説明します。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負った精神的苦痛に対する賠償です。
被害者本人にしかわからない精神的苦痛を金額であらわすのは容易なことではありません。
交通事故においては、ある程度基準が決まっています。
ここで注意すべきは、保険会社が用いている相場と弁護士が適切だと考える基準は異なる基準によるものだという点です。
後遺障害慰謝料の基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
#1:自賠責基準による後遺障害11級の後遺障害慰謝料の相場
まず自賠責基準です。
自賠責基準は自賠責保険から支払われる金額の基準です。
後遺障害11級の後遺障害慰謝料の自賠責基準は136万円です。
※2020年3月31日までに発生した事故は135万円
#2:任意保険基準による後遺障害11級の後遺障害慰謝料の相場
次に、任意保険基準です。
任意保険基準は任意保険会社によって異なるものの、自賠責保険基準に近い金額であることが多いです。
#3:弁護士基準(裁判基準)による後遺障害11級の後遺障害慰謝料の相場
最後に弁護士基準です。
弁護士基準は、弁護士が裁判をするときに使う基準です。
裁判所が過去の裁判例をもとに設けた基準で、別名裁判基準ともいいます。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は420万円です。
自賠責基準と比べると、約3倍の差があります。
(2)逸失利益
後遺障害等級を獲得することによって逸失利益を請求できるようになります。
交通事故における逸失利益は、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する減収を指します。
逸失利益の計算方法は、
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
です。
#1:後遺障害11級の労働能力喪失率は20%
労働能力喪失率とは、後遺障害の労働能力への影響を割合で表したものです。
労働能力喪失率は、自賠法施行令によって後遺障害等級別に定められています。
後遺障害11級の労働能力喪失率は原則20%です。
一律この労働能力喪失率となるというわけではありません。
実際は、被害者が就労状況や就労している業務の内容、そして後遺障害の症状が就労にどのような影響を及ぼすかなどの個別具体的な事実に応じて判断されます。
たとえば歯牙障害や脊柱の変形障害の場合、デスクワークの方は逸失利益が争点となることが少なくありません。
#2:労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、原則として、
- 被害者の症状固定日時点の年齢から67歳になるまでの年数
- 簡易生命表の平均余命の2分の1
上記のいずれか大きい数字を用いて計算します。
被害者の職種や地位、健康状態などの個別具体的な事情に応じて上記と異なる判断をすることがあります。
(3)後遺障害11級の示談交渉で注意すべきポイント
相手方保険会社から示談金の提示があったときは示談に応じる前に必ず金額を確認しましょう。
示談は一度成立すると撤回することが難しいです。
そのためきちんと金額を精査してから示談に応じる必要があります。
また、相手方から提示される示談金の金額は、弁護士が適切だと考える金額より低い金額であることがほとんどです。
わかりやすい指標として、後遺障害慰謝料と逸失利益がいくらになっているのかに着眼すると良いです。
後遺障害11級の方の場合、多くのケースで自賠責基準の金額である331万円が記載されています。
こういったケースでは弁護士基準での計算をし直すことによって増額をはかれることが多いです。
後遺障害慰謝料や逸失利益以外にも傷害慰謝料でも増額をはかれる可能性があります。
一度弁護士にご相談することをおすすめします。
3 後遺障害11級で弁護士に相談するメリット
ここまで読んで、交通事故で適切な賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級を獲得すること、そして弁護士基準で示談交渉をすることが大切だということがお分かりいただけたと思います。
最後に、弁護士に相談するメリットについてご紹介します。
弁護士に相談するメリットは、大きくわけると後遺障害等級認定のサポートを受けられるという点と、示談金の増額をはかることができることの2点です。
(1)後遺障害等級認定申請のサポートを受けることができる
後遺障害等級認定申請は弁護士に依頼することができます。
後遺障害等級認定申請を弁護士に依頼することのメリットは、被害者請求が利用しやすくなることと、適切な認定をうけることができなかった場合に異議申立を行うかのアドバイスを受けられるなど、複数あります。
#1:被害者請求を利用しやすくなる
被害者請求とは、2つある後遺障害等級認定申請の方法の内の1つです。
後遺障害等級認定申請は、加害者側から行うものを「事前認定」、被害者側から行うものを「被害者請求」といいます。
事前認定の場合、被害者が準備する必要があるのは後遺障害診断書という診断書のみです。
その他の必要な書類はすべて相手方保険会社が用意してくれます。
そのため、被害者からするととても使いやすい申請方法といえます。
しかし、事前認定は被害者側の負担が少ないという一方で、相手方保険会社は被害者の味方ではないため被害者側に寄り添った対応はのぞめないというデメリットがあります。
たとえば、後遺障害診断書に残存する症状についての言及が適切に盛り込まれていなかったとしてもアドバイスしてもらえることはありませんし、場合によっては後遺障害等級認定にマイナスに影響する意見書を添付して申請されていたとしても被害者はそのことを関知することができません。
このデメリットを解消できるのが被害者請求です。
しかし、被害者請求は、被害者側で必要な書類をすべて用意しなければならないため、被害者側の負担は大きいです。
この負担は弁護士に依頼することによって解消することができます。
さらに、後遺障害診断書という後遺障害等級認定申請において最も大切な書類を作るときも弁護士のサポートを受けることができます。
医師は治療の専門家であって、後遺障害等級認定基準に精通しているわけではありません。
弁護士に依頼した場合、弁護士は後遺障害等級認定基準に精通しているため、医師にどのような検査をして欲しいのか、どのような所見がある場合は記載して欲しいなどの説明をすることができます。
#2:後遺障害等級の認定結果に納得がいかない方
後遺障害等級認定申請の認定結果に納得がいかない方は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士は、認定結果を元に、どのような所見があれば認定されるのかについてアドバイスをすることができます。
ご自身で後遺障害等級認定申請をされた方や事前認定で後遺障害等級認定申請をされた方の場合、弁護士に依頼して異議申立という手続を行うことで認定される等級が変わることも少なくありません。
(2)示談金の増額をはかることができる
弁護士が示談交渉をした場合に増額をはかることができるのは弁護士基準で交渉をしているからです。
しかし、弁護士基準は弁護士が「この金額で示談できなければ裁判をする」という姿勢で提案しているため、被害者個人の方が用いたとしても同じような流れにはならないことが少なくありません。
さらに、弁護士基準は、単に計算式を当てはめていくというわけではなく、被害者の方固有の事情に則して算定しなければなりません。
これは被害者個人の方にはハードルが高いことです。
せっかく適切な後遺障害等級を獲得してもそれを賠償に反映できなければ意味がありません。
示談交渉を控えている方は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、後遺障害11級について、等級の内容と認定基準、請求できる項目や示談交渉時に注意すべきポイント、そして弁護士に相談するメリットについてご紹介しました。
交通事故の示談においてもっとも避けるべきなのは交通事故被害者の方が適切な賠償を受けられないことです。
後遺障害は適切な賠償を受けるためには被害者の方に知っておいてほしいことのうちのひとつです。
この記事を読んでもしかしてと思われた方はぜひ一度ご相談ください。
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