事故でむちうちの症状が出たときの対処法とは?
「事故でむちうちの症状が出たらどうしたらいいのか」
「事故でむちうちになった後は、どのような流れになるのか」
事故によってむちうちになった方の中には、どのような対応をすればよいか分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。
交通事故による怪我でもっとも多いのがむちうちです。
むちうちは、医学的な診断名ではありません。
診断を受ける際は、「捻挫」「挫傷」と診断されることが多いでしょう。
むちうちはスポーツで怪我をしたときにもなることから私たちの中では比較的馴染みのある傷病です。しかし、交通事故のむちうちは後遺症になることもあるため、あなどってはいけません。
本記事では、交通事故でむちうちの症状が出た方が適切な賠償を受けるための対処法についてご紹介します。
1.むちうちの主な症状
まず、むちうちになったときにどのような症状が現れるのかご説明します。
交通事故でむちうちになりやすいのは主に首と腰です。
「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」などの診断がなされる方には、一般的に以下のような症状があらわれます。
- 痛み
- 筋肉のこわばり
- 腫れ、炎症
- しびれ、知覚異常
むちうちは筋肉や神経に影響が出るため、出てくる症状は人によって様々です。
一般的な症状としては、受傷部位の痛み、筋肉のこわばり、腫れや炎症などがあげられます。
これらは、医師の治療を受けることで、1~3か月程度でおさまることが多いです。
その他、手や足のしびれ・知覚異常、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴りなど、受傷部位以外にも症状が出る場合もあります。
痛みを常時感じる、手や足にしびれがある、といった症状が長く続く場合は、後遺症となる可能性があるため、注意が必要です。
2.事故でむちうちの症状が出たときの対処法
事故でむちうちの症状が出たときの対応の流れについてご紹介します。
主な対処の流れは以下のとおりです。
- 速やかに検査を受ける
- 医師の指示に従って治療する
- 加害者側と示談交渉をする
症状が軽いからといって放置するのではなく、早急に対応しましょう。
(1)速やかに検査を受ける
まずは、むちうちのような症状が出たら、速やかに検査を受けましょう。
加害者側に損害賠償金を請求するためには、事故とむちうちの間に因果関係があることが必要となります。
因果関係を証明する方法は、専門家である医師に事故によって捻挫になったと診断をしてもらうことです。
そのため、事故後に症状が発現した場合は、1日でも早く医師の診察を受け、事故による受傷だと診断してもらう必要があります。
実務上、事故から初めての通院までが一週間以上経過している場合、相手方保険会社は事故と怪我との因果関係について争ってくるケースが多いです。
少しでも異常を感じたら、様子を見ることはせずにすぐに病院に行くようにしましょう。
(2)治療する
むちうちと診断されたら、医師の指示に従って治療をします。
大切なのは、医師が必要と判断しているうちは勝手に治療を中断しないことです。
自己判断で治療を中断してしまうことは、身体のためにもよくないですし、交通事故賠償の観点からもおすすめしません。
交通事故の慰謝料は、受傷内容と通院期間や頻度によって算定されます。
適切な賠償を受けるためには、治療が必要なうちは治療を継続することが必要になります。
また、後遺障害を判断するうえでは、どのような薬をどれだけの期間処方されていたかという情報も大切になる場合があります。
医師から薬を処方された際は、指示にしたがってきちんと服薬しておくようにしましょう。
治療を続けていくと、だいたい3~6か月程度で相手方保険会社から治療費の一括対応の打ち切りの連絡がきます。
相手方保険会社は「症状固定です」「治療を終了する時期です」といったことを言ってくることがしばしばありますが、治療終了の時期を判断するのは相手方保険会社ではなく医師です。
医師がまだ治療が必要だと言っているにもかかわらず、相手方保険会社が治療終了をせまってくる場合は、なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
(3)後遺障害等級認定を申請する
治療を続けても症状が快復しない場合は、医師からこれ以上の快復が見込めない旨の診断である、症状固定の診断を受けることとなります。
症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
後遺障害等級とは、後遺症の程度に応じて定められた等級のことです。認定された等級に従って追加で相手方に後遺障害慰謝料、逸失利益を請求することができます。
むちうちの症状が残る場合には、14級9号、12級13号に該当する可能性があります。
後遺障害等級の申請は必要資料も多く、認定されるためには後遺障害診断書の記載に注意点があるため、弁護士に相談のうえ進めたほうが良いでしょう。
(4)加害者側と示談交渉をする
治療が終わると、相手方保険会社は、損害賠償額を計算し示談の提案をしてきます。
気をつけなければならないのは、相手方保険会社が提案してくる金額は、最低限度である自賠責基準とほぼ同額であることが多い点です。
そのため、多くのケースで、裁判基準をもちいて示談交渉をすることによって増額を図ることができます。
示談は一度成立させてしまうと原則として覆すことはできません。
相手方保険会社から示談金の提示があった際は、すぐにサインするのではなく、一度弁護士に相談して適切な賠償額を確認してからサインするかを決めることをおすすめします。
3.むちうちの診断が出たときに請求できる費用
むちうちの診断が出たときに加害者側に請求できる費用についてご紹介します。
基本的には、以下の費用を請求することが可能です。
- 治療関係費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
- 逸失利益
治療のためにかかった費用だけでなく、むちうちが原因で休業した場合の損失も請求することができます。
各費用の内容について以下の記事で具体的に説明しているので、あわせてそちらもご確認ください。
4.むちうちがなかなか治らないときにすべきこと
むちうちは、なかなか治らずに後遺症が残ってしまうこともあります。
もし治療を継続しても完治する気配が無い場合、担当医師から症状固定の診断を受けることとなるでしょう。
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の認定を行いましょう。
後遺障害等級の認定を受けることで、加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を追加で請求できるようになるのです。
後遺障害等級の認定を受ける方法として被害者請求と事前認定があります。
被害者請求とは、被害者自ら申請をする方法で、事前認定は加害者側の任意保険会社が主体となって申請をする方法です。
先ほど述べたように相手方の任意保険会社は加害者側の立場なので、事前認定を依頼すると不利な条件で申請される可能性があります。
そのため、手間はかかりますが、被害者請求で行うのがおすすめです。
なお、具体的に申請方法については以下の記事にまとめているので、あわせてご参照ください。
まとめ
むちうちは、交通事故による怪我の中でも代表的なものです。
一般的には痛みや腫れ・炎症、こわばりなどの症状が生じますが、発現する症状や時期は人によって様々です。
むちうちで適切な賠償を受けるためには、速やかに病院で診断を受けること、その後も医師の指示のもと治療を継続し勝手に中断しないこと、半年程度治療を継続しても痛みやしびれなどの症
状が残る方は後遺障害の申請が必要になることなど、事故直後から行っていかないといけないことが多数あります。
示談するタイミングになって、あの時もう少し早く病院に行っていれば、あのとき治療を中断しなければと後悔しないためにも、治療段階から先のことを知っておくことが大切です。
交通事故被害者の方々には、適切な賠償を受けて、少しでも事故前の生活を取り戻していただきたいと思っています。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、交通事故でむちうちになったという方は、お気軽にご相談ください。
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