交通事故の休業損害とは?加害者に休業損害を請求する方法
「休業損害ってどんなときにもらえるのか?」
「休業損害はどのように請求したらいいのか?」
交通事故の被害に遭われた方の中には、休業損害がどのようなものか調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、休業損害とは何なのか、休業損害をもらえる人の特徴、加害者の加入する任意保険会社に休業損害を請求する方法についてご紹介します。
1.事故による休業損害とは
休業損害とは、交通事故の怪我などが原因で仕事を休んだ場合に、減った収入分の損害をいいます。
たとえば、事故によって骨折し入院を余儀なくされた場合、一定期間仕事を休まなければなりません。
休んだ分減給されてしまうので、生活に支障をきたす可能性があります。
そこで、その場合に、加害者側の保険会社に請求できる損害項目が休業損害です。
休職だけでなく、事故が原因で退職した場合も休業損害を受け取ることができるケースもあります。
2.休業損害を受けとるためには
休業損害を受けとれる人と受けとれない人の特徴をご紹介します。
そもそも休業損害は、事故が原因で仕事を休み減収が生じた人に発生します。
このことを踏まえた上で、休業損害を受けとるための条件をチェックしましょう。
(1)休業損害を受けとれる人
会社員として勤めている人をはじめ、学生・主婦のアルバイトや自営業者も、事故によって働けなくなってしまい、減収が生じている場合は休業損害の請求が可能です。
また専業主婦・主夫も休業損害を請求できます。
専業主婦・主夫は、労働の対価として収入を得ていませんが、家事も労働として扱われます。
仮に事故が原因で家事ができなくなったり、家事に支障が生じれば、その分休業損害が発生していると考えられるのです。
また、事故後、有給休暇を使用して仕事を休んでいる場合も休業損害を受けとれます。
有給休暇を使用すれば収入はほとんど変わりませんが、有給休暇を自由に使用する機会を失ったと考えることができるので、事故による損失とみなされるのです。
(2)休業損害を受けとれない人
事故に遭っても事故前と同様に働いている人は、基本的には、収入が減少しないため、休業損害を請求できません。
また、年金受給者や生活保護受給者、不動産収入を得ている人も、事故に遭ったとしても減収しないので、原則として休業損害を受け取ることは困難です。
さらに、一般的には仕事を休んでも報酬の減額がない会社役員も休業損害を受け取ることは困難です。
しかし、事故によって不動産管理などができずに不動産収入が減少した場合等、休業損害を受け取ることができるケースもあります。
3.休業損害を請求する方法
休業損害を加害者側の任意保険会社に請求するには、加害者側の任意保険会社に対して、事故によって働けなくなったことによる損害を証明する必要があります。
そのために必要な書類を揃えるのですが、被害者の立場によって手続の方法が異なるのです。
そこで、今回は以下の5つのパターンで、休業損害を請求する方法をご紹介します。
- 会社員(給与所得者)
- 自営業者
- 家事従事者
- 学生
- 無職(失業中)の方
該当するパターンをチェックして、休業損害を請求するときの参考にしてみてください。
(1)会社員(給与所得者)
会社員(給与所得者)が休業損害を請求するには、休業損害証明書を提出する必要があります。
休業損害証明書は、書式を相手方の保険会社から受け取り、勤務先に依頼して、作成してもらいます。
休業損害証明書に加え、事故前年度の源泉徴収票を加害者側の保険会社に提出しましょう。
必要書類を提出した後に提示される相手保険会社の金額に納得がいかない場合は、弁護士に依頼して交渉することをお勧めします。
(2)自営業者
自営業者の場合は、事故前年度の確定申告書の控えや課税証明書、会計書類を提出することが多いです。
もし確定申告をしていない場合は、銀行口座の取引履歴や帳簿類で減収を証明する必要がありますが、確定申告をしていない場合に休業損害を受け取ることは困難です。
会社員と比べると必要書類が多く、その立証が困難なので、弁護士に相談することをお勧めします。
(3)家事従事者
家事従事者は、家事従事者であることや家事に支障が生じたことを証明する必要があります。
一般的には、保険会社が交付する書式に世帯の構成を記入したり、住民票などを提出するケースが多いです。
なお、アルバイトやパートをしている兼業主婦・主夫の場合は、休業損害証明書の提出も求められる可能性があります。
(4)学生
学生でアルバイトをしている場合は、会社員と同様に休業損害証明書を提出しなければなりません。
また、事故が原因で就職が遅れた場合は、内定通知書など内定を受けていることを証明する書類を提出することで、休業損害の請求が可能です。
ちなみに、内定をもらっていない場合でも休業損害が認められた事例があります。
就活が十分にできずに就職の機会を逃したとして休業損害を請求できる可能性があるので、この場合も弁護士に相談してみましょう。
加害者側の保険会社が、内定をもらっていないことを理由に休業損害を認めないケースもありますが、過去の事例をもとに弁護士が交渉いたします。
諦めずに弁護士に頼ってみてください。
(5)無職(失業中)の方
無職者は、基本的には、休業による減収がないので、休業損害を受けとることは困難です。
ただ、労働能力や労働意欲があり、就労の蓋然性があると認められる場合は、休業損害を受け取ることができる可能性があります。
また、無職でも事故前に内定を受けており、事故によって就労できなかった場合は、内定を証明することで、休業損害を請求できます。
内定を証明すれば、賃金センサスや就職予定先の給与推定額に基づいて、就職が遅れた期間の休業損害を受けることが可能です。
無職でも休業損害を請求できる可能性があるので、自分が休業損害を受けとれるか判断できない方は、弁護士に相談してみましょう。
まとめ
事故によって働けなくなった場合に休業損害を請求することが可能です。
会社員や自営業者だけでなく、専業主婦・主夫や学生も休業損害を請求できます。
しかし、休業損害の請求には専門的知識が必要となるので、弁護士に相談しましょう。
弁護士法人みずきはこれまで数多くの交通事故関連の問題を解決に導いてきました。
休業損害をはじめ、交通事故に関する悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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