むちうちで事故から1ヶ月後に受診したら治療費を請求できるのか?
「事故から1ヶ月後にむちうちの症状が出たときはどうしたらいいのか」
「事故から1ヶ月後に受診した場合、治療費を請求できるのか」
事故の被害者の方の中には、事故から1ヶ月後にむちうちの症状が出て、どうしたらいいか困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、事故から1ヶ月後にむちうちの受診をした場合、どうなるのかについてご紹介します。
1.むちうちで事故から初診まで1か月空いてしまったらどうなる?
むちうちで事故から初めて受診するまでに1ヶ月空いた場合、加害者側との間で、むちうちと事故との因果関係について争いになる可能性が高くなります。
そもそも加害者側に請求できる賠償金は、事故によって引き起こされた損失に関することなので、むちうちの治療費を請求するためには、事故が原因であることを証明しなければなりません。
そのため、事故から初診まで1ヶ月空いてしまっても、事故との因果関係を証明できれば、損害賠償を請求することが可能です。
ただし、むちうちの場合、自然治癒によって身体が回復することがあり、事故から1ヶ月後に検査を受けても、事故との因果関係を医学的に証明することが困難な場合があります。
むちうちと事故との因果関係を証明できるかどうかで示談交渉の進行が変わるでしょう。
2.むちうちで事故から初診までの間が空いてしまう原因とは?
むちうちで事故から初診までの間が空いてしまう原因はいくつか考えられ、場合によっては1ヶ月の期間が空いても因果関係があると認められることもあります。
たとえば、以下のケースです。
- 症状はあったけれども病院にいけない合理的な事情があった
事故後むちうちの症状が出ていたものの、何らかの原因によって病院にいくことができなかった場合は、証拠を揃えることによって医学的に証明できることがあります。病院に行くことができなかった事情に合理性があり、むちうちの症状が発生したことが間接的にわかる状況証拠があれば、因果関係が認められることもあるかもしれません。
- そもそも症状がなかった
一方、むちうちの症状がなかった場合は、事故との因果関係を証明することは難しいでしょう。
むちうちは事故以外に日常生活中に生じるケースもあるため、事故から1ヶ月経過してむちうちの症状が出た場合は、事故によって後発的に症状が出たことを医学的に説明することが困難であるためです。
3.事故から初診まで期間が空いてしまった場合の対処法
事故から初診まで期間が空いてしまったからといって、すぐに諦める必要はありません。
主な対処法は以下のとおりです。
- 相手方保険会社に連絡して通院する
- 治療を開始する
- 自賠責保険に被害者請求をする
- 相手方保険会社と示談交渉をする
- 裁判をする
順にご紹介します。
(1)相手方保険会社に連絡する通院する
まずは、むちうちの症状が出たら、相手方任意保険会社に連絡を入れます。
どのような症状が出たのか説明した上で、治療費の負担について話合いをしましょう。
トラブルに発展しやすいので、治療を始める前に治療費が自己負担なのか、保険会社が負担するのか明確にしておくことをおすすめします。
(2)治療を開始する
相手保険会社に連絡を入れたら、病院で検査を受けた後、治療を行いましょう。
検査によって事故との因果関係を証明できるかどうか、この後の対応が変わります。
治療が始まったら、担当医師の指示に従って計画的に治療を継続することが大切です。
治療の経過によって、請求できる賠償金が変わるため、必要な治療は全て受けるようにしましょう。
(3)自賠責保険に被害者請求をする
事故との因果関係を証明することが難しい場合は、自賠責保険に被害者請求をしましょう。
被害者請求をする際に必要な書類はたくさんあります。
主な必要書類は以下のとおりです。
支払請求書
交通事故証明書(人身事故)
事故発生状況報告書
医師の診断書
印鑑証明書
レントゲン写真等
これだけでも揃えるのが大変であるにもかかわらず、場合によっては他にも提出しなければならない書類もあります。
被害者請求の手続は複雑で手間がかかるので、できれば弁護士に相談することをおすすめします。
(4)相手方保険会社と示談交渉をする
任意保険会社が治療費を負担する場合は、示談交渉で請求する金額を決めます。
自賠責保険会社の判断が採用されることもあれば、任意保険会社が独自の判断をすることもあるので、一律で認められるわけではありません。
いずれにしても、むちうちと事故との因果関係を証明しなければならない点は押さえておきましょう。
(5)裁判をする
加害者側と話がまとまらない場合、最終的に裁判に発展することもあります。
弁護士の判断を仰ぎ、裁判をするかどうか話し合いましょう。
裁判をすることになった場合は、弁護士が中心に手続を行う形となります。
4.事故から初診までの期間を空けないためには
事故から初診までの期間を空けないためには、事故にあったら症状の有無にかかわらず、精密検査を受けておきましょう。
一度検査を受けておけば、後発的にむちうちの症状が出ても、因果関係を医学的に説明できる可能性があります。
また、事故から期間が空いても以下のようなむちうちの症状が出たら、様子を見るのではなく、すぐに対応することが大切です。
- 首や肩、腰の痛み
- 頭痛、吐き気
- 筋肉のこわばり
- 腫れ、炎症
- しびれ、知覚異常
身体に何らかの異変を感じたら、早急に対処しましょう。
まとめ
事故から初診までの期間が空いた場合、むちうちと事故との因果関係を証明できるかどうかで、示談交渉の内容が変わります。
むちうちのような症状が出たら、とりあえず相手方保険会社に連絡を入れた後、検査を受けましょう。
検査の結果、事故との因果関係を証明できなければ、自賠責保険を利用することで対応することも検討しましょう。
いずれの場合も手続の手間がかかるので、最初に弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、事故から初診まで期間が空いてしまった方は、お気軽にご相談ください。
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