自己破産をしたら今使っているスマホはどうなる?スマホが解約される二つのパターン

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「自己破産をしたら今使っているスマホはどうなるのか」

自己破産を検討している方の中には、今使っているスマホが解約されるのではないかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自己破産後にスマホはどうなるのかを中心に、スマホが解約されるケースや自己破産後にスマホの管理で気をつけるべきことについてご説明します。

1.自己破産後に今使っているスマホはどうなる

分割払い中の携帯電話が解約された後の対処法

自己破産をしたとしても、基本的に、スマホは継続して使うことができます。

携帯電話の端末代を支払い終わっている場合、携帯電話会社は債権者とならないため、弁護士から受任通知が送られることはありません。

そのため、毎月携帯電話の使用料だけを支払っており、利用料金を滞納していない場合は、自己破産をしても問題なくスマホを使用することが可能です。

しかし、後に述べるようにスマホの本体代金を分割で支払っている場合や利用料金を滞納している場合は、携帯電話会社が債権者になるので、弁護士から債務整理の受任通知を送ることになります。

そうすると、携帯電話会社としては、スマホを解約することになるでしょう。

2.自己破産後にスマホが解約される二つのケース

自己破産後にスマホが解約されるケースは主に二つのパターンがあります。

  1. 本体代金を分割払いにしている
  2. 料金を滞納している

自己破産後に急にスマホが解約されないように、どちらかのケースに該当していないか確認しておきましょう。

(1)本体代金を分割払いにしている

スマホの本体代金の分割払いはローンの仕組みと同じなため、分割払いが継続中の場合は携帯電話会社が債権者となり、契約者は債務者となります。

そのため、本体代金を分割払いにしている方は、本体代金の支払いが完了しているか確認しておきましょう。

なお、自己破産後にスマホを契約するときは、スマホの本体代金を一括で購入する必要があります。

新機種は高額ですが、一世代前の機種であれば格安で購入できる場合が多いので、一括での購入が難しければ、安い機種を探すようにしましょう。

(2)料金を滞納している

料金を滞納している場合も、スマホが解約される原因の一つです。

料金の滞納が断続的に続くと、携帯電話会社次第で急に解約される可能性があります。

そのため、断続的に料金を滞納している場合は、滞納の解消方法を弁護士に相談されると良いでしょう。

3.自己破産におけるスマホの管理で気をつけるべき二つのポイント

自己破産において、スマホの管理で気を付けるべきポイントがいくつかあります。

注意すべき点は以下の二つです。

  1. 家族のスマホの契約者を確認しておく
  2. 電話料金の支払い方法をクレジットカード払い以外にしておく

順にご説明するので、スマホ絡みでトラブルにならないように意識しておきましょう。

(1)家族のスマホの契約者を確認しておく

自己破産をする前に、家族のスマホの契約者を確認しておくことをおすすめします。

もし、家族のスマホの契約者が自己破産者本人で、携帯電話会社が債権者だった場合、家族のスマホまで解約される可能性があるのです。

ただし、携帯電話会社によっては、家族のスマホの契約名義人を変更することで、家族はスマホを継続して使用できるようにすることもできます。

家族のスマホ契約者が自己破産をする本人であれば、名義変更をしておきましょう。

家族に自己破産をしたことが知られたくない方は、なおさら家族のスマホが急に解約されないように注意してください。

(2)スマホ料金の支払い方法をクレジットカード払い以外にしておく

スマホ料金の支払い方法をクレジットカード払いにしている方は、支払い方法の変更をしておきましょう。

自己破産をすることで、信用情報機関に事故情報が登録され、クレジットカードが利用できなくなります。

事故情報が削除されるまで5年間から10年間はかかるので、スマホ料金の支払いのために新規でクレジットカードを発行することも困難です。

クレジットカードが解約されているにもかかわらず支払い方法をそのままにしておくと、引き落としができず、滞納となってしまう可能性があります。

滞納していることに気付かずに一定期間が経過してしまうと、強制解約されることもあるので注意が必要です。

自己破産後の手続等でばたつくため、スマホ料金の支払い方法の変更を忘れないように、自己破産をすることが決まったら、支払い方法を口座引落しか現金払いに変更しておきましょう。

4.自己破産に関する悩みは弁護士法人みずきへご相談

自己破産に関する悩みは弁護士法人みずきへご相談

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まとめ

自己破産をしても基本的には、スマホは継続して使用することが可能です。

ただし、スマホの本体代金を分割払い中に自己破産をすると、携帯電話会社が債権者となるため、スマホが解約されてしまいます。

自己破産をする前に、家族のスマホの契約者名義と支払い方法を確認し、今回ご説明した内容を参考に、解約されないように対策しておきましょう。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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