自己破産後の賃貸借契約について

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「自己破産をしたら今住んでいる賃貸物件から追い出されるのか」
「自己破産後に賃貸借契約が解除されてしまうのかの」

自己破産を検討している方の中には、賃貸借契約がどうなるのか気になっている方もいるでしょう。

この記事では、自己破産後の賃貸借契約が解除されるケース、自己破産後に賃貸借契約を結ぶときのポイントについてご説明します。

1.自己破産をしたら賃貸借契約を解除されるのか

任意整理をするとクレジットカードはどうなるのか

自己破産を行ったからといって、原則として、貸主から退去を命じられることはありません。

貸主は、借主の自己破産を理由に賃貸借契約の解除ができるという法的根拠はないため、賃貸借契約を継続することが可能です。

ただし、例外的に賃貸借契約が解除されるケースがあるため、どのようなケースで契約を解除されるのか知っておく必要があります。

なお、借主は自己破産したことを貸主にあえて伝える義務はありません。

しかし、官報に氏名や住所が広告されるため、貸主や不動産会社が自己破産をした事実を知る場合もあります。

2.自己破産をしたときに賃貸借契約が解除される例外的ケース

自己破産をしたときに賃貸借契約が解除される例外的ケース

自己破産をしたときに賃貸借契約が解除される例外的ケースを説明します。

賃貸借契約が解除される可能性がある例外的ケースとしては以下のケースが挙げられます。

  1. 家賃を滞納している場合
  2. 家賃の支払をクレジットカード払いに設定している場合

順に説明します。

(1)家賃を滞納している場合

家賃を何か月も滞納している場合は、当然ながら、賃貸借契約を解除される可能性があります。

家賃を滞納している状態で自己破産の手続を行うと、滞納した家賃が免責対象となるため、貸主に家賃が支払われなくなります。

貸主は家賃が支払われないことを理由に契約の解除をすることはできます。

そのため、家賃を滞納した状況での自己破産に関しては、賃貸人から契約を解除されてしまうリスクがあることを念頭に入れておきましょう。

(2)家賃の支払をクレジットカード払いに設定している場合

家賃の支払をクレジットカード払いに設定している場合、そのまま設定を変更しないと契約が解除されるリスクがあります。

自己破産を行うと、全てのクレジットカードの利用ができなくなります。

家賃の支払をクレジットカード払いに設定している場合、クレジットカードの利用が停止となると、家賃の支払いができなくなり、家賃の滞納が発生し、結果として上記のケースと同様に契約解除となる可能性があります。

現在の家賃の支払をクレジットカード払いに設定している場合、自己破産の前に支払方法の変更を行って下さい。

3.自己破産をした後に賃貸物件を探すときのポイント

自己破産をした後に賃貸物件を探すときのポイント

自己破産をした後に賃貸物件を探すときのポイントを説明します。

意識しておくべきポイントとして、以下のポイントが挙げられます。

  1. 信販系の賃貸保証会社を利用している賃貸物件を選ばない
  2. 公営住宅を利用する
  3. UR住宅を利用する

(1)信販系の賃貸保証会社を利用している賃貸物件は選ばない

信販系の賃貸保証会社を利用している賃貸物件は選ばないようにしましょう。

信販系の賃貸保証会社は、入居審査時に信用情報機関の信用情報をチェックしています。

信用情報機関に照会されると、事故情報として登録されていることが知られてしまい、支払能力が低いと判断され審査に通りません。

そのため、信販系以外の賃貸保証会社を利用している物件か、保証会社が不要の物件を探すことをおすすめします。

保証会社が不要の賃貸物件は基本的に連帯保証人が必要なので、家族や友人など依頼できる人を探しておきましょう。

なお、事故情報としての登録が抹消されると、信販系の賃貸保証会社を利用している賃貸物件でも契約可能です。

自己破産してから5~10年経った後に引っ越しをする場合は、信用情報機関の登録現状を確認しておくとよいでしょう。

(2)公営住宅を利用する

公営住宅を利用することもおすすめです。

都道府県や市町村などの公的機関が運営している賃貸住宅なので、賃貸保証会社は関わりません。

入居時の審査で信用情報機関をチェックされることがなく、保証人を必要としない物件が増えています。

ただし、入居するためには一定の条件を満たす必要があり、住民税の滞納がなく、収入が一定以下で、住宅に困っている事情がないと入居できません。

また、抽選制なので、要件を満たしていたとしても必ずしも入居できるわけではありません。

それでも、家賃が安く立地が良い物件が多いので、入居条件を満たしているかだけでも確認しておきましょう。

(3)UR住宅を利用する

UR住宅の利用も検討してみましょう。

独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理している賃貸住宅のことで、礼金・仲介手数料・更新料が不要で、保証人も必要ありません。

収入を証明する書類の提出が必要ですが、契約時の費用や手間を抑えられる点は大きなメリットです。

ただし、面積が広い分、やや高めに家賃が設定されている傾向があり、設備が古い物件もあります。

条件と照らし合わせながら、UR住宅の物件も探してみましょう。

まとめ

自己破産をしたとしても、直ちに賃貸借契約に影響があるわけではありません。

ただし、滞納している場合や家賃の支払をクレジットカード払いに設定している場合は、貸主から契約解除されるリスクがあることを知っておく必要があります。

自己破産後に賃貸物件を探すときは、今回紹介したポイントを参考に、自分の条件に見合った物件を探しましょう。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
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皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。