自己破産において免責が許可された後の生活は?免責されないケースとは
「自己破産の免責許可後は、生活にどのような影響があるの?」
「自己破産で免責されない債権があるって本当?」
自己破産の免責に関してこのような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
自己破産手続が無事に終わり免責許可がおりると、借金などの債務支払義務を免れることができます。一方で、税金や国民健康保険の保険料など免責されない債権(いわゆる、非免責債権)もあります。
本記事では、自己破産の免責や非免責債権、自己破産後の生活はどのようなものなのか、自己破産後再度自己破産を行いたい場合についてご説明します。
1.自己破産における免責について
自己破産とは、財産、収入が借金などの債務を返済するに足りないため支払不能であると裁判所に認めてもらうことで、法律上借金の支払義務を免除(いわゆる、免責)してもらう手続のことを指します。
ただし、非免責債権というものに該当する債権は、例外的に免責されないため、免責許可後も支払を続ける必要があります。
具体的に、自己破産における免責や非免責債権にはどのようなものがあるのか、順にご紹介します。
(1)自己破産における免責
自己破産手続申立を行い、裁判所による免責許可が確定すれば借金などの支払義務を免れるため実質借金を支払わなくてよくなります。(このことを免責と言います。)
自己破産における目的は、このように借金や債務などの免責を得ることで債務者の経済的更生を図ることです。
そのため、仮に免責許可確定後に、債権者からの請求があっても支払を拒絶することができます。
(2)免責されない債権(非免責債権)
自己破産における免責の中には、免責が許可されるか否かに関わらず免責の効果が及ばないものがあります。
これを「非免責債権」といい、自己破産をしても支払を継続する必要があるため注意が必要です。
以下が、非免責債権の一例です。
・税金
・社会保険料
・養育費
・婚姻費用
・罰金
・一部の損害賠償債務
以上は、自己破産の免責許可確定後に免責されていても支払をしなければならないことを知っておく必要があります。
一部の損害賠償債務とは、故意や重過失で身体や生命に危害を加えた場合、または相手に対して悪意をもって不法行為を行った場合の賠償債務を指します。
他にも、知っているにもかかわらず債務者一覧表に特定の債権者・保証人の名前を記載しなかった場合も非免責債権になることに注意する必要があります。
自己破産の申立をする際、裁判所にこの債務者一覧表を提出する必要があるため、記載を忘れてしまうとその債権に関しては自己破産後も支払義務が残ってしまう可能性があります。
故意に一部の債権者を記載しなかった場合は、免責不許可事由に該当し債務全体について免責が認められないケースもありますので注意しましょう。
2.自己破産後の生活はどんなふうになるのか
自己破産の免責許可後は、クレジットカードの利用や借入が一定期間行えない場合があります。
具体的にどのような制限がどのくらいの期間かかるのかを順にご説明します。
(1)クレジットカードや借入は一定期間利用できない
自己破産後は、一定期間クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることがほとんど不可能になります。
自己破産の手続を行ったことや手続前に借金等の返済を延滞した事実は、事故情報として信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリスト入り)ことになります。
金融機関は、申込みを受けると信用情報機関への照会を行い申込みをした人の信用情報を取得します。そこに事故情報が含まれていると、返済能力に疑問があるとしてクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることがほとんど不可能になるのです。
この事故情報は、自己破産の場合、免責許可決定確定日から5年か、手続開始決定日から10年が経過すれば、削除されることになります。
事故情報の保有期間が経過したら、念のため信用情報を確認しておくとよいでしょう。
信用情報は、信用情報機関に対して開示請求を行うことで確認できます。
各信用情報機関によって加盟している金融機関や事故情報の保有期間が異なるため、全ての信用情報機関に請求しておくと漏れがなくなります。
信用情報機関ごとの情報開示請求の方法と手数料は以下のとおりです。
信用情報機関 | 情報開示請求の方法 | 開示請求手数料 |
CIC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500 |
JICC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500 |
KSC | 郵送のみ受付 | ¥1,000 |
開示請求の詳細については、以下の各信用情報機関のウェブページをご覧ください。
信用情報の確認 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会
(2)自己破産後の財産は自身のもの
自己破産をして免責決定が確定した後に得た収入・財産は原則自由に使用できるため、自己破産をした後に得たものは処分されません。
そのため、債権者に債務の支払を請求されても支払う必要はありません。
仮に支払請求をされた場合は、弁護士にご相談することをおすすめします。
(3)一部の職業制限が解除される
免責許可決定確定後、一部職業制限が解除されます。
自己破産の手続を開始すると、資格制限といって一定の資格を利用することが制限されます。
また、資格に基づかない一部の職業も制限を受けます。
主に弁護士などの士業の資格が制限されるほか、後見人や遺言執行者などの私法上の地位、警備員や騎手などの職業も制限されることになります。
語弊を恐れずにいえば「他人の財産等を預かったり運用したり等影響を与える地位」が制限を受けるということになります。
この資格制限は、免責許可決定が確定し復権した場合に解除されることになります。
復権には、「当然復権」と呼ばれる法律上特別な手続をしなくても復権の効果が認められる場合と「申立による復権」と呼ばれる自ら申立をすることで権利を復活させるものがあります。
(4)居住制限・郵便物転送の終了になる
破産手続きのうち、管財事件の場合には、債権の整理や財産の調査のために、手続期間中は居住制限や郵便物が管財人に転送されるなどの取扱いがなされます。
これらも、免責許可確定時点で破産手続が終了していれば、終了となります。
もっとも、免責許可確定時に破産手続が終了していない場合(例えば、配当が完了していない場合)には、破産手続が終了するまで居住制限が解かれず郵便物転送も継続して行われることに注意する必要があります。
3.自己破産後の再度の自己破産について
自己破産により一度免責許可決定を受けると、原則としてその後7年間は再度免責を受けることができません。
つまり、自己破産後に再度自己破産をしたい場合は前回の自己破産から7年が経過している必要があるのです。
ただし、具体的事情によっては、7年以内であったとしても裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります。
このような個別事情に関しては、高い専門知識を持った弁護士にご相談することをご検討ください。
まとめ
自己破産をすると、さまざまな債権が免責される一方で、一部免責されない債権(非免責債権)もあります。
自己破産の手続を開始した時点でかかる制限は、一定期間が経ち破産手続が終了しているなどの条件が揃っていれば解除されることが一般的です。
また、自己破産後に再度自己破産(免責)を受けたい場合は、原則として7年が経過している必要があることも注意する必要があります。
例外的な個別事情に関しては弁護士にご相談ください。
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