自己破産によって家族にあたえる影響とは?

自己破産が家族に影響を与える三つのケース

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「自己破産をしたら家族にどのような影響があるのか」
「自己破産をしても家族に影響がないことは何があるのか」
自己破産を検討している方の中には、自己破産後の家族への影響が心配になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自己破産後の家族への影響についてご説明します。

1.自己破産が家族に影響を与える三つのケース

まとめ

自己破産によって家族がどのような影響を受けるのかについて説明します。

特に押さえておくべき点は以下です。

  1. 家族が保証人となっている債務がある場合、家族が保証債務の支払請求を受ける
  2. 財産が引き上げられる
  3. 資格制限職種についている場合は転職を余儀なくされる

順に説明しますので、自分の生活と照らし合わせて、家族にどのような影響を与えるのかを想定しておきましょう。

(1)家族が保証人となっている債務がある場合、家族が保証債務の支払請求を受ける

家族が保証人になっている場合は、家族が保証債務の請求を受け、債務者に代わって返済しなければならなくなります。

また、債務者の自己破産によって保証人が請求を受ける場合には、一括で請求されてしまうため、もし返済する資力がなければ、家族も自己破産などの債務整理をする必要が生じてしまいます。

家族が保証人になっている場合、保証債務の請求によって少なくとも債務の返済ができなくなったこともわかってしまいますので、事実を伝え自己破産をするべきか、するのであれば保証債務についてどう対応すべきかなどについて話し合うべきでしょう。

(2)財産を手放さなければならない

自己破産をすると、資産価値の高い財産は換価の対象となり、売却された後、その代金は債権者へ配当されてしまいます。

また、自動車や住宅にローンが残っている場合は、債権者による引上げ、抵当権の実行により手放さなければならなくなります。

つまり、家や車などの資産を所有しているとそれらを手元に残すことが難しく、生活に影響が出てしまうということになります。

一方、生活に必要な家財道具は換価の対象にはなりません。

また、99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、査定額が20万円以下の車など、一定の価値以下の財産は原則として換価処分の対象にはならず、合計が99万円以下の部分については自由財産として手元に残すことができます。

どのような財産が自由財産として認められるかについては裁判所によって運用が異なっていますので、自己破産の準備の際に、弁護士とよく確認しておくべきでしょう。

(3)資格制限職種についている場合は求職、転職の必要がある

各種士業、警備員、保険の外交員などの資格については、破産の手続開始から免責許可決定を受けるまで制限され、それらの資格を必要とする業務を行うことができなくなってしまいます。

そのため、それらの資格を必要とする職業の方は、休職、転職を余儀なくされることがあります。

手続開始決定から免責許可決定までの期間は、通常2~4か月ですので、この期間は別の仕事をする必要があります。

一時的にとはいえ休職、転職することになると家計へも影響を及ぼすことになりますので、事前にご家族へ相談しておくべきでしょう。

2.自己破産しても影響がないこと

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自己破産後に本人へ影響が及んでも家族に影響がないこと、そもそも実際には本人にも影響がないことがあります。

特に以下の事項については心配する必要がありません。

  1. 家族名義の財産の処分
  2. 家族の信用情報の登録
  3. 家族の資格制限
  4. 戸籍やマイナンバーカードへの記載

順にご説明します。

(1)家族名義の財産は処分されない

自己破産をしても家族名義の財産は処分されません。

自己破産によって処分される財産は、破産をした本人の名義のものだけです。

そのため、同居の家族の名義の自動車や住宅は処分の対象となりません。

自動車や住宅の名義が破産をする人以外となっている場合には、大きな影響はないといえるでしょう。

(2)家族の情報が信用情報機関に登録されることはない

家族の信用情報に別の家族の事故情報が登録されることはありません。

信用情報機関に事故情報が登録されるのは自己破産を行った本人のみなので、家族名義のクレジットカードが強制的に解約されることはありません。

また、家族名義でローンを組んでいる場合も影響がなく、家族がこれまでのように毎月返済を行っていれば、自動車や住宅を手放す必要はないでしょう。

本人の信用情報に事故情報が含まれている場合でも、もちろん家族の名義ならばクレジットカードの新規利用やローンの利用が可能です。

(3)家族は資格制限を受けない

破産とした人以外の家族が資格制限を受けることはありません。

したがって、自己破産が家族の仕事に影響を及ぼすことはありません。

(4)事故情報は戸籍などに記載されない

事故情報が戸籍、住民票、マイナンバーカードなどに記載されることはありません。

官報には本人の氏名や住所が公告されるので、家族に自己破産をした者がいる事実を周囲に知られる可能性はゼロではありませんが、戸籍などの記載から知られてしまうということはありません(なお、官報を一般の人が見ることはほとんどありませんので、官報公告によって周囲に知られる可能性自体、ほとんどないと言ってよいでしょう。)。

主に行政手続の際に提出を求められることが多い戸籍謄本などの書類ですが、それらを提出、提示したことによって自己破産をしたことを知られることはないということです。

まとめ

自己破産をすると財産を手放さなければならなかったり、休職、転職の必要が生じたりするなど、少なからず家族に迷惑をかけることもあります。

特に家族が保証人になっている場合は家計に多大な影響を及ぼすことになりますので、保証人の有無についてはよく確認しておく必要があるでしょう。

弁護士に相談しながら、自己破産後にどのような影響があるのか確認し、事前に対策を考えておけるとよいでしょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。