自己破産をすると銀行口座はどうなる?口座が凍結されるタイミング
「自己破産をしたら今使っている銀行口座はどうなるのか」
「自己破産後に銀行口座の管理で気をつけるべきこととは何なのか」
自己破産を検討している方の中には、現在使っている銀行口座が全て解約されるのではないかと不安に感じている方もいるでしょう。
この記事では、自己破産後に銀行口座はどうなるのかを中心に、銀行口座の管理について気をつけることをご説明します。
1.自己破産をすると銀行口座はどうなる
銀行から借入れをしている状態で、借入先の銀行に対して弁護士から債務整理の受任通知を送ると、一時的に口座が凍結されてしまいます。
債権者に銀行が含まれている場合は当該銀行の口座は使えなくなることを頭に入れておく必要があります。
口座は永久的に凍結されるものではありません。
1~3か月で凍結は解消され、再度利用することができるようにはなります。
また、借入先の口座が凍結されても、新たに別の銀行口座を作ることができなくなるわけではありません。
銀行口座が必要な場合には、新しく用意することができます。
2.銀行口座が凍結されるタイミングとは
口座凍結のタイミングは、銀行が、弁護士から、債務者の代理人として債務整理を行うことを知らせる通知(受任通知)を受け取った時点です。
受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して直接の取立てができなくなります。
そのため、弁護士は債務者からの依頼を受けると速やかに債権者に対して受任通知を発送するようにしています。
したがって、依頼時に弁護士に借入先となっている銀行に使用している口座があることを伝えておかないと、その口座が凍結されることになってしまいます。
口座が凍結された後は、銀行が有する債権と口座内のお金(預金債権)が相殺されてしまうため、弁護士に自己破産の手続を依頼したら口座からお金を引き出した後に受任通知を送るようにしてもらわなければなりません。
3.自己破産時に銀行口座の管理で気をつけるべき3つのポイント
自己破産時に銀行口座の管理で気をつけておくべきポイントがいくつかあります。
特に以下の点には注意が必要です。
- 生活費などの引き落としに使っている場合は口座を変更しておく
- お金の出し入れは最小限にとどめておく
- クレジットカードの支払口座の残高を0にしておく
これらのポイントを押さえておくことで、自己破産後のトラブルを防ぐことができるため、弁護士の指示を仰ぎながら対応しましょう。
(1)生活費などの引き落としに使っている場合は口座を変更しておく
凍結される口座を生活費などの引き落としに使っている場合は、事前に口座を変更しておく必要があります。
凍結されるのは一時的とはいえ、短くとも1か月間は口座が使えなくなるため、受任通知送付直後の生活費の引き落とし時や給料振込時には、まだ口座が凍結されている可能性が高いです。
口座凍結により家賃や水道光熱費などを滞納すれば、債権者以外からも信用を失うことになります。
弁護士に凍結される可能性のある口座から生活費の引き落としがされていることを伝え、受任通知の送付を遅らせるようにする必要があります。
(2)お金の出し入れは最小限にとどめておく
自己破産の申立て直前のお金の出し入れは、最小限にとどめておくのが無難です。
自己破産の手続においては、銀行口座の通帳や履歴の写しを裁判所に提出しなければなりません。
無闇にお金の出し入れをすると、隠し財産や無申告の債権者の存在が疑われてしまいます。
凍結後の相殺対策として事前にお金を引き出す必要はありますが、無闇にお金を出し入れしないようにしておきましょう。
(3)クレジットカードの支払い口座の残高を0にしておく
クレジットカードの支払口座の残高を0円にしておくことも忘れないようにしましょう。
弁護士が受任通知を発送しても、クレジットカード会社の都合によりクレジットカードの支払がすぐに止まらないことがあります。
自己破産が必要な状態になってから、特定の債権者に返済をすることは禁止されています。
受任通知の送付後にクレジットカードの支払がされてしまうと、特定の債権者に対してのみ返済を行ったとされてしまうのです。
この場合、クレジットカード会社から返金の手続がされますが、万が一に備え、受任通知を送る前にクレジットカードの引き落とし口座から預金を引き出しておきましょう。
まとめ
銀行から借入れをしている場合、自己破産の手続のために弁護士から受任通知を送付すると一時的に口座が凍結されてしまいます。
口座が凍結されても1~3か月程度で凍結が解除されますが、すぐに口座が必要な方は別の銀行の口座を作ることをおすすめします。
今回ご説明した3つのポイントを参考にして、自己破産時に銀行口座関係で困らないようにしておきましょう。
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