自己破産をしてから5年が経過した際にできること・できないこと
自己破産は借金を返済する義務がなくなるというメリットがある一方、デメリットも大きいため、生活にさまざまな影響が出てしまいます。
この記事では、自己破産をしてから5年が経過すると何ができるようになるのかご説明します。
過去に自己破産をし、まもなく5年が経過する方や、これから自己破産をしようとしている方の参考になれば幸いです。
1.5年経過で一部の信用情報機関から事故情報が削除される
自己破産から5年経過すると、一部の信用情報機関から事故情報が削除されます。
信用情報機関とは、ローンの履歴や債務整理の記録などの事故情報(一般的に「ブラックリスト」と俗称されることもあります)を管理している機関です。
株式会社シー・アイ・シー(以下「CIC」)、株式会社日本信用情報機構(以下「JICC」)、全国銀行個人信用情報センター(以下「KSC」)という三つの会社があります。
そのうち、CIC、JICCでは、裁判所から出される免責許可決定の確定日から5年が経過すると事故情報が削除されます。
また、自分の信用情報から事故情報が削除されたかどうかや、自分の信用情報が現在どのように登録されているのかを開示請求をして確かめることも可能です。
CICとJICCではインターネット・窓口・郵送による方法で開示請求を受け付けていますので、事故情報が削除されているか確認したい場合は上記の方法で手続をしてみましょう。
2.5年経過だけではクレジットカードやローンの申し込みはできない
CICとJICCでは、5年経過すると事故情報が削除されますが、KSCでは、他の二社とは異なり、自己破産をすると手続開始決定日から10年の間、事故情報が登録されます。
そのため、10年経過しなければクレジットカードの作成やローンの申込みができません。
CICやJICCは5年経過すれば事故情報が削除されるため、この二社に加盟している金融機関で申し込めば、自己破産から5年後にはカードやローンの申し込みができるのではないか、と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、信用情報機関では、上記三つの機関の間で信用情報を共有していますので、例えCICやJICCから事故情報が削除されていたとしても、KSCに登録されていれば自己破産をしたことがわかってしまうのです。
クレジットカードの作成やローンの申し込みをしたい場合は、自己破産をしてから10年経過している必要がある点に注意しましょう。
3.全ての事故情報が削除される10年経過後からできること
では、全ての事故情報が削除されるとどのようなことができるのでしょうか。
代表的な三つの事例についてご説明します。
(1)クレジットカードの作成
クレジットカードを作成する際には、金融会社による審査があります。
審査では、金融会社は信用情報機関に問い合わせて、契約者が過去に債務整理をしていないか、ローンの支払を延滞していないかどうかなどを確認します。
全ての事故情報が削除される10年後であれば、自己破産したという情報も削除されますので、クレジットカードを作成することができます。
(2)分割払いの利用
携帯電話の端末を新たに購入する際には、端末代金の分割払いもできるようになります。
端末代金を分割払いで購入するためには、携帯電話会社による審査に通る必要があります。
分割払いを利用するための審査でも、信用情報機関に問い合わせて事故情報の有無やローンの履歴などを確認しますので、事故情報が削除されていれば分割払いもできるようになります。
(3)ローンを組む
車や住宅など、各種ローンを組むための審査においても、信用情報機関に問い合わせて審査されます。
ローン会社は貸し倒れすることがないように、申込者のローンの履歴や事故情報の有無などを確認し、支払能力があるのかどうか審査をします。
全ての事故情報が削除されることで、支払能力に問題はないと判断され、審査に通りやすくなるのです。
ただし、ローンに申し込む際にはできるだけ一度に複数の会社に申し込まないように注意しましょう。
4.クレジットカードやローン申し込みの注意点
クレジットカードやローンの申し込みの履歴も信用情報として登録されますので、一度に複数の申込みがあるとわかれば、金融機関は貸し倒れを恐れ、審査に通りにくくなるケースもあります。
せっかく自己破産から10年が経過して事故情報が削除されても、複数のクレジットカードやローンを申し込むことで審査に落ちてしまう可能性もあるのです。
一社の審査に落ちるとその事実も信用情報として登録され、他社の審査にも落ちやすくなりますので、慎重に申し込むようにしましょう。
5.携帯電話と賃貸物件は、自己破産とは影響なく利用できる
自己破産をすると、クレジットカードの作成ができなかったりローンや分割払いを利用できなかったりと、生活に影響が生じてしまいます。
しかし、自己破産をしても関係なくできることもあります。
では、二つの事例についてご説明します。
(1)携帯電話の利用
自己破産をしても、携帯電話を利用することができます。
ただし、新機種を購入する場合は、注意が必要です。
機種代金を分割払いで購入する契約の場合、携帯会社が信用情報機関へ照会をかけるため、審査が通らない可能性があります。
もっとも、一括購入であれば問題ありません。
(2)賃貸物件に住む
賃貸物件を借りる際には入居審査がありますが、自己破産をしても申し込むことができます。
入居審査では、保証会社が契約者の支払能力などについて審査します。
信販系保証会社の場合、入居審査の際に信用情報機関に問い合わせて契約者の事故情報の有無やローンの履歴などを確認するため、審査に通らない可能性があります。
破産後に賃貸物件を借りたい場合は、信用情報機関に加盟していない保証会社が審査をする物件に申し込むことで、審査に落ちるリスクを下げられます。
まとめ
今回は、自己破産から5年が経過するとできるようになることについてご説明しました。
携帯電話の利用や賃貸物件の申込みなどはできる一方で、クレジットカードを作成できないなど不便な面もあります。
これから自己破産をしようと検討している方は、メリットとデメリットを理解したうえで手続するようにしましょう。
また、手続の際は弁護士に依頼することで専門家のアドバイスを受けることができます。
弁護士法人みずきでは自己破産手続の経験が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、不安なことがあればお気軽にご相談ください。
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