管財事件の主な流れとは?管財事件になった時の注意点や主なケース
「管財事件はどのような流れで行われるのか」
「破産申立後に管財事件として処理された場合に気を付けるポイントは何か」
自己破産を検討している方の中には、管財事件がどのような流れで行われるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、管財事件になるケースや主な流れ、注意点についてご紹介します。
1.管財事件とはどういったものなのか
管財事件は、自己破産の手続の方法の1つで、裁判所から選任された破産管財人が手続を進めていきます。
管財事件として処理された場合、同時廃止事件として処理された場合に比べて手続が複雑化して破産に必要となる費用が高くなるという特徴があります。
破産者は、管財事件となることが決定した後に、予納金を支払わなければなりません。
予納金には、手数料や官報公告費用に加えて、管財人費用等も含まれた金額になります。
多くの管財事件では、少額管財事件として簡略な管財事件として扱われ、20万円程度の予納金になります。
通常の管財事件と比べて少額管財事件になれば、費用を抑えられるだけでなく、手続の簡略化も図られます。
そのため、少額管財事件で手続を行うことをまず目指すべきと言えます。
なお、少額管財事件に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
2.管財事件になる主なケース3選
特定の要件を満たすと簡易な同時廃止事件ではなく管財事件として扱われます。
管財事件となる主なケースは以下のとおりです。
- 33万円以上の現金を所有している
- 20万円以上の財産を所有している
- 免責不許可事由がある
- 否認権行使ができる事情がある
一定額以上の現金や財産を所有している場合や、免責不許可事由に該当する場合、破産者に詐害行為等が行われた場合などは管財事件となって破産管財人が選任される可能性が高いです。
他にも個別の事情によって管財事件となるケースはあります。
弁護士に相談して管財事件になる可能性があるのかや管財事件となった場合の準備についてよく確認しておきましょう。
3.管財事件の主な流れ
管財事件がどのような流れで行われるのかご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 破産手続申立て・裁判所の審査や裁判官と面接
- 破産管財人の選任・予納金の納付
- 破産管財人による財産の調査や処分手続
- 債権者集会
- 免責審尋
- 免責許可の決定
それぞれ具体的に管財事件がどのように進むのか確認しておきましょう。
(1)破産手続申立て・裁判所の審査や裁判官と面接
まず、必要な書類を揃えて申立てを行います。
申立てを行ったら、裁判所の審査や裁判所によっては裁判官と面接が行われます。
裁判官との面接といっても代理人の弁護士が通常対応することになります。
面接の結果をもとに、管財事件か同時廃止事件のどちらで手続を行うか裁判官によって決められます。
(2)破産管財人の選任・予納金の納付
管財事件になることが決定したら、破産管財人が選任されます。
破産管財人の選任の後に予納金を支払いましょう。
なお、申立代理人の弁護士から破産管財人に予納金が直接振り込まれるのが一般的なので、破産者がお金を振り込む必要はありません。
(3)破産管財人による財産の調査や処分手続
次に破産管財人による財産の調査や処分の手続が行われます。
破産管財人は破産財団に属する財産の管理権を有し、破産者がどのような財産が所有しているのか調査することが可能です。
自由財産を除いた財産は破産管財人によって処分されることになります。
なお、破産者は破産管財人の調査に協力する義務があるため、誠実に対応するようにしましょう。
(4)債権者集会
破産管財人の調査が済めば、その調査結果や破産者の財産の状況を説明するための債権者集会が開かれます。
債権者集会に金融機関等の債権者が訪れることはほとんどありません。
(5)免責審尋
債権者集会とともに免責審尋が行われます。
免責審尋は、免責不許可事由がないか、免責すべきかどうかについて裁判官が判断する場です。
基本的には、破産管財人の調査結果をもとに判断されますが、破産者の対応も判断材料になるので、ここでも誠実な対応を心がけましょう。
(6)免責許可の決定
免責審尋が終了したら、免責許可が決定されます。
免責が許可されたら、官報にその旨や破産者の個人情報が掲載されます。
2週間以内に債権者から異議がなければ免責が確定します。
4.管財事件として処理された場合の4つの注意点
管財事件として処理された場合にはいくつか注意しなければならないことがあります。
主な注意点は以下の4つです。
- 破産管財人に財産の管理処分権が移る
- 引越しが原則禁じられる
- 郵便物が管財人のもとに転送される
- 職業・資格の制限を受ける
いくつか生活に制限を受けることになるので、内容を押さえておきましょう。
(1)破産管財人に財産の管理処分権が移る
破産管財人が自由財産以外の財産を管理されます。
つまり、破産財団に属してしまうと、自分の財産であっても自由に処分することができません。
処分方法についても破産管財人は破産者の意見に関係なく処分できるという点も押さえておきましょう。
(2)引越しが禁じられる
破産手続中は、引っ越しが原則として自由にできなくなります。
手続中に引っ越しをしたい場合は、事前に裁判所の許可を得なければなりません。
ただし、きちんと理由がなければ、裁判所から許可が下りないので、ほとんどの場合引っ越しできないと想定しておきましょう。
なお、破産手続が終了すると、自由に引っ越しをすることができます。
(3)郵便の制限を受ける
破産手続中は、破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されます。
中身の開封も行われます。
第三者から送られてきた郵便物は、一度破産管財人のもとに届けられ、財隠しなどの不正がないか厳重にチェックを受けることになるのです。
申告していない財産があると後々判明してしまうので、調査の際に全て包み隠さず伝えるようにしましょう。
(4)職業・資格の制限を受ける
破産手続中は、職業や資格の制限を受けます。
たとえば、以下の職業や資格は制限を受けるので要注意です。
- 士業
- 役員・取締役
- 金融関係
- 公務員
- 警備業
- 探偵業
- 酒類の製造免許など
手続中は休業するか転職するか選択することになるので、破産手続が開始される前に仕事をどうするか検討しておきましょう。
まとめ
管財事件として扱われると、同時廃止事件と比べて手続が複雑化する、予納金が高額化するなど破産者への影響が生じます。
これから自己破産を検討している方は、今回ご紹介した管財事件の要件を参考に、管財事件として手続が進められるのか確認しておくことが大切です。
管財事件になった場合は、破産管財人や裁判官に対して誠実な対応を心がけましょう。
弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けております。
管財事件に関することで不明な点がある方は、お気軽にご相談ください。
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