自己破産したら生命保険はどうなる?保険が換価処分されないケース
「自己破産をしたら、自分に掛けている生命保険はどのような扱いをされるのだろう」
債務整理を考えていらっしゃる方は、上記のような疑問をお持ちかもしれません。
とくに終身型の生命保険は解約時に所定の金額を契約者に対して返戻するケースが多く、貯蓄の代わりとして加入している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では保険の解約返戻金が見込める場合に自己破産をするとどうなるのかを説明します。
1.自己破産すると生命保険はどうなるのか
自己破産手続を行う場合は、自分が持っている財産を換金して債権者に配当する必要があります。
処分対象となる財産は不動産や自動車などの他に、生命保険の解約返戻金などの積立型保険も対象となります。
ここからは生命保険の解約返戻金が財産として処分される際の基準となる金額と、解約返戻金として計算対象になる契約の例について説明します。
(1)自己破産時には保険の解約返戻金も財産とみなされる
加入しているすべての保険の解約返戻金の合計が20万円を超える場合は、処分が必要な財産とみなされるため、保険契約を解約する必要があります。
処分の対象となる契約については、破産者本人が保険契約を解約して受け取った返戻金を破産管財人に渡すか、破産管財人が保険を解約して返戻金を直接回収するかのいずれかの対応が原則です。
処分基準額に到達しやすいのが終身型の生命保険で、保険の内容にもよりますが「解約時には過去に支払った保険料の〇割を返戻する」というケースが多く、保険料を支払っている期間が長ければ長いほど解約返戻金の額も大きくなります。
(2)掛け捨て型保険でも解約返戻金が発生するケース
積立型保険以外で解約返戻金が発生するケース | |
火災保険 | 契約期間の途中で解約した場合、満期までの未経過期間分の保険料について返戻金を受け取れる (返戻金額は保険会社所定の料率で計算) |
自動車保険 | 年払いで契約している自動車保険を解約する場合、満期までの未経過期間分の保険料について返戻金を受け取れる (返戻金額は保険会社所定の短期率で計算) |
終身型の生命保険の解約返戻金の額が大きくなりがちであると前述しましたが、解約返戻金として計算されるものは他にもあります。
掛け捨て型の保険であっても、保険料を一括で支払っている場合は未経過期間分の保険料の一部が返ってくる場合があるのです。
ただし解約時の払戻金は「支払った保険料×(1-所定の料率)」によって計算されるため、具体的にいくら払い戻されるのかは契約している保険会社にご確認ください。
(3)解約返戻金額の合計が20万円を超える場合はすべての保険を解約する必要あり
ケース1:解約返戻金の額 | ケース2:解約返戻金の額 | |
保険契約A | 6万円 | 10万円 |
保険契約B | 4万円 | 7万円 |
保険契約C | 2万円 | 5万円 |
A+B+Cの合計金額 | 12万円 | 22万円 |
解約手続の要否 | すべて解約しなくてよい | すべて解約する必要がある |
解約返戻金がある契約が複数存在する場合には、すべての契約の返戻額を合算しなくてはなりません。
上の表で記載した例のように、複数契約の解約返戻金合計額が20万円を超える場合とそうでない場合が存在します。
合計金額が20万円を超えない場合は保険契約の解約手続は必要ありませんが、合計金額が20万円を超える場合はすべての保険契約を継続したまま自己破産すると、計算対象となったすべての保険契約を解約する必要があるのです。
2. 自己破産しても保険が換価処分されない主なケース
- 解約返戻金の合計金額が20万円未満になる場合
- 解約返戻金が発生しない掛け捨て型保険の場合
- 自己破産しても支払い義務が免除されない公的保険の場合
- 保険契約の契約者貸付制度を利用した場合
- 裁判所に自由財産の拡張を認められた場合
上記に該当するケースであれば、自己破産時に保険が換価処分されることはありません。
ここからはそれぞれのケースについてより具体的に説明していますので、債務の整理を検討中の方は参考にしてください。
(1)解約返戻金の合計が20万円未満の場合
破産者が契約してる保険の解約返戻金合計額が20万円を超えなかった場合は、処分が必要ない自由財産であるとみなされ、換価処分する必要はなくなります。
ただし1契約当たりの解約返戻金が20万円を超えなかったとしても、複数契約分を合算して20万円を超える場合には換価処分の対象となるので注意しましょう
(2)解約返戻金が見込めない掛け捨ての保険の場合
- 自動車保険
- 火災保険
- 傷害保険
上記のような貯蓄性がない保険契約では解約返戻金がないケースが多く、自己破産時に財産としてみなされないため保険を解約する必要はありません。
とくに保険料を月払いで支払っているケースでは、保険満期日までの未経過期間分の保険料はまだ支払っていないため、当然払い戻されるお金もありません。
一年分または数年分の保険料を先払いしていない場合には、解約返戻金は発生しないためそもそも処分の対象とならず、該当の保険契約はそのまま継続することができます。
(3)保険料の支払いが免除されない公的保険の場合
- 国民健康保険
- 国民年金
- 厚生年金
上記のような公的保険は、自己破産時の処分対象にはなりません。
公的保険は非免責債権であり、自己破産をした場合でも支払い義務は免除されないことに注意が必要です。
公的年金の保険料支払中に自己破産しても将来受け取れる年金がなくなることはなく、年金受給中に自己破産した場合も年金が停止されることはありません。
(4)保険の契約者貸付制度を利用した場合
契約者貸付を利用した際の財産評価額の例 | |
本来の解約返戻金の額 | 50万円 |
契約者貸付の利用額 | 40万円 |
財産としての評価額 | 10万円 (解約返戻金-契約者貸付の利用額) |
上の表は破産者が保有している契約の契約者貸付制度を利用した際の財産評価額を表したものです。
契約者貸付制度とは「解約返戻金を担保として保険会社からお金を借りられる制度」のことです。
契約者貸付制度を利用して返戻金の一部を先に受け取っている場合、本来の解約返戻金額からすでに受け取った金額を引いたものが財産としての評価額となります。
(5)裁判所に自由財産の拡張を認められた場合
解約返戻金の合計が20万円を超えていたとしても、裁判所から自由財産の拡張を認められた場合には換価処分する必要はありません。
自由財産としての拡張については「保険を解約することで破産者の生活にどのような支障が出るか」が判断のポイントになります。
自由財産の拡張の申立ができるかどうかは、お近くの地方裁判所によって、自由財産の拡張に要する手続や換価基準が異なりますので、弁護士とよく相談しましょう。
まとめ
この記事では自己破産手続時の保険の扱いについて、換価処分が必要になるケースと換価処分不要になるケースを説明しました。
解約返戻金が発生する契約を持っている場合、返戻金の合計金額が20万円を超えるのであれば、保険を解約して返戻金を破産手続の中で債権者への配当等に充てる必要があります。
ただし返戻金合計額が20万円未満の場合にくわえ、非免責債権である公的保険や契約者貸付利用後の評価額が20万円未満となる場合は、換価処分の対象にはなりません。
自己破産手続を弁護士に依頼する際は、契約している保険もすべて開示して自分の保有している財産を確認しましょう。
なお自己破産前に保険の名義変更を行った場合でも、ご自身の財産を隠したとみなされるとせっかく自己破産手続を採っても免責が許可されない可能性がありますのでご注意ください。
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