2回目の自己破産では管財人が選任されるのか?1回目との違い
「2回目の自己破産は管財事件になるのか」
「管財人が選任されたらどんな影響があるのか」
以前自己破産の経験がある方で、再び借金に困り、2回目の自己破産を検討している方もいるのではないでしょうか。
本記事では、2回目の自己破産は管財事件になるのかをはじめ、2回目の自己破産をするための条件や注意点についてご紹介します。
1.2回目の自己破産はできるのか
結論から述べると、2回目の自己破産をすることは可能です。
自己破産は破産法に規定されている制度ですが、自己破産の回数を制限している規定はありません。
しかし、2回目の自己破産は管財事件として扱われる可能性が高くなります。
これは2回目の自己破産では同じ理由で借金を繰り返していないかなどの調査を行うことが必要となり、管財人が選任される必要性が高いからです。
2.2回目の自己破産で注意すべきポイント
2回目の自己破産をするためにはいくつかの注意すべきポイントがあります。
- 原則として1回目の自己破産手続から7年経過していること
- 借金が1回目の自己破産の原因とは異なる
- 免責(自己破産によって裁判所に借金の支払義務を免除されること)のハードルが高い
- 1回目より費用が高くなる可能性がある
以下、注意点を確認していきましょう。
(1)原則として1回目の自己破産手続から7年経過していること
前回の自己破産から7年以内の自己破産は、免責不許可事由があるものとして、原則として免責されないと規定されています(破産法252条1項10号)。
ただし、やむを得ない事情により多額の借金を背負うことになった場合は、1回目の免責から7年を経過していなくても、裁判所の判断により2回目の免責が認められることもあります(裁量免責)。
たとえば、病気やリストラにより返済が困難となった場合など、やむを得ない事情があると裁判所に判断されれば、債務が免除される可能性はあるでしょう。
自己破産には回数制限がないので、理論上は何度も自己破産の手続が可能です。
しかしながら、事情によっては免責されることが困難であることを押さえておきましょう。
(2)借金が1回目の自己破産の原因とは異なる
2回目の自己破産の原因が1回目と異なる場合には、再度の免責が認められる可能性はあがります。
これは、一度債務を免除してもらったにもかかわらず、再び同じ理由(1回目、2回目共にギャンブルによる借金など、やむを得ない事情でない場合)で借金を繰り返すと、1回目の自己破産でも立て直しが図れなかったと判断される可能性があるからです。
1回目と同じ原因で自己破産をすることになったとしても、必ずしも免責が認められないわけではないですが、少なくとも管財人による調査の必要性は高くなるといえるでしょう。
(3)免責のハードルが高い
一度自己破産に成功すると、また借金に困ったら2回目の自己破産をすればいいと考えるかもしれませんが、そのハードルは決して低いものではありません。
確かに、制度上2回目の自己破産は可能です。
しかし、1回目に比べ2回目の方が浪費の有無などを細かくチェックする必要があると判断され、破産管財人が選任される管財事件として扱われやすくなりますし、そのチェックの結果、前回の破産からさほど時間がたっていないのに同じ理由での借金をただ繰り返しただけというような場合には免責が認められなくなる場合もあります。
そのため、2回目の自己破産を行えばいいというような安易な考えは持たないようにしましょう。
(4)1回目より費用が高くなる可能性がある
管財事件として扱われた場合、破産管財人が選任され、裁判所に代わって申立人の財産の調査を行うことになりますが、その報酬は、予納金という形で申立人が負担することになります。
そして、この予納金は数十万円ほどかかります。
他方で、同時廃止事件の場合、破産管財人が選任されることはありませんので、予納金を納める必要はありません。
そのため、1回目の破産手続が同時廃止事件だった場合に2回目の破産手続が管財事件となれば、その費用には数十万近く差が出ることになります。
以下で述べるように、2回目の自己破産では管財事件として扱われやすいので、1回目よりも費用が高くなるといえるでしょう。
3.2回目の自己破産は管財事件になりやすい
2回目の自己破産は1回目の自己破産よりも財産の調査がより厳格になること等から、管財事件になりやすい傾向にあります。
管財事件になると、自己破産手続に必要な予納金の金額が高くなるほか、自己破産に要する期間が長くなるといった特徴もあります。
管財事件になれば、破産者の財産の調査も厳格に行われることから、免責を受けるためのハードルは高くなります。
そのため、2回目の自己破産をすることを前提とするような安易な借金はおすすめしません。
まとめ
これまで述べてきたように2回目の自己破産は、管財事件として扱われる可能性が高く、管財人が選任されることになります。
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