自己破産をしたら慰謝料も免責されるの?
「自己破産をしたら慰謝料の支払義務は免責されるのか」
「自己破産をしても免責されないことはあるのか」
自己破産を検討している方の中で、元配偶者から請求された慰謝料まで免責されるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自己破産をしたら慰謝料が免責されるのかについてご紹介します。
1.慰謝料は自己破産をした場合免責されるのか
結論から述べると、慰謝料は原則として自己破産の免責対象になります。
そもそも自己破産は税金等の一部を除いて、すべての債務が免責される救済制度です。
債務といえば、借金のイメージが強いかもしれませんが、実は買掛金や連帯保証人の債務、未払費用も債務に含まれます。
そのため、自己破産をした場合、未払いの慰謝料は、原則として免責されます。
ただし、すべての慰謝料が免責の対象となるわけではありません。
2.慰謝料が自己破産によって免責されないケース
慰謝料が自己破産をしても免責されないケースについてご紹介します。
主なケースは以下の2つです。
- 免責不許可事由に該当する
- 非免責債権に該当する
順にご説明します。
(1)免責不許可事由に該当する
免責不許可事由(免責が認められない事情)がある場合、慰謝料を含めてあらゆる債務の免責が受けられない可能性が高いです。
免責不許可事由には以下のようなものがあります。
- 浪費やギャンブル、投機的な行為が借金の原因である
- 一部の債権者にのみに対して返済を行った
- 財産を隠したり、毀損したりした
- クレジットカード等で購入した物を換価した
- 破産申立ての1年前から破産開始決定の日までの期間に「返済能力や意思がある」と偽って借金した
- 財産目録や債権者一覧表について虚偽の記載をした
- 管財人の業務に協力しなかった
- 前回の自己破産における免責決定から7年が経過していない
- 説明義務、財産開示義務などの破産法上の義務に違反した
たとえば、自己破産者が日ごろからギャンブルに手を出し、返済が困難になるほどの借金を負った場合は、免責不許可事由に該当し、慰謝料の支払義務が残る可能性があります。
ただし、裁判所が、免責不許可事由に該当していても裁量によって免責を認めることがある(「裁量免責といいます。)ので、諦める必要はありません。
破産法252条2項に、裁判所は免責不許可事由がある場合でも、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して相当であると認めるときは免責許可の決定をすることができると定められています。
そのため、免責不許可事由に該当する方でも、慰謝料の免責を受けられる可能性があることを押さえておきましょう。
(2)非免責債権に該当している
慰謝料請求権が非免責債権に該当している場合は、自己破産によって免責されません。
つまり、慰謝料が非免責債権に該当している場合は、自己破産で免責を受けたとして、破産者は支払いを逃れることができません。
非免責債権の例として以下のような債権があります。
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
例えば、慰謝料請求権が、暴行やセクハラ等を原因とするものの場合、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権に該当する可能性があります。
この場合、非免責債権に該当してしまうため免責の効力が及びません。
慰謝料請求権が非免責債権に該当するか分からない方は、一度弁護士に相談してみましょう。
なお、不貞行為による慰謝料は、原則として免責されると考えられています。
まとめ
慰謝料請求権は原則として、自己破産によって免責されます。
しかし、免責不許可事由や非免責債権に該当している場合は、免責を受けられない可能性があります。
免責されるかどうかの判断には専門的な知識が必要となるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談は無料で受け付けておりますので、慰謝料関係でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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