自己破産は自分でもできるのか?弁護士に依頼すべき理由と依頼するメリット
「自己破産は自分でも手続できるのか」
「自己破産を弁護士に依頼した方がよいのか」
自己破産を検討している方の中には、自分で手続をしようか検討している方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自己破産は自分でできるのかについてご紹介します。
1.自己破産は弁護士に依頼せずに自分でできるのか
結論から述べると、自己破産を自分で行うことは可能です。
もっとも、自己破産の手続には、法的な専門知識や専門的判断が必要となることも多く、法律に触れたことがない場合、自分で自己破産の手続を行うことは難しいため、弁護士に依頼することをお勧めします。
自分で自己破産の手続は可能ですが、弁護士に依頼する方針で準備を進めた方がよいでしょう。
2.自己破産の手続を弁護士に依頼すべき理由
自己破産の手続を弁護士に依頼すれば、裁判所に提出する書面の作成や債権者とのやり取りを弁護士に任せることができます。
弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者からヒアリングを行い、必要に応じ債権者とやり取りしながら申立書等の書面を作成したり、依頼者と協力しながら自己破産の申立てに必要な資料を準備します。
たとえば、自己破産の手続では、主に以下のような書類を揃えなければなりません。
- 給与明細書の写し(2~3ヵ月分)
- 賃貸契約書の写し
- 不動産登記簿謄本
- 保険証券の写し
- 保険解約返戻金証明書
- 公的扶助(生活保護など)の受給証明書の写し
- 車検証の写し(自動車(自動二輪)の査定書)
- 退職金を証明する書面
- 年金などの受給証明書の写し
- 債権者一覧表
- 陳述書
- 財産目録
- 所得課税扶養証明書
- 住民票1通(最新のもの)
- 戸籍謄本
- 債権者宛封筒
- 現在の借金額がわかる書類の写し
- 自分が使っている全ての預貯金口座の通帳写し
また、申立書等の作成には、法的な専門知識や専門的判断が必要となります。
このように、弁護士に依頼すれば一から自分で自己破産手続を行うより時間と労力を節約することができるのです。
3.自己破産の手続を弁護士に依頼するメリット
自己破産の手続を弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。
特に弁護士に依頼するメリットは以下の3点です。
- 督促が止まる
- やり取りに関するストレスがなくなる
- 手続にかかる時間と手間を省ける
まだ弁護士に依頼すべきか迷っている方は、判断する際の参考にしてみてください。
(1)督促が止まる
弁護士に依頼した場合、弁護士が債権者に対して受任通知(弁護士が依頼者の代理人として債務整理手続を行うことを知らせる通知)を送付するため、督促が止まります。
(2)やり取りに関するストレスがなくなる
弁護士に依頼すれば、手続を一任することができるので、債権者や裁判所とのやり取りによる負担を軽減することができます。
(3)手続にかかる時間と手間を省ける
先に述べたように、裁判所に提出する書類の作成や必要書類の準備にはかなりの時間と労力がかかりますが、弁護士に一任すれば、そのような負担を減らすことができます。
自己破産の手続を自分で行うよりも弁護士に依頼した方がメリットが大きいため、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
自己破産を自分で行うことは可能ですが、弁護士に依頼した方がメリットは大きいです。
弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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