自己破産とは何なのか?わかりやすく徹底解説!
「自己破産をすることでどのようなメリットがあるのか」
「自己破産はどのような人ができるのか」
借金で困っている方の中には、自己破産について詳しく知りたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自己破産について全く知らない方でも理解できるようにわかりやすく解説します。
1.自己破産とは
自己破産とは、借金の返済が難しい場合に利用できる債務整理の方法の1つです。
自己破産以外には、任意整理、個人再生という方法があります。
自己破産の最大の特徴は、裁判所に申立てて許可を得ることによって、原則すべての借金の支払義務を免除してもらえる点です。
ただし、借金を全て免除してもらうためには、裁判所に破産者の財産や収入の状況を説明して、借金を返済できる見込みがないと認めてもらわなければなりません。
また、無条件で免除してもらえるわけではなく、いくつかの制限を受けることになるので、その点について把握しておくことが大切です。
2.自己破産のメリット・デメリット
次に、自己破産をすることで、どのようなメリットとデメリットを受けることになるのか具体的に説明します。
特に自己破産後、生活に影響が生じることがあるので、デメリットについて詳しく知っておくことが重要です。
(1)メリット
自己破産をすることのメリットは、借金の支払いが免除される点と、債権者からの取立てがなくなる点です。
また、自己破産をすると全ての財産を手放さなければならないというイメージをお持ちの方がいるかもしれません。
しかし、実際は自己破産をしても全ての財産が処分されるわけではなく、生活を送る上で必要な一定程度までの財産を手元に残すことができます。
(2)デメリット
自己破産をする上で、知っておくべきデメリットは以下のような点です。
- 一定期間クレジットカードやローンを組めなくなる
- 一定以上の価値のある財産は手放さなければならない
- 官報に掲載される
- 破産手続が終わるまでの間就けない職業がある
たとえば、自己破産手続を行ったことが信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、登録が削除されるまでの一定期間は新たにクレジットカードやローンを組むことが難しくなります。
また、20万円以上の価値のある車など、一定の価値以上の財産は手放さなければなりません。
さらに、資格が必要な仕事の中には破産手続中はその資格が制限されることが法律上定められている場合があります。
こういった職業では破産手続が終わるまでの間はその資格を用いて就労することができません。
その他、自己破産のデメリットに関して知りたいという方は、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
3.自己破産をするための条件
自己破産をするためには、法律に定められた条件を満たす必要があります。
さらに、自己破産は借金の支払義務を免除してもらうために行うのですから、最終的に裁判所によって借金を免除してもらえるのかどうかも大切になります。
以下のような点が条件となります。
- 支払不能である
- 免除されたい借金が非免責債権ではない
- 免責不許可事由に該当しない
どのような人が自己破産をできるのか一通りチェックしておきましょう。
(1)支払不能である
法律上で、破産手続を開始できる人は支払不能であることが要件となっています。
借金に困っていても、通常のお金の使い方をしていれば返済できるだけの収入があったり、換価すれば借金を支払えるほどの資産がある場合は、支払不能にはあたらず、破産手続を行うことができません。
まとまった資産がない状態で、残っている借金を3~5年の分割で返済することが難しい方は、自己破産を検討してみましょう。
(2)免除されたい借金が非免責債権ではない
自己破産は借金の支払いを免除してもらうために行うのですから、破産手続を経た結果、裁判所によって借金を免除してもらえるかどうかが大切です。
破産法には、「非免責債権」という、破産手続を経ても免除されない借金が定められています。
免除されたい借金が非免責債権であるという方は、破産手続をとっても目的を達成できないことになるため、注意が必要です。
非免責債権には以下のようなものがあります。
- 税金
- 健康保険料
- 養育費
- 一部の損害賠償請求権(横領・暴行 など)
- 破産者が故意に裁判所に申告しなかった借金
(3)免責不許可事由に該当しない
裁判所によって借金を免除してもらうことを「免責」と言います。
破産法上では、「免責不許可事由」といって、裁判所が免責を許可しない要件が定められています。
裁判所が免責を許可しないと、借金の支払いが免除されるという自己破産の目的を達成することができません。
そのため、免責不許可事由に該当するかどうかが重要になります。
主な免責不許可事由は以下のとおりです。
- 財産を隠蔽する
- 特定の債権者にだけ返済する
- 浪費やギャンブル
- 債権者を故意に隠す
- 裁判所に対して虚偽の報告をする
- 裁判所や管財人が行う調査に対して非協力的な態度を取る
- 過去7年以内に破産したことがある
もっとも、免責不許可事由に該当しているからといって、必ずしも免責許可が出ないとは限りません。
自己破産には裁判官が裁量によって免責を許可する「裁量免責」という制度があります。
そのため、免責不許可事由に該当する方は、もし申立てた場合に裁量免責をもらえそうかどうかを検討する必要があります。
裁量免責を得ることが難しい場合は、他の手続を検討する必要があります。
裁量免責を狙えるかどうかは、実務的な判断が必要となるため、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
以下の記事で免責不許可事由について解説しているので、よろしければそちらもあわせてご確認ください。
まとめ
本記事では、自己破産手続について解説しました。
自己破産は、裁判所に申立てをして許可を得ることで、原則全ての債務が免除されます。
そのため、多重債務に陥ってしまった方が再スタートをするために有益な手続です。
自己破産は、債権者の権利を制限してまで債務者を救済する手続のため、自己破産手続を開始できる条件、借金免除の効果を得られる条件、自己破産をしても免除されない借金など、法律に定められたルールがあります。
これらのルールを踏まえたうえで自己破産するかどうかを検討する必要があります。
弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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