自己破産をするとカーリース契約はどうなる?契約中に自己破産をするときの注意点
「自己破産をするとカーリース契約はどうなるのか」
「契約中に自己破産をする場合は何に気をつけたらいいのか」
自己破産を検討している方の中には、カーリース契約との関係性について気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自己破産とカーリース契約の関係性や契約中に自己破産をするときの注意点等についてご紹介します。
1.自己破産とカーリース契約の関係
自己破産をすることで、カーリース契約に多少の影響が生じます。
どのタイミングで自己破産をするかによって内容が異なるので要注意です。
リース契約中に自己破産をする場合と自己破産後にリース契約をする場合では、影響が異なるので知識として押さえておきましょう。
(1)リース契約中に自己破産をした場合
リース契約中に自己破産をした場合は、原則リース車をリース会社に返却しなければなりません。
しかし、連帯保証人を設けている場合は、連帯保証人が一括請求を受ける代わりに継続してリース車を使用することが可能となる場合もあります。
なお、自己破産の申請によって裁判所から免責が認められたら、残りの支払い義務はなくなります。
リース契約中に自己破産をした場合の対応は、リース会社によって異なることがあるので、あくまで一般的な事例として捉えておきましょう。
(2)自己破産後にリース契約する場合
自己破産後、信用情報機関に事故情報が登録されている間はリース契約を結ぶことができません。
リース契約の申請時に信用情報を確認されることが多く、信用情報が回復していない間は、審査に通らないといわれています。
ただし、信用情報機関から事故情報が削除されれば、新規でリース契約を結ぶことが可能です。
事故情報の登録機関は、信用情報機関によって異なります。
主な信用情報機関と事故情報の登録期間は以下のとおりです。
信用情報機関 | 事故情報登録期間 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 免責許可決定確定日から5年 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 免責許可決定確定日から5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 手続開始決定日から10年 |
信用情報は各信用情報機関に開示請求することで確認することが可能です。
以下の方法で開示請求できるので、信用情報を確認するときの参考にしてください。
信用情報機関 | 情報開示請求の方法 | 開示請求手数料 |
---|---|---|
CIC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット・郵送:¥1000 窓口:¥500 |
JICC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット・郵送:¥1000 窓口:¥500 |
KSC | 郵送のみ受付 | ¥1000 |
2.リース契約中に自己破産をするときの注意点
リース契約中に自己破産をするときは、いくつかの点に気をつけなければなりません。
特に注意すべき点は以下の2つです。
- 受領証を受け取る
- 勝手に車を処分しない
トラブル等に発展する可能性があるので、一通り確認しておきましょう。
(1)受領証を受け取る
リース会社にリース車を返却した際には、必ず受領証を受け取りましょう。
受領証は、リース会社にリース車を返却したことを証明するための書類です。
リース会社から受領証を忘れずに受け取りましょう。
(2)勝手に車を処分しない
リース会社からリース車の返却を求められない場合でも勝手に処分してはいけません。
リースの契約期間が長く、残りのリース車の価値が低ければ、リース会社から返却を求められないこともあります。
それでも、所有権はリース会社にあるため、破産者が自由に処分することはできません。
リース契約が解約された時点で、破産者の使用する権利が消滅するので、勝手に売却や譲渡をしないようにしましょう。
3.自己破産後すぐに車が必要な場合の対処法
自己破産後すぐに車が必要な場合もあるでしょう。
そのときは、以下の2つの方法を検討することをおすすめします。
- レンタル車を利用する
- 家族名義でリース契約を結ぶ
信用情報が回復しない限り、リース契約をしたりローンで購入したりすることができません。
事故情報が削除されるまでの間に車が必要な場合は、どちらかを検討しましょう。
(1)レンタル車を利用する
車が必要なときの対処法として、レンタル車を利用するのが一般的です。
必要な時間だけ車をレンタルし、利用が終わったら返却します。
そのため、車の所有にかかるコストを大幅に削減することが可能です。
リース契約の月額使用料やローンの返済が発生せず、維持費も負担しなくて済みます。
また、駐車場を用意する必要がないため、駐車スペースを気にする必要もありません。
車の使用頻度が低ければ、まずレンタカーの利用を検討しましょう。
(2)家族名義でリース契約を結ぶ
家族名義でリース契約を結ぶのも1つの方法です。
自己破産によって信用情報機関に事故情報が登録されるのは破産者本人のみで、家族の信用情報に影響はありません。
そのため、家族がリース契約をする分には、信用情報を理由に落とされることはないでしょう。
ただし、リース会社によっては契約者のみしか運転することができない場合もあります。
そのため、契約者以外の生計を一にする家族が運転できるリース会社を選びましょう。
まとめ
カーリース契約は、自己破産によって大きな影響を受けます。
契約中に自己破産をする場合は、契約が解除されてリース車をリース会社に返却しなければならず、自己破産をした場合は、信用情報が回復するまでリース契約を結ぶことができません。
もし、自己破産後に車が必要になった際は、まずレンタカーの利用を検討し、利便性が悪いと判断したら、家族にリース契約をしてもらえないか提案してみましょう。
弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けておりますので、カーリース契約に関することでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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