自己破産の費用が払えない時はどうすれば良い?費用の目安と対処法を解説
「自己破産をしたいけれども、手続費用が払えない」
「自己破産にかかる手続の費用を調べてみたけど、到底費用が払える見込みが無い」
このように、自己破産の手続の費用が払えないとお悩みではありませんか。
自己破産の費用がすぐに払えない時でも、手続を進めることが可能です。
今回は、費用をすぐに支払えない時の対処方法についてご説明します。
さらに、自己破産にはいくらかかるのか目安の金額についてもお伝えしますので、手続の際に参考にしていただければ幸いです。
1.自己破産の費用が払えない時の対処法とは
自己破産の費用をすぐに支払えないからと言って諦める必要はありません。
ここでは、主な対処法を四つご説明します。
(1)弁護士費用を分割で支払う
弁護士費用を一括で支払うことが難しければ、分割で支払う方法もあります。
自己破産の問題を取り扱っている弁護士事務所であれば、分割払いに対応している事務所も多数あります。
一度に高額を支払うことが厳しいと感じたら、無理せずにすぐに担当の弁護士に相談してみましょう。
(2)引継予納金を積み立てて支払う
引継予納金は、自己破産の手続を管財事件として進める際に必要な手数料です。
管財事件では、破産者が財産を隠すなど不正行為をしないように管財人が選出され、破産者が所有する財産の管理を代わりに行います。
基本的には申立日の当日から1か月以内に支払う必要がありますが、裁判所によっては積み立ててから支払うことが認められています。
手続をする裁判所が積立てによる支払に対応しているかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。
(3)財産を換価処分し引継予納金に充てる
自己破産では、破産者が所有する財産を換価処分して金銭に換える必要があります。
そこで、換価処分をして得た売却代金を引継予納金に充てるという方法もあります。
通常、破産者の所有財産は管財人が管理するため、申立てよりも後に換価処分をしますが、自己破産に関する費用に充てるためであれば、申立て前に処分しても問題ないとされています。
もし車など処分可能な財産がある場合は、換価処分をしてその売却代金を引継予納金に充てることで対処しましょう。
(4)引継予納金を分割払いで支払う
引継予納金は基本的には一括払いで支払う必要がありますが、裁判所によっては分割払いに対応している所もあります。
例えば、東京地方裁判所の本庁と立川支部では4回まで分割払いを認めています。
2.自己破産にかかる費用はどのくらいか
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の二種類があり、それぞれ必要な費用も異なります。
では、どの程度の金額がかかるのかご説明します。
(1)同時廃止事件
同時廃止事件では、弁護士費用はおよそ20~50万円程度、裁判所費用はおよそ2万円程度です。
破産管財人が選出されないことから引継予納金を収める必要がなく、管財事件と比べて金銭的負担を抑えることができます。
#1:弁護士費用
弁護士費用として、相談料・着手金・報酬金が必要となります。
相談料は、正式に依頼するかどうかに関わらず必要な費用です。
事務所によって費用体系は異なりますので、相談前に確認するようにしましょう。
また、自己破産に関する相談は相談料を無料としている事務所もありますので、少しでも金銭的負担をおさえたい場合は相談料のかからない事務所を選びましょう。
着手金は、弁護士に正式に依頼する際に支払う費用のことです。
事件の成功・失敗に関わらず発生し、仮に失敗になったとしても返却されません。
報酬金は、事件が終了した段階で支払う必要のある費用のことで、着手金とは異なり事件が成功した場合のみ支払います。
#2:裁判所費用
裁判所に手続をするためには、破産申立手数料・官報公告費・郵券代が必要になります。
破産申立手数料は、裁判所に自己破産を申し立てる際に必要になる手数料のことです。
自己破産では、同時廃止事件も管財事件も1500円と決められています。
官報公告費とは、官報(政府が発行する新聞のようなもの)に掲載するための手数料です。
自己破産をすると、破産者の氏名や住所が官報に記載されますので、公告費として1万円程度必要になります。
郵券代は、債権者に対して送付される受任通知にかかる切手代のことです。
裁判所によって異なりますが、およそ4000円程度必要になります。
(2)管財事件
管財事件には、通常管財と少額管財事件があります。
少額管財とは、利用しやすいように通常管財よりも費用を抑えて運営されている方法のことで、個人が管財事件として手続を進める場合は少額管財として進められます。
少額管財の弁護士費用はおよそ40~80万円程度、裁判所費用はおよそ20~30万円程度です。
破産管財人を選ばなければなりませんので、管財人の報酬となる引継予納金が必要となり、同時廃止事件よりも高額になります。
#1:弁護士費用
管財事件も、同時廃止事件と同様に相談料・着手金・報酬金が必要です。
弁護士費用についても、同時廃止事件と比べて10~30万円程度加算している事務所が一般的です。
少額管財は破産者が利用しやすいように通常管財よりも費用を抑えて運用しているという仕組みから、管財人の負担を減らすために弁護士が代理人となった場合のみ利用できるという制限が設けられています。
弁護士費用を抑えたいと思っても、自分で少額管財の手続を進めることはできませんので注意しましょう。
#2:裁判所費用
少額管財では、破産申立手数料・官報公告費・郵券代に加えて引継予納金が必要です。
裁判所によって異なりますが、破産申立手数料は1500円、官報公告費が およそ2万円、郵券代がおよそ4000円、引継予納金はおよそ20万円程度であることが一般的です。
3.免責されない債権がある
自己破産では免責許可が決定されると借金が免除されますが、免責許可を得られない債権(非免責債権)もあります。
具体的に示すと以下の債務は免除されません。
- 国民健康保険や国民年金の保険料
- 固定資産税や住民税などの税金
- 窃盗や詐欺をおこなったことによる損害賠償金
- 暴行をして傷害を与えた被害者に対する損害賠償金
- 罰金や科料
- 追徴金や過料
自己破産を行っても、上記の債務は免除されないため、支払い続けなければなりません。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ
今回は、自己破産の費用をすぐに支払えない時の解決方法についてご説明しました。
もし支払が難しいと思ったら、一人で抱え込まずに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人みずきでは、これまで多くの方の自己破産の問題を解決してきました。
自己破産に関するご相談は無料で承っているほか、弁護士費用の分割払いにも対応しております。
高額の支払が苦しいという方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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