小山市で自己破産をご検討の方、弁護士法人みずきにお任せください
「借金が膨らんでしまい、どう対処すれば良いかわからない」
「自己破産を検討しているが、相談できる弁護士を知らない」
借金が増えてしまい、このようなお悩みを抱えていませんか?
自己破産は、債務整理手続のうちの一つです。
債務が免責されるメリットが大きい手続ですが、一方でデメリットもあります。
この記事では、自己破産をする際の注意点や、弁護士に手続を依頼するメリットについてご説明します。
小山市で弁護士をお探しの方は、参考にしていただけると幸いです。
1.小山市で弁護士をお探しの方は、弁護士法人みずきへ
弁護士法人みずきは、栃木県小山市に事務所を構えています。
小山駅から徒歩1分とアクセスも良く、仕事帰りにもお立ち寄りいただきやすいです。
営業時間は平日は9:30~21:00、土曜日は9:30~18:00までです。
ご予約いただければ、日曜・祝日のご相談も承っています。
平日の夜や土日祝も対応していますので、平日夜遅くまでお勤めの方もご安心ください。
当事務所には経験豊富な弁護士が多数在籍し、依頼者さまに寄り添った対応に努めています。
自己破産問題の実績も豊富にあり、中には500万円以上もの債務がゼロになった方もいらっしゃいます。
また、自己破産をはじめとする債務整理の相談は相談料が無料です。
弁護士費用は、分割払いでのお支払も可能ですので、無理なくご依頼いただけます。
高額の支払が困難な方もご安心ください。
当事務所は、依頼者さま一人ひとりの状況をしっかりとお聞きし、最善策を提案しています。
自己破産を検討している方はもちろん、借金を抱えすぎてしまい対処法がわからない方も、まずは一度ご相談ください。
弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所 |
栃木県小山市駅東通り1-4-10センチュリーX1ビル3階 |
2.自己破産とは
自己破産は、借金が増え返済が困難になった場合の救済措置です。
債務整理のうちの一つで、裁判所を通じて手続をすることで借金をゼロにできます。
メリットも多い方法ですが、資産状況によっては、生活に与える影響も大きいため、慎重に検討しましょう。
(1)自己破産のメリット
自己破産のメリットは、借金をゼロにできることです。
返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務を免除してもらいます。(これを「免責」と言います。)
借金そのものがなくなるため、それまで返済に充てていたお金を生活費などに使えるようになり、生活の立て直しが見込めます。
(2)自己破産をする時に注意するべきポイント四つ
一見メリットが大きいように思えますが、手続する際は特に以下の四点に注意が必要です。
#1:保証人は債務を免除されない
自己破産をすることで借金を免除されるのは自己破産を行った債務者のみです。
保証人に対しては免除されないため注意しましょう。
例えば、家族等が連帯保証人となっていた場合、家族等は免責されず、逆に債権者から請求を受けることとなり、大きな影響を与えてしまいます。
#2:信用情報機関に事故情報が登録される
信用情報機関とは、債務整理や支払の延滞といった事故情報や借入履歴などを管理する機関です。
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
登録されると、新たにクレジットカードを作れない・ローンが組めない・分割払いができないなど、生活に影響が生じてしまうのです。
一度事故情報が登録されると、機関によって5年もしくは10年の間は情報が残ります。
もっとも、自己破産手続をする必要がある場合、多くは、返済を延滞していると思われます。
数回延滞することによっても、信用情報機関に事故情報として登録されるため、「信用情報機関に登録されるから、自己破産手続は行わない!」と考える必要はないでしょう。
#3:資産価値の高い財産を手放す必要がある
自己破産では、破産者の所有する財産を処分して金銭に換価し、その金銭を債権者に分配する必要があります。
対象となる財産は、家や車など資産価値の高いもの(なお、初度登録から一定年数経過した自動車は、資産価値をゼロとして扱われる可能性があります。)です。
#2でも説明したとおり、自己破産をするとローンが組めなくなり、クレジットカードが使えなくなります。
そのため、新たに家や車を購入することも難しくなり、生活水準を下げる必要性も生じます。
もしこれらの財産を所有していたり家族がいたりする場合は、自宅や車を手放すリスクも考えたうえで判断しましょう。
#4:一時的に就けない職業がある
自己破産手続中は、一時的に警備員や保険の外交員、士業などの職業に就けないこととなっています。
一時的というのは、裁判所が「破産手続開始決定」を出してから「免責許可決定」が確定するまでの間です。
もし自己破産と同時期に転職を考えている場合は、希望する職種が制限を受けるかどうか確認をしておきましょう。
3.自己破産を弁護士に依頼した方が良い理由とは
自己破産は、弁護士に依頼せずに自分で手続をすることも可能です。
しかし、法律の知識や債務整理に関する知識がない状態でやろうとすると、かなりの手間や時間がかかってしまいます。
ここでは、弁護士に依頼することでどのようなメリットがあるのかご説明します。
(1)手続を全て代行してもらえる
自己破産では、裁判所に申立書を提出し、「免責許可決定」を得る必要があります。
免責許可をもらうためには膨大な書類を準備し、複雑な手続をしなければなりません。
しかし、手続に関する知識がない状態で申立書を作成することはかなり大変なうえ、ミスも起きやすいです。
弁護士に依頼すると、これらの作業をすべて任せることができます。
法律の専門家である弁護士に任せることでミスなく迅速に手続をしてもらえるため、依頼者の負担も最小限に抑えられるのです。
(2)裁判所とのやり取りも任せられる
申立書を裁判所に提出した後は、裁判官との面接があります。
この面接は通常は1~2回行われ(裁判所によって回数が異なることがあります。)、借金の残高や自身の状況などについて裁判官に対して説明するものです。
しかし、普段の生活の中で裁判官と話す機会はほとんどないことから、不安に思う方もいるかもしれません。
弁護士に依頼することで面接にも同席してもらえるため、対応の仕方に不安がある方にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
(3)専門的なアドバイスを受けられる
弁護士に相談することで、依頼者の借金額や収入状況に応じた最適な方法を考えてもらえるほか、法律の知識に基づいた専門的なアドバイスを受けられます。
多額の借金を抱えたうえに自力で解決しようとすると、焦ってしまい正しい判断ができなくなる可能性もあります。
そのため、最も良い方法で解決するためには弁護士によるアドバイスを受けるのがおすすめです。
まとめ
弁護士法人みずきでは、それぞれの借金の状況などをしっかりとお聞きし、解決策を提案いたします。
ご相談の予約は、電話もしくはメールにて受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けていますので、気になる点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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