自己破産をすると持ち家はどうなる?
「自己破産をしたいけれど、持ち家を所有し続けられるのだろうか」
「持ち家を所有したまま借金の負担を減らせる方法を知りたい」
自己破産をすると、持ち家がどうなるか不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
今回は、自己破産をすると持ち家はどうなるのか、また、所有したまま借金の負担を減らす方法があるのかなどについてご説明します。
1.自己破産をすると持ち家は処分される
原則として、自己破産をすると持ち家を所有し続けることはできません。
自己破産をすると、破産者が所有する財産を処分してお金に換え(換価処分)、債権者に分配します(配当)。
破産手続が開始された時に破産者が所有している財産は破産財団とされ、破産管財人が管理することになります。
ただし、全ての財産が破産財団とされるわけではなく、99万円以下の現金、差押禁止財産などの財産(自由財産)については自身で管理や処分ができます。
不動産などの資産価値の高い財産はほぼ自由財産には含まれることはなく、管財人の管理下に置かれ、破産手続を通して、換価、配当の対象となってしまいます。
また、住宅ローンが残っている場合、債務者がローンを支払えなくなると、債権者は未払いのローンを回収するために住宅を競売にかけるなどして、売却代金を住宅ローンの返済にあてることが一般的です。
そのために住宅ローンの債権者は、必ずと言っていいほど住宅に抵当権を設定し、債務者がローンを返済できなくなった場合に住宅を売却できるようにしています。
自己破産をするということはローンの支払ができなくなったということですから、債権者は自宅を売却する手続をとることになります。
このように、住宅ローンがなくなっていても、残っていても、自己破産によって住宅を手放さなければならないことになります。
2.持ち家の所有者が自己破産をする時の注意点
破産した場合に住宅を手放すことになると聞くと、なんとか持ち家を所有したまま手続を進められないかと考える方もいらっしゃると思います。
しかし、以下のように、持ち家の所有者が自己破産をする場合には注意するべき点があるので気を付けなくてはなりません。
- 名義変更をすると財産隠しにあたる
- 家族と共有名義でも住めなくなる可能性がある
順にご説明します。
(1)名義変更をすると財産隠しにあたる
換価処分の対象となる財産は、原則として破産者名義のものです。
家族名義の財産は処分の対象とならないため、持ち家の名義を家族に変更すれば処分されずに済むと思うかもしれません。
しかし、持ち家の名義を無償で家族に変更するなどすると財産隠しと判断され、免責許可を受けられない可能性があります。
破産手続はもともと債権者に対して債務者の財産を公平に分配するものであるため、債権者を害する行為は不利に扱われることになっています。
そのため、財産を隠したり、無償で譲渡したりする行為は免責不許可事由とされているのです。
自己破産前に持ち家の名義を変更したとしても、裁判所による申立書類の審査の段階や、破産管財人による財産調査の段階でばれてしまいます。
ばれてしまうと免責不許可になるどころか、詐欺破産罪に問われることもありますので、自己破産前に不用意な名義変更はしないようにしましょう。
(2)家族と共有名義でも住めなくなる可能性がある
破産者名義の持ち家は換価処分されてしまいます。
家族との共有名義になっている場合、破産者の持分だけが換価処分の対象となります。
しかし、破産者の持分が処分された場合、持分を買い受けて新たに共有者となった人は共有状態を解消するために共有物分割の訴訟を提起することができます。
この訴訟では、共有物を売却しそれによって得た金員を持分に従って分けるという解決手段が取られることがあります。
そのため、家族と共有名義の持ち家であっても手放さなければならない可能性があるのです。
3.持ち家を所有したまま債務整理するためには
自己破産をすると、原則として持ち家は処分されてしまいますが、次のように、手元に残しておく方法がないわけではありません。
ただし、借金の総額や収入状況などによって適している方法が異なりますので、慎重に判断しなければなりません。
どのような方法が良いのかわからない、解決策を具体的に知りたいという方は弁護士に相談してみましょう。
(1)家族に購入してもらう
上記でもご説明したように、破産者名義の財産について、自己破産前に名義変更をすると財産隠しとされて免責を受けられなくなる可能性があります。
しかし、適正な価格で家族に持ち家を買い取ってもらうことができれば、自己破産後も持ち家に住み続けることができます。
相場よりも安い価格で売却してしまうと財産流出と判断されてしまいます。
そのため、複数の不動産業者から査定を取った上で、その価格を下回らない金額を支払う必要があります。
また、親族間の不動産の売買では金融機関からお金を借りることは難しくローンが利用できないことから、一括払いで持ち家を購入する必要があります。
(2)任意整理や個人再生を利用する
債務整理の主な手段には、任意整理・個人再生・自己破産の三つの方法があります。
個人再生や任意整理であれば持ち家を残せる可能性があります。
任意整理は、債務者と債権者で任意に交渉し、借金の減額を図る方法です。
元本までの減額はできず、債務の負担軽減の程度は高いとは言えません。
しかし、債権者全体を対象にする必要がありませんので、住宅ローンを組んだ会社を外して交渉ができれば、住宅を処分されずに済みます。
また、換価処分が行われることもありませんので、ローンを完済していれば自宅を処分する必要がありません。
ただし、債務の減額幅が小さいため、住宅ローンと減額後の債務の返済を続けられるだけの余裕が必要になります。
個人再生は、債務総額が5000万円以下の場合に利用できる方法です。
最大で借金を10分の1まで減額できるため、借金の総額が大きく任意整理では整理しきれない人に適しています。
また、住宅ローン特則と呼ばれる制度が設けられており、住宅ローンを支払い続けることで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。
こちらの特則を利用するためには条件が設けられているため注意が必要ですが、持ち家を所有したまま債務整理をしたい場合に適していると言えるでしょう。
ただし、住宅ローンを完済していたり、完済が近かったりして、持ち家の価値が高いと判断されてしまうと、返済額が大きくなってしまう可能性があります。
どのような手続が適しているかについては、その他の債務の有無や住宅ローンの支払状況等によって変わってきますので、弁護士へのご相談をお勧めします。
まとめ
自己破産を行うと持ち家は原則手放さなければなりません。
ただし、自己破産によって借金が免除されることは大きなメリットです。
自己破産をした場合にどのような不利益を受けるのか、そのほかの方法による解決は可能かについては、その方の状況によった様々な結論が考えられます。
持ち家が受ける影響について確認したい方は、弁護士へ相談されるのがよいでしょう。
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