FXの借金で自己破産はできる?できないケースとできないときの対処法
「FXの借金は自己破産できるのか」
「自己破産をするとFXができなくなるのか」
FX取引をしている方の中には、多額の借金を作ってしまって自己破産を検討している方もいるのではないでしょうか。
本記事では、FX取引を原因とする借金がある場合に、自己破産できるケースとできないケースについてご紹介します。
なお、厳密に言うと、自己破産手続きと免責手続きは別ですが、本稿では免責を受けられない(借金を帳消しにできない)場合を含めて「自己破産できない」と説明します。
1.FXの借金は自己破産できるのか
結論から述べると、FX取引を原因とする借金の場合には、自己破産をすることができないケースもあります。
FX取引を原因とする借金は免責不許可事由に該当することがあり、裁判所から免責を得られない傾向があります。
免責不許可事由とは、自己破産によって免責(借金の帳消し)を認めるのに不適切な理由のことであり、免責不許可事由に該当してしまうと原則として免責が認められず、自己破産ができません。
免責不許可事由としては、浪費や賭博による借金があり、FX取引は浪費による借入として見られることがあるため、免責不許可事由に該当すると判断されてしまうことがあるのです。
2.FXの借金であっても自己破産できるケース
FX取引を原因とする借金は免責不許可事由に該当する可能性もありますが、状況によっては免責が認められる場合もあります。
たとえば、FX取引を原因とする借金以外に、免責不許可事由に該当しない理由によって借金をしており、その借金額が多くを占める場合は、裁判所が免責を認める可能性が高いです。
また、以下のような事由に該当する場合には、裁判所の判断により免責が下りる裁量免責が認められることもあります。
- 借金をしたことを真摯に反省している
- 安定した収入があって更生が期待できる
- FX取引をやめている
- 借金額が少ない
- 家計管理能力がある
このように、FX取引を原因とする借金であっても、必ずしも自己破産をすることができないというわけではありません。
3.FXの借金が自己破産できない場合の事例
FX取引を原因とする借金で自己破産できるケースはありますが、反面、免責が認められない可能性が高まる事情もあります。
たとえば、以下の事由に該当する場合には、自己破産ができない可能性が高まります。
- ギャンブルで多額の借金をしている
- 債権者への返済が公平でない
- 過去にFXの借金を自己破産をしている
どのようなケースだと自己破産できないのかチェックしておきましょう。
(1)ギャンブルで借金をしている
FX取引以外に、ギャンブルや投機的取引を原因とする借金をしている場合には自己破産が認められないこともあります。
もしギャンブル等による借金がある場合は、裁判所に対して借金をしたことについて真摯な反省をしている様子を見せ、改善の余地があると判断してもらう必要があるでしょう。
(2)債権者への返済が公平でない
破産をする場合、債権者を平等に扱わなければならないというルールがあります。
そのため、弁護士に相談した後も一部の債権者のみに返済を継続している等公平でない場合は、免責許可が下りません。
複数の借入先がある場合、特定の債権者に対してのみ返済を行うことを偏波弁済と呼び、偏波弁済をした場合は、債権者平等の原則に反するとして裁判所が免責を認めない可能性が高いのです。
複数の債権者から借金している方は、自己破産の手続きの前に特定の債権者のみに対する返済を行わないように気を付けましょう。
(3)過去にFXの借金が原因で自己破産をしている
FX取引で作った借金が原因で過去に自己破産している方は、裁判所から反省をしていないと判断される可能性が高く、過去と同じ理由で再度自己破産をすることは認められにくいといえます。
過去に自己破産をしている場合でも7年以上経過している場合は、法律上は再度自己破産をすることは可能ですが、前回と同じ理由による自己破産は原則許可されません。
同じ理由で自己破産を行うことになると、裁量免責が下りない可能性があるため、注意が必要です。
4.FXの借金を自己破産する前に知っておくべきポイント
これまでFX取引を原因とする借金がある場合に自己破産できるのかについて述べてきましたが、ここからは他の理由によって自己破産をした場合とFX取引の関係性についてご紹介します。
事前に知っておくべき知識は以下の2つです。
- 自己破産の手続中はFX取引が禁止される
- 自己破産後に口座開設はできる
(1)自己破産の手続中はFX取引が禁止される
自己破産の手続中はFX取引が禁止される点を押さえておく必要があります。
FX取引は、免責不許可事由に該当する可能性が高く、自己破産の手続中にFX取引を行ってしまうと、反省の色がないと判断されることになるでしょう。
裁判所から借金について反省していないと判断されると、免責されない可能性が高くなるため、自己破産の手続が終了するまではFX取引を行わないようにしましょう。
(2)自己破産後に口座開設はできる
自己破産の手続が終了すると、FXの口座を開設することができます。
口座開設においては信用情報の審査が行われないため、自己破産後であっても、すぐに誰でも開設することが可能です。
借金をせずに自身の余剰資産の中で行う分には自由です。
なお、自己破産の手続中でもFXの口座開設は可能ですが、手続中に行うことは避けましょう。
FXの口座開設をすることは、これからFX取引を行う可能性があることを示唆しているため、裁判所からすると反省していないと判断されることにつながります。
5.FXの借金について自己破産できない場合の対処法
FX取引を原因とする借金について自己破産できない場合は、個人再生を検討してみましょう。
個人再生とは、裁判所に再生計画を提出し、借金を大幅に減額してもらう手続のことです。
自己破産のように全ての借金が免除になるわけではありませんが、元金の1/10~1/5程度まで減額できる可能性があるため、返済の負担を大幅に軽減することができます。
安定した収入があり、債務総額が5000万円以下であれば、個人再生が認められる可能性があるので、自己破産が認められない場合は、個人再生の申請も検討してみましょう。
まとめ
FX取引を原因とする借金は免責不許可事由に該当する可能性があり、自己破産手続きが認められないケースもあります。
しかし、裁量免責がある以上、必ずしも自己破産が認められないわけではありません。
弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けております。
FXによる借金でお困りの方は、一人で抱え込むのではなく、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
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