自己破産をすると家族にどんなデメリットがあるのか?
「借金が多額になり返済が苦しい」
「自己破産を考えているけれど、家族に迷惑をかけたくない」
借金が思うように返済できず、このような悩みを抱えている方もいるでしょう。
自己破産を考えてみたものの、家族にどのような影響が出るのかが気になるという方もいると思います。
この記事では、自己破産をすると家族にどのような影響があるのか、また、家族への影響を抑えて債務整理をするにはどのような方法があるかについてご説明します。
1.自己破産が家族に与えるデメリットとは
自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の返済が困難であることを認めてもらった上で、免責(借金の支払義務の免除)決定を受けることを目的とする手続です。
免責の決定が出ることにより、借金を返済する必要がなくなります。
しかし、家族の生活に影響を与えるようなデメリットもあります。
(1)家族が保証人の場合は保証債務の請求を受ける
家族が保証人や連帯保証人になっている場合、自己破産をした本人が免責を受けたとしても、保証債務までは免除されません。
そのため、債権者は保証人や連帯保証人である家族に対して保証債務を支払うよう請求してくることになります。
この場合、保証人である家族は借金の全額を一括で返済するよう請求を受けることになります。
これは、債務者が自己破産をした時点で期限の利益(定められた返済日までは借金の返済しなくてよい猶予があるという債務者の利益)が失われてしまうからです。
もともと分割払いの約束をしている場合でも、期限の利益を失うと債権者は残った借金の全額について返済するよう請求できるようになります。
保証人や連帯保証人となった家族が一括で返済できない場合は、その家族についても債務整理を検討することになってしまいます。
(2)家や車を手放さなければならない可能性がある
自己破産をすると、破産者が所有している家や一定以上の価値のある車などは換価され、代金が債権者への配当にあてられてしまいます。
また、ローンが残っている場合も、家や車は競売にかけられたり、引き揚げられたりすることになってしまいますので手元に残すことができません。
破産手続により、家や車を手放さなければならなくなる場合があり、これにより家族の生活にも影響が出てしまう可能性があるということになります。
ただし、原則として、換価処分の対象となる財産は破産者名義となっている財産ですので、家族名義の財産は処分されません。
また、車については初度登録から一定の期間が経過しているなどの条件を満たしていれば換価の対象にならないケースもあります。
破産手続になった場合に、家や車を手放すことになるかどうかは、専門家である弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
(3)家族カードが利用できなくなる
破産者名義のクレジットカードで家族カードを作成している場合、自己破産をするとその利用もできなくなります。
自己破産をすると、自己破産をした事実が個人の借入れ等の情報を管理している信用情報機関に登録されます。
自己破産をしたことは、金融事故を起こしたということになり、経済的な信用を失わせる事情になります。
カード会社は申込み時やカードの更新時などに信用情報機関へ情報の照会を行いますが、その時に事故情報があると、契約者に支払能力がないと判断されてクレジットカードの利用を停止されてしまいます。
家族カードの契約者もクレジットカードの契約者ですから、破産者の名義で作成された家族カードは自己破産をすると使えなくなってしまいます。
反対に、家族名義のカードであれば、利用できなくなることはありません。
(4)現金を手元に残せない
原則として、99万円を超える現金は手元に残すことができません。
99万円以下の現金は破産手続においても債権者への配当にあてられない自由財産と認められており、手続後も手元に残すことができます。
反対に、これを超える部分については、破産手続内で債権者へ配当されてしまいます。
貯蓄をしていた場合にそれを失うことになってしまいますので、その後の生活に影響が出てしまうことになります。
2.家族に影響を与えず債務整理をするには
家族に影響を与えたくないけれど、借金の返済が苦しく債務整理をしたいというケースもあるでしょう。
生活に与える影響を最小限にしながら債務整理をする方法について3つご説明します。
(1)家族を保証人にしない
家族を保証人や連帯保証人にしないことで、家族への影響を最小限にして債務整理することができます。
すでにご説明したように、債務者が自己破産をすると保証人や連帯保証人が一括で借金を返済しなければなりません。
もし夫が債務者かつ破産者であり、妻が保証人や連帯保証人となっていれば、例え夫が自己破産をして返済を免除されたとしても、妻に対して一括請求されます。
生計を一にする家庭としての影響を考えるとその負担は大きなものとなりますので、借金をする際は家族を保証人や連帯保証人にしないようにしましょう。
(2)自己破産以外の方法で債務整理をする
債務整理は、自己破産以外にも2つの方法があります。
#1:任意整理
任意整理とは、裁判所を通さず、債権者と直接交渉して、将来利息のカット、返済期間の長期化等の交渉により返済の負担を減らす債務整理の方法です。
借金について免責を受けられる自己破産と異なり、任意整理では元本の減額はできず、手続の後も返済を継続する必要があります。
しかし、交渉を行う債権者を選ぶことができますので、例えば、家族が保証人や連帯保証人になっている債務があれば、対象から外すことで、家族が請求を受けないようにできます。
また、任意整理では自己破産のように家や車がある場合に、それらが換価されるということもありません。
#2:個人再生
個人再生は、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下の場合に利用できる債務整理の方法です。
裁判所に破産と同じく返済が困難であることを認めてもらった上で、債務の金額に応じた一定の割合で債務を圧縮し、それを原則3年で返済することにより、残りの債務について免除してもらう、という手続です。
個人再生では、元本部分まで減額ができますので、任意整理よりも大幅に借金を減らして負担を軽くすることができます。
また、自己破産のように財産を処分したり99万円を超える現金を手元に残せないというデメリットもありません。
ローンが残っている車については債権者に引き上げられてしまいますが、住宅ローンについては支払を続けてそのほかの債務については圧縮するということができます。
ただし、保証人や連帯保証人が一括請求を受けてしまう点は自己破産と変わりありませんので、注意が必要です。
3.自己破産を検討している時は弁護士に相談する
自己破産は借金の支払義務がすべて免除されますのでメリットが大きい手続ですが、その反面デメリットも大きくなっています。
特に、財産や一部の現金を手元に残せませんので、自分自身の生活はもちろん、家族の生活にも影響を与えるため慎重に判断しなければなりません。
しかし、どのような影響を受けるかについて正確に判断するには債務整理の知識や法律の知識が求められます。
そこで、自己破産を検討しているときは弁護士に相談してみましょう。
弁護士は法律の専門家ですので、相談者にとって自己破産が適している解決方法かどうか、借金の金額や所有する財産などから判断しアドバイスをすることができます。
弁護士に手続を依頼することにより、弁護士が書類の準備や裁判所とのやり取りなどを本人に代わって行うことができますので、負担を抑えることも可能です。
まとめ
自己破産は借金を免除されるためメリットが大きいように思えますが、家族の生活に影響を及ぼすデメリットが生じることもあります。
どのように借金の負担を減らすのがよいかについては、専門家の意見を聞くことが重要です。
もし借金の返済が苦しいと感じたら、まずは弁護士に相談してみましょう。
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