破産管財人の役割や業務内容を解説!破産管財人として扱われるケース
「破産管財人はどのような役割を持つ人なのか」
「破産管財人が選任される自己破産のケースはどのようなものなのか」
自己破産を検討している方の中には、破産管財人について詳しく調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、破産管財人の役割や破産管財人が選任されるケースについてご紹介します。
1.破産管財人とは
破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理や処分をする権利を有する者とされています(破産法2条12項)。
簡単に言うと、破産者が持っている財産を管理し、それを処分してお金に換える権限のある人のことをいいます。
裁判所に破産の申立てをすると、同時廃止事件と管財事件のどちらかに振り分けられることになります。
管財事件に振り分けられた場合には、裁判所によって破産管財人が選任されます。
管財事件として扱われるケースについては後ほどご紹介します。
2.破産管財人の役割
破産管財人は、裁判所に代わって中立の立場で、破産者の財産の調査や換価処分等の破産手続を遂行するのが主な役割です。
また、破産者にギャンブル等の浪費行為など、免責を許すことができないような事情(免責不許可事由)があると疑われる場合は、その調査も行うことになります。
破産管財人は、破産者の財産から債権者に対して弁済や配当を行う役割を担っており、総債権者の利益を代表することになります。
一方で、免責の調査等を通して債務者の経済的更生を促すこともあるため、破産者に対するサポートも破産管財人の重要な役割となっています。
このように破産管財人の役割は多面的なものとなっています。
3.破産管財人の4つの主な業務内容
破産管財人の具体的な業務内容を見ていきましょう。
主な業務は以下の4つです。
- 破産者の財産の調査・管理・換価処分
- 郵便物の確認
- 債権者に対する配当
- 免責不許可事由の調査・裁量免責事情の調査
順にご説明します。
(1)破産者の財産の調査・管理・換価処分
破産者の財産の調査や管理、換価処分を行うのが破産管財人の主な業務です。
破産手続が開始されると、破産者の財産は、一部の破産者の自由になる財産(自由財産)を除き、破産財団に属することとなり、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に専属することになります。
借金の支払ができなくなった破産者では総債権者の利益となるような適切な財産管理を期待することは難しいため、破産管財人が破産者に代わって財産管理を行うことになります。
また、破産管財人は破産者の財産の調査を行います。
その調査の一環として、破産手続中は郵便物が破産管財人に転送されるようになります。
これは、郵便物をチェックして破産者が申告していない財産や債権者が存在しないか、調べるためです。
そのほか、申立て時に提出した資料からも上記と同様の調査を行います。
調査の結果、申告していない財産や債権者の存在が判明した場合、破産管財人から説明を求められることになります。
破産財団に属する財産は、債権者への配当の原資となるので、金銭以外の財産については原則としてすべて売却し、お金に替える必要があります。
そのため、破産管財人は、管理する財産を適宜売却するなどして換価していきます。
(2)破産者の契約関係の清算
破産管財人は、破産者が無用なコストを負担するのを回避するため、破産者の継続的な契約関係を解除するなどの清算(解約)作業も行います。
ただし、ライフラインに関する水道光熱費の契約や勤務先との雇用契約などは解除されません。
そのため、個人事業者の自己破産の場合は、契約関係の清算はほとんど行われません。
事業者の場合は、事業継続の必要性があるかどうかにもよりますが、従業員との雇用契約や事務所の賃貸借契約、リース契約、事業用の水道光熱費等の契約は、破産管財人によって解約される場合があります。
(3)債権者に対する弁済・配当
破産管財人が換価処分した破産者の財産については、債権者に対する弁済、配当に回されることになります。
換価処分によって得た金銭を各債権者に対して弁済や配当を行うのも破産管財人です。
財団管理の費用や一部の租税債権等の財団債権を有する債権者に対しては随時弁済を行い、残った金銭でそのほかの破産債権を有する債権者に対する配当を行います。
(4)免責不許可事由の調査
破産管財人は、財産調査だけでなく免責不許可事由や裁量免責事情の調査も行います。
免責不許可事由とは、破産法において一定の事情がある場合に、裁判所は破産者の免責を許可しないと定めており、この一定の事情のことをいいます。
破産者に免責不許可事由がある場合は、原則免責が認められない、ということになります。
免責不許可事由となりうる行為には、一部の債権者に対する弁済(偏頗弁済)やギャンブル等の浪費行為があります。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の判断による免責(裁量免責)が可能とされています。
破産管財人は、破産者との面談等の調査を行い、免責不許可事由の程度や破産者の破産手続への協力態度といった事情を踏まえて、裁量免責にふさわしいかどうかという意見を裁判所に提出します。
裁判所は管財人の調査の結果や意見をもとに免責許可を決定するかどうかを判断します。
免責が受けられるかどうかについても破産管財人は重要な役割を担っていることになります。
免責不許可事由に該当する事情がある場合でも免責を受けられるように、破産管財人による調査には協力するようにしましょう。
4.破産管財人として扱われる主な3つのケース
破産管財人が選任されるケースについてご紹介します。
管財事件として扱われる(破産管財人が選任される)ケースは大きく分けて以下の3つです。
- 財産がある場合
- 免責不許可事由がある場合
- 個人事業主による破産の場合
それぞれ見ていきましょう。
(1)破産者が一定額以上の財産を有している場合
破産者が一定額以上の財産を有している場合、債権者へ配当するための換価処分が必要となりますので、管財事件となる可能性があります。
例えば、東京地方裁判所では、33万円以上の現金、または、20万円以上の価値のある財産がある場合に、管財事件としています。
(2)免責不許可事由がある場合
偏頗弁済、ギャンブルなどの浪費行為、クレジットカードで購入したものを廉価で売却し現金を得た(換価行為)等、免責不許可事由にあたる可能性がある場合、破産者へ免責不許可事由があるかどうか、裁量免責が相当であるかどうかなどについての調査が必要となります。
この調査は既にご説明したとおり、破産管財人が行うものです。
したがって、このような場合は管財事件とされる可能性が高いです。
(3)個人事業主による破産の場合
個人事業主の破産の場合、個人の場合に比べて、契約関係や財産状況が複雑であり、調査をしないまま手続を終了してしまうと、債権者に与える打撃が大きくなってしまいます。
そのため、個人事業主が破産する場合には、調査のために破産管財人の選任が必要と判断され、ほぼ管財事件とされます。
まとめ
破産管財人は裁判所に代わって破産者の財産や免責不許可事由に関する調査を行います。
破産事件は一定の場合には管財事件として扱われ、このとき破産管財人が選任されることとなります。
破産管財人は、破産者の経済的更生をサポートする役割も持っており、破産者と敵対する立場ではありませんから、調査等には誠実に対応することが大切です。
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