自己破産を行うときの流れとは?手続の期間の目安や注意点を弁護士が解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「自己破産はどのような流れで手続が進行するの?」
「手続にかかる期間や注意点が知りたい」

借金の返済が難しくなり、自己破産を行うことを検討されている方の中には、このような疑問やお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。

自己破産の手続きには、大きく分けると同時廃止事件と管財事件の2種類があり、それぞれの手続の流れや手続終了までの目安期間が異なります。

本記事では、自己破産の手続きの流れや手続終了までの目安期間などについて解説します。

また、自己破産について弁護士に相談・依頼するメリットについても述べていますので、自己破産を行うことを検討されている方の参考になれば幸いです。

1.自己破産の流れ

自己破産とは、債務整理の手続きの1つであり、借金の支払いが不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務の免除を受けることができる手続きです。

すべての借金の返済義務から解放される一方で、住宅などの不動産や車などの高価な財産を所有している場合には、手放す必要も生じます。

また、自己破産を行った事実が事故情報として信用情報機関に登録されますので、一定期間、クレジットカードの利用や新規発行、金融機関からの新たな借入れができないなどのデメリットもあります。

さらに、自己破産手続は裁判所に申立てをする手続きであることから、裁判所や破産管財人との書面のやりとりや、裁判所への出廷なども必要となります。

なお、借金額、債権者の数、借入れをした理由、持っている資産などの事情によって、自己破産手続は、比較的簡易な手続きである同時廃止事件と比較的複雑な手続きである管財事件の2つに分かれます。

また、管財事件は、通常の管財事件が基本的な手続きとなりますが、運用を行っている裁判所では少額管財事件という管財事件を迅速化した手続きに分かれ、手続の流れや終了までの目安期間などに違いが出ます。

以下では、自己破産手続の流れについて、順に解説します。

手続全体の大まかな流れについては、以下の記事でも取り上げていますので、合わせてご参照ください。

2022.11.30

自己破産の手続の主な流れと期間とは?手続中に注意すべきこと

(1)弁護士への相談

自己破産手続は、裁判所に申し立てることによって開始されます。

また、借金の金額や債権者の数、借入れの理由などによって、破産手続の種類に違いがあるため、手続きの流れや終了までの期間の長さが異なってきます。

そのため、自己破産を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談し、ご自身が破産手続を進める場合にはどのような流れになるのか確認することをおすすめします。

自己破産手続を含む債務整理、借金問題の相談については、相談料を無料としている法律事務所も多くあるため、あらかじめ法律事務所に問い合わせるかHPで確認し、相談の予約をしましょう。

弁護士への相談では、借金の金額や債権者数、毎月の収入と支出の状況、毎月の返済額、持っている資産などの情報を伝え、自身にとって自己破産を行うことが良いのかかどうかのアドバイスや、手続きを進める場合のサポートを受けることができます。

また、相談の際には、破産手続の大まかな流れや終了するまでの期間についても説明を受けることできるため、今後の見通しも立てやすくなります。

手続を進めていく上での悩みや疑問点については、相談時点で解消しておくようにしましょう。

(2)弁護士が各債権者に受任通知を送付

弁護士へ自己破産の手続きを依頼すると、弁護士から各債権者に受任通知が送付されます。

債権者が受任通知を受け取ると、それ以降は、直接本人への督促や取立てを行うことが基本的に禁止されます。

そのため、受任通知を送付することによって、一旦毎月の返済をストップする状態になります。

この間に、自己破産の申立てへ向けた準備を行うことができるため、弁護士からのサポートを受けながら、破産申立に必要な書類の収集や、自己破産を行う費用の積立てを行いましょう。

(3)申立書類の作成、添付資料の収集

自己破産を裁判所に申し立てるためには、申立書の作成と添付資料の収集を行ったうえ、裁判所に提出する必要があります。

申立てに必要な主な書類については、以下のようなものが挙げられます。

自己破産の申立てに必要な書類

  • 自己破産申立書
  • 報告書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 給与明細
  • 源泉徴収票

また、該当する方には、以下のような資料も必要になります。

自己破産の申立てに必要な添付資料

  • 不動産の登記簿謄本
  • 車検証
  • 保険の解約返戻金額が分かる書類
  • 退職金見込額証明書

このように複数の作成する書類や収集する資料があります。

作成する書類については、情報を漏れなく正確に記載する必要があります。

弁護士に依頼をして作成を任せることが望ましいでしょう。

自己破産を行う際に必要な書類については、以下の記事にも整理して記載していますのでご参考ください。

2021.10.31

自己破産で必要な書類について

(4)裁判所に破産手続開始の申立てを行う

申立てに必要な書類の作成および添付資料の収集が終わったら、裁判所に破産手続開始申立てを行います。

自己破産の場合には、自己破産を行おうとする者(債務者)の居住区を管轄する地方裁判所に対して申立てを行う必要があります。

また、この際に裁判所へ、印紙、郵券、管財手続の場合には必要となる予納金を納付する必要があることにも注意が必要です。

管財事件で必要となる予納金が支払えない場合には手続きが停止してしまい、そのままだと手続きが棄却されるか、取り下げることになってしまうため、申立後速やかに納付ができる準備をしておく必要があります。

(5)申立てについての質問や面接

破産手続開始の申立てがなされると、裁判所によって異なりますが、裁判所から債務者に対して申立書の内容に関する質問や面接があります。

申立書の不明点についての確認や追加で資料提出の要望などがあります。

また、東京地裁で実施されている即日面接では、上記の点のほか、免責不許可事由の有無や資産の状況、問題点などについての確認が行われます。

自己破産手続を弁護士に依頼している場合には、弁護士が代理人としてこれらの対応を行うことになります。

裁判所によって申立後に行なわれることにも違いがあるため、弁護士に確認しておきましょう。

(6)破産手続開始決定

裁判所に破産申立をしてから1週間後以降、裁判所によって破産手続の開始が決定されます。

このとき、破産者の借金の金額、財産状況、借入れの理由、その他問題点の有無などから、以下の2つの手続きに分かれます。

自己破産の手続

  • 同時廃止事件
  • 管財事件(通常管財事件と運用がある裁判所では少額管財事件に分かれます)

なお、裁判所による破産手続開始決定を特に急ぐ事情がある場合には、申立て直後に即日面接の結果、同時廃止事件となった場合には、即日面接の当日に破産手続開始決定となることもあります。

同時廃止事件、管財事件のそれぞれの手続によって、以降の流れや期間が異なることは注意しておきましょう。

(7)同時廃止事件の流れ

同時廃止事件とは、自己破産手続が開始と同時に手続きを廃止とする手続きをいいます。

破産手続では、債務者が一定額以上の財産を所有している場合には、換価処分が行われ、債権者に配当が行われます。

しかし、債務者が一定額以上の財産を有しないときには債権者への配当を行うことができないため、手続きは開始と同時に廃止とされます。

具体的には、財産額が裁判所により20~99万円を下回っていて、浪費等の免責不許可事由がないことが明らかである場合に同時廃止事件となります。

裁判所によって破産管財人の選任もありませんので、管財事件に比べて期間や労力、費用がかかりません。

同時廃止事件となった場合には、以下の流れで手続が進行します。

同時廃止事件の流れ

  1. 意見申述期間
  2. 免責審尋
  3. 免責許可決定

順にご説明します。

#1:意見申述期間

破産手続開始と同時に廃止の決定がされた後には、裁判所が各債権者に対して意見申述の期間を設けます。

債務者の借金の返済義務が免除されることについて、債権者が意見を述べる機会を保障するものであり、この期間中に債権者が反対意見を述べた場合には、裁判所は免責許可の判断の参考とします。

意見申述期間については、破産手続開始(廃止)決定後から2か月程度定められるのが一般的です。

#2:免責審尋

裁判所から指定された期日に免責審尋が行われます。

免責審尋では、債務者本人に対して、以下の事項について質問、確認が行われます。

免責審尋において質問・確認される主な事項

  • 氏名や住所などの基本的な情報
  • 破産に至った経緯
  • 免責制度の趣旨を理解しているかどうか
  • 債権者に迷惑をかけたことについてどのように考えているか
  • 生活再建へ向けた意思
  • 免責不許可事由の有無

実際の免責審尋はごく短時間の確認で終わりますが、聞かれたことに対して正直に答えることが重要です。

#3:免責許可決定

免責審尋の内容を踏まえて、裁判所により免責許可決定が出されます。

なお、同時廃止事件では、そもそも免責不許可事由がないことが同時廃止事件の要件となっているため、ほとんどの場合にそのまま免責が許可されます。

裁判所から免責許可が出され、債権者からの不服申立てもなければ決定が確定し、借金の返済義務が免除されます。

(8)管財事件の流れ

管財事件は、破産手続きのうち、債務者が一定額以上の財産を持っている場合や免責不許可事由がある場合に行われる手続です。

具体的には、裁判所によって細かい基準は異なるのですが、住宅などの不動産や車などの高額な財産を持っている場合や、浪費やギャンブルによって借金した場合などには管財事件として扱われます。

管財事件の中には、定型的な事案の処理が可能である少額管財事件の制度を設けている裁判所もあり、破産管財人の財産調査や換価処分などを比較的簡易に行うことができる場合に適用されます。

もっとも、少額管財事件の運用をしている裁判所でも、少額管財事件として扱うには破産申立を弁護士に依頼していることが必要となっています。

弁護士に破産申立を依頼していることで内容の整理が図られたうえで、破産申し立てられていることが考慮されているためです。

この少額管財事件も通常の管財事件も手続きの流れは以下のように進行します。

管財事件の流れ

  1. 裁判所が破産管財人の選任
  2. 管財人による財産調査・換価処分
  3. 債権者集会・配当
  4. 免責審尋
  5. 免責許可決定

それぞれについて解説します。

#1:破産管財人の選任

管財事件となると、裁判所によって破産管財人が選任されます。

破産管財人は、破産者の財産の管理や換価処分、債権者への配当手続などを行う役割を担っています。

弁護士の中から選任されることが通常です。

破産管財人が選任されると、以降の手続は破産管財人が進めていくことになり、破産者は破産管財人に協力する義務が発生します。

そのため、破産管財人からの指示や質問、提出書類の要望には誠実に対応していくことが重要です。

#2:財産調査・換価処分

破産管財人が選任されると、破産者の財産は破産管財人が管理することになります。

具体的には、提出された書類や添付資料、各金融機関に対する照会などによって債務者の財産の調査・把握を行い、それらの財産の処分を検討します。

また、この際に破産管財人から、破産者に財産に関する質問や照会があれば、聴取に応じる必要があることも注意しておきましょう。

財産調査が行われた後、以下のような財産については換価処分が行われます。

換価処分が行われる主な財産

  • 自宅などの不動産
  • 車やバイク
  • 高額な預貯金
  • 時価評価額が20万円以上の財産

財産調査・換価処分に要する期間は財産によっても異なりますが、通常は2~3か月程度で終えることが多いです。

換価処分がなかなかできない財産が生じた場合は、管財人がその財産を放棄することで、処分せずにそのまま破産者の財産として手続きが終了します。

#3:債権者集会・配当

破産者の財産の換価処分が完了すると、債権者集会でその内容の説明が行われます。

債権者集会は、破産管財人が、債権者に対して破産者の財産状況や破産手続の進捗について報告を行う場です。

破産者も債権者集会に出席する義務があり、債権者から質疑があればこれに回答することが求められます。

もっとも、手続きを弁護士に依頼している場合は、債権者集会での債権者への対応を任せることができます。

また、実際には債権者集会に債権者が出席するケースは少なく、破産管財人と裁判官の間で打ち合わせのように債権者集会が終わる場合が多いです。

なお、換価処分の結果、債権者に配当すべき残余財産がある場合には、債権者への配当が行われます。

#4:免責審尋

同時廃止事件と同様に、破産者の免責を認めるかどうかの免責審尋が行われます。

管財事件では、債権者集会と同時に行われることがほとんどです。

なお、弁護士に手続きを依頼している場合でも、免責審尋は必ず債務者本人が出席する必要があることに注意しておきましょう。

#5:免責許可決定

免責審尋を経て、裁判所が以下のいずれかに該当すると判断すれば、免責許可決定が下されます。

免責許可決定が下される条件

  • 免責不許可事由がないこと
  • 免責不許可事由に該当するものの裁判所が免責を認めてよいと判断したこと

なお、借金の原因がギャンブルなどの場合には、免責不許可事由に該当してしまうのですが、破産者が反省していて、更生の余地があると認められれば、裁判所の裁量によって免責を受けられることが多いです。

そのため、借金の原因がギャンブルであったとしても、弁護士に相談し、サポートを受けながら、免責を受けるために対応していくことが大切です。

2.自己破産手続に要する目安期間

これまで説明してきたとおり、自己破産手続には、同時廃止事件、管財事件の2つの手続きがあります。

また、管財事件については、通常の管財事件のほか、簡易迅速化が図られた規模の小さい管財事件を対象とした少額管財手続を運用している裁判所もあります。

それぞれの手続ごとに終了までの目安となる期間が異なります。

以下では、弁護士への相談から免責許可決定までの目安となる期間について、上記3つの手続ごとにご説明します。

なお、書類作成や破産手続開始決定などの手続ごとに要する期間については、以下の記事も参考にしてください。

2021.11.30

自己破産の手続にかかる期間はどれくらい?手続の主な流れを紹介

2022.11.30

自己破産にかかる期間はどのくらい?手続の流れと手続中の注意点とは

(1)同時廃止事件

同時廃止事件では、破産手続の申立てから免責許可決定まで3か月程度の期間を要します。

3つの手続の中では、最も期間が短く、財産調査や換価処分、債権者への配当などの煩雑な作業がないためです。

(2)通常管財事件

通常管財事件では、債務者の財産調査や換価処分、債権者への配当などが基本的に必要となります。

そのため、3つの手続きの中では比較的長く、3か月~1年程度です。

特に換価処分が必要になる財産や配当が多い場合には、債権者集会も複数回にわたって開かれるため、免責許可決定までの期間が長期化する傾向があります。

(3)少額管財事件

少額管財事件では、通常管財事件とは異なり、換価処分する財産や配当が多くないことが予定されています。

そのため、通常管財事件と比較すると期間が短縮され、3~8か月程度が目安といえます。

3.自己破産手続を行う際の注意点

信用情報の回復後の注意点

自己破産の手続きを申し立て、裁判所から免責を受けることができれば、借金の支払義務が免除されます。

借金の返済義務が無くなることは今後の生活にとって大きなメリットといえますが、手続きを行う際には注意点もあります。

主な注意点は以下のような点です。

自己破産を行う際の注意点

  1. 自己破産手続を行うためには費用がかかる
  2. 支払義務が残る債務もある
  3. 免責不許可事由に該当し、裁量免責も受けられなければ支払義務が免除されない
  4. 手続中には様々な制約がある

それぞれについてご説明します。

(1)自己破産手続を行うためには費用がかかる

自己破産手続を行う場合には、裁判所へ納付する費用のほか、手続きを弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。

もっとも、手元にまとまったお金がない場合でも、債権者への返済が停止している間に、弁護士費用を毎月分割で支払っていくことができます。

(2)支払義務が残る債務もある

自己破産手続を申し立て、免責許可を受けたとしても、債務の内容によっては引き続き支払義務が残るものもあります。

具体的には、以下のような債務です。

支払義務が残る主な債務

  • 税金
  • 罰金
  • 不法行為に基づく損害賠償債務
  • 養育費 など

そのため、どのような債務が免除され、どのような債務については支払義務が残るのかをあらかじめ把握しておくことが重要です。

(3)免責不許可事由に該当すれば支払義務が免除されない

一定の事情がある場合には、免責を受けることを困難にします。

そのような事情を免責不許可事由といい、具体的には以下のような事情が挙げられます。

主な免責不許可事由

  • ギャンブルや浪費による借金であること
  • 不当に財産を減少させたこと
  • 特定の債権者のみに返済を行ったこと
  • 破産管財人の調査に協力しなかったこと
  • 裁判所からの質問に誠実に対応しなかったこと
  • 債権者一覧表に虚偽の内容を記載したこと
  • 管財業務を妨害したこと など

もっとも、これらの事由に該当したとしても、自己破産へ至った経緯や債務者の反省の有無、更生の可能性などを考慮して、裁判所が免責を許可すること(裁量免責)ができます。

実際に裁判所によって裁量免責がされるケースは多いです。

そのため、免責不許可事由があったとしても、弁護士のサポートを受けながら裁量免責を受けられるように対応をしていくことが重要です。

免責不許可事由については、以下の記事も参考にしてください。

2023.03.31

免責不許可事由とは?自己破産で免責されないケース

(4)手続中には様々な制約がある

自己破産手続の申立てから免責許可決定確定までの間、一定の資格や職業に就くことが制限を受けます。

例えば、士業や警備員、保険外交員などは自己破産の手続を行っている間に就くことができず、これらの職業に就いていれば一時的に休職、転職しなければならないことに注意が必要です。

もっとも、職業に関しては、自己破産の手続が終了すると制限が解除(復権)されるため、手続の終了後は再び業務を行うことは可能です。

また、自己破産の手続中には、転居や旅行についても、裁判所の許可が必要となります。

このように、自己破産手続中には様々な制約を受けることになるため、あらかじめ注意が必要でしょう。

また、自己破産中に制限を受ける職業や注意点については、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

2022.07.04

自己破産すると仕事ができなくなる?自己破産による職業制限について

4.自己破産について弁護士に相談・依頼するメリット

これまで説明してきたとおり、自己破産を行う際には様々な注意点があります。

また、破産申立書の作成や資料の収集、裁判所や管財人とのやり取りを知識や経験がなく対応していくことは困難な場合が多いです。

そのため、自己破産を行うことを検討されている場合には、弁護士に相談することが有益です。

弁護士に自己破産手続に関して相談や依頼をすることのメリットとしては、以下のものが挙げられます。

自己破産について弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 無料で専門的なアドバイスが受けることができる
  2. 書類作成を任せて資料収集のサポートが受けることができる
  3. 裁判所や管財人とのやり取りを任せることができる
  4. 免責許可についてサポートを受けることができる

順にご説明します。

(1)無料で専門的なアドバイスが受けることができる

自己破産手続を含む借金問題、債務整理については、相談料を無料としている法律事務所が多くあります。

そのため、相談料を気にすることなく弁護士に相談することができます。

また、弁護士は自己破産手続を含む債務整理に関して知識と経験を持っていますので、無料で専門的なアドバイスを受けられることが大きなメリットといえます。

ご自身の借金や収入の状況から、自己破産手続以外の債務整理の手続によって解決を図ることが可能な場合もあるため、それぞれの状況に応じた最適な解決方法の提案を受けることが可能です。

(2)書類作成を任せて資料収集のサポートが受けることができる

自己破産を行う際には裁判所に申立書類と添付資料を提出する必要があります。

これらの申立書類の作成や添付資料の収集には知識が必要になるため、サポートを受けずに対応するのは大変です。

弁護士に手続きを依頼することで、申立書類の作成を任せ、資料収集のサポートを受けることができます。

知識や経験がある弁護士から助言や援助を受けることで、円滑に手続きの申立てを行うことができます。

(3)裁判所や管財人とのやり取りを任せることができる

自己破産は裁判所に申立てをして、裁判所や破産管財人が主導する手続きです。

手続きを進める中で、裁判所や管財人から質問や資料提出の要望があるため、知識や経験なく対応していくことは大変です。

弁護士に手続を依頼することで、これらの対応を弁護士に任せ、円滑に手続きを進めていくことができます。

(4)免責許可についてサポートを受けることができる

自己破産手続を申し立てても、裁判所から免責許可を受けることができなければ、借金の支払義務が残ってしまい、意味がなくなってしまいます。

破産者に免責不許可事由があると免責を受けられない可能性が生じます。

ここで重要なことは、免責不許可事由があっても、裁判所に対して、誠実に事実を報告し、反省や更生の姿勢を示し、裁量免責を受けることです。

裁量免責を受けるためには、弁護士とよく打合せをして、裁量免責を受けるために重要なことや行うべきことを把握して、実行していく必要があります。

まとめ

本記事では、自己破産手続の流れや種類、それぞれの目安となる期間、弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。

自己破産を進める際には、弁護士や裁判所の費用が必要であることや資格制限があるなどの注意点もあります。

なるべく早いうちに弁護士に相談をして、ご自身が自己破産を行うべきなのか、自己破産を進めた場合の見通しについて把握しておくことは重要です。

弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの自己破産の手続に対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、自己破産を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。

債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

  • ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
  • ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。