相続放棄の期限とは?

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「相続」とは、とある人が死亡した時に、被相続人(死亡した人)の財産を配偶者や子にあたる親族が引き継ぐことを言います。

相続で対象となる遺産には、不動産や預貯金・現金などの「プラスの遺産」に加えて、借金やローンなどの「マイナスの遺産」も含まれます。

そのため、相続する場合には、この両方を引き継ぐこととなるのです。

被相続人に「マイナスの遺産」が多くあった場合、相続人となる人にその負担が一気に降りかかることとなります。

そのため、相続人は必ず遺産を相続しなければならないわけではなく、法律上、相続の権利を放棄することができます。

この手続きを「相続放棄」と言います。

相続放棄は、相続する財産・負債があると知ってから基本的には3か月以内に手続きを完了する必要があります。

相続放棄を検討している場合は、期限内に必ず手続を済ませるようにしましょう。

この記事では、相続が発生した場合に、相続放棄をする方法や期限、相続放棄の流れなどをご説明します。

1.相続放棄の期限とは

相続放棄の期限は、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内に判断と手続きを終わらせる必要があるとされています。

この3か月という期間は、相続人に当たる人が、遺産を相続するか放棄するかを検討する「熟慮期間」と言われています。

この3か月の期間内で、被相続人の遺産や負債の額を調査して、相続するか放棄するかを判断することになります。

2.財産の調査が期限内に終わらない場合の対処法

前述したとおり、相続放棄の手続きは期限は相続を知った時から3か月以内が原則となっています。

しかし、場合によっては相続財産の調査が3か月以内に終わらず、相続するか放棄するか判断できない場合もあると思います。

ここでは、期限内に調査が終わらない場合の対処方法についてご説明いたします。

(1)家庭裁判所へ期間伸長の申立を行う

以下では、期間伸長の概念や方法などについて順にご紹介します。

#1:期間伸長の申立とは

財産の調査が終わらない場合や、財産の内容に不透明な部分がある場合には、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立て、期間を延長してもらうことができます。

ただし、単に忙しい等の理由では認められず、また、申立を行ったからと言って必ずしも延長されるものではありません。

期間伸長の可否については、申立を受けた裁判所が状況を考慮し判断します。

#2:期間伸長の方法

被相続人の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所へ申立を行います。

その際には、以下のものを準備し、提出します。

①相続の承認又は放棄の期間の伸長申立書
②被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
③被相続人の死亡の記載のある戸籍
④伸長を求める相続人の戸籍
⑤収入印紙800円
⑥郵便切手(管轄の裁判所によって異なる)

伸長の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

また、伸長の手続きは各相続人個人に認められるものであり、相続人のうち1人が延長を認められたからと言って、他の相続人の熟慮期間には影響しません。

そのため、相続人が複数いる場合には、各相続人ごとに3か月の期限が進行しますので、期間延長の申立は、相続人それぞれが行う必要があります。

#3:伸長される期間の範囲

伸長される期間については、規定はありませんが、一般的には1か月から3か月程の期間伸長が認められるケースが多いです。

#4:伸長後、再度の伸長申立をすることができる

伸長された期間内でも相続財産の調査などが終わらず、承認するか放棄するかの判断をしかねる場合には、伸長された期間内であれば再度伸長申立を行うことが可能です。

ただし、初回の伸長手続き以上に、伸長の必要性と相当性が厳格に審理されると考えられます。

伸長の手続き書類についても、初回には求められなかった、調査が困難であることを説明する疎明資料の提出等を求められる可能性も高くなります。

伸長後に、期限内に調査が終わらない可能性がある場合には、必ず伸長された期間内に再度伸長申立を行いましょう。

(2)限定承認

#1:限定承認とは

被相続人の財産を全て相続する単純承認」、被相続人の財産を全て放棄する「相続放棄」に加えて、「限定承認」という手続きがあります。

限定承認は、「被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法」を言います。

たとえば被相続人の財産が2000万円、負債が2500万円の相続だった場合、限定承認ではプラスの財産2000万円と同額の2000万円までの債務を引き継ぎ、残りの500万円分の負債は引き継がれない形となります。

一方、プラスの財産の方が負債より大きい場合は、そのまま引き継がれます。

この方法は、被相続人の負債状況が不透明な場合や、相続人が被相続人名義の不動産に居住している場合などに有効です。

限定承認も家庭裁判所にへ申立を行います。

#2:限定承認のメリット

限定承認の場合には、プラスの財産を超える借金は支払う必要が無い為、相続債務を負うというリスクを回避しつつ、相続財産を継承できるかどうかを試すことができます。

また、被相続人の財産が明らかな債務超過(プラスの財産より、マイナスの財産が多い)の状態で、相続財産の中にどうしても取得したい財産がある場合、限定承認をすることにより、先買権の行使が可能となり、手元に取得したい財産を残すことができます。

先買権とは、限定承認をした相続人に認められる権利です。

限定承認をすると、プラスの財産で、マイナスの財産を清算する手続きに進みます。

売却等をする事でお金に換えることが可能なプラスの財産は、全て競売手続きにかけられることとなります。

例えば、このプラスの財産の中の不動産に、相続人が居住していた場合、自宅不動産を競売にかけられてしまうと、相続人のその後の生活に大きな影響が出てしまいます。

そのため、限定承認をした相続人には「先買権」が認められ、優先的に不動産を購入することが可能となるのです。

先買権を行使するためには、限定承認の申立をした家庭裁判所に、鑑定人の選任申立を行います。

家庭裁判所から選任された鑑定人が相続財産の鑑定を行い、評価額を提示します。

限定承認者は、鑑定人が提示した評価額以上の金額を自身の所有財産から支払うことで、当該財産を相続することができます。

#3:限定承認のデメリット

限定承認を行う場合には、相続人全員が共同して行う必要があります。

そのため、限定承認の手続きは非常に複雑です。

相続人が複数いる場合には、早めに他の相続人へ限定承認を行うことの相談をしておく方が良いでしょう。

3.相続放棄の申立をする流れ

相続放棄を行うための、必要な書類や手続きの流れについて説明いたします。

(1)相続放棄の申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申立を行います。

(2)書類の準備

相続放棄の申立を行う人物と、死亡した方の関係性によって必要な書類が変わってきます。

本記事では一般的に多い、被相続人の配偶者や子に当たる方が相続放棄をする場合の必要書類等を説明していきます。

【全員共通で必要な書類】

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の住民票の除票(若しくは戸籍の附票)
  3. 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  4. 申立郵券(申述先の家庭裁判所へ確認して、準備します。)
  5. 申立印紙(800円)

申述書の雛形は、裁判所のHPにデータがアップされていますので、活用しましょう。

前述の書類に加えて、申述人と被相続人との関係性によって、必要に応じた以下の書類を添付します。

【申述人が、被相続人の配偶者の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の子又はその代襲者の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正腹戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続者(孫/ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

代襲相続者とは、被相続人が死亡するより先に本来の相続人が既に死亡していた場合、その相続に代わって相続することを言います。

例えば、被相続人に子がいて、子が被相続人より先に死亡していた場合には、本来の相続人の子(被相続人から見た孫)が相続することとなります。

書類一式を準備したら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

(3)提出後、裁判所から「照会書」が届く

申立書一式を裁判所へ提出すると、数日から2週間程度すると裁判所から照会書という書面が届きます。

今回の相続についていつ知ったか、相続放棄の申述のは自身の意思かなど、相続放棄を行う理由や、遺産の全部や一部を処分していないか等の質問が記載されていることが一般的です。

照会書については、質問内容をよく読んだ上で、事実通りありのままに記載していけば問題ありません。

ただし、相続放棄申述書の記載と、照会書の内容に食い違いが生じては問題となるため、申述書はあらかじめ写しをとっておくとよいでしょう。

記載した照会書を、家庭裁判所へ返送します。

(4)受理・不受理の審査

提出されて照会書を踏まえて、相続放棄申述の受理・不受理の判断がされます。

(5)受理後相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄が無事に受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。相続放棄の証明書は、別途裁判所へ申請が必要です。

申述受理通知書と同封して、証明書の申請書式が送付されることが一般的です。

申請書を記入し、申述受理通知書の写し、手数料印紙(150円/1通)を添付して申請します。

また、申述受理通知書は、必ず手元で保管をしましょう。

まとめ

相続放棄の期限や、相続財産の調査が期限内に終了しない場合の対処方法、相続放棄を行う際の必要書類・流れについて説明しました。

相続放棄は、準備しなければならない書面が多くあること、また、期限が定められている手続きとなります。

弁護士へ依頼した場合、申述書の作成や添付書類を収集する手間を省くことができ、照会書の対応についても、弁護士が行うことが可能です。

そのため、相続放棄を検討されている場合には、是非、弁護士へご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。