被相続人の子が相続放棄をする方法とは?相続放棄申述の流れ

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

自身の親が死亡した場合、子に当たる人物は相続人となって親の遺産を相続します。

相続の対象となる遺産には、預金や現金等の「プラスの遺産」と、借金、ローン等の「マイナスの遺産」があり、相続人が遺産を相続する場合には、このどちらをも引き継ぐこととなります。

プラスの遺産を上回るマイナスの遺産がある場合では、相続人が被相続人に代わって借金やローンの負担を負うことになってしまいます。

そこで、このような場合には「相続放棄」という手続きがあり、相続放棄を行うことで、遺産を引き継がずに済むことが可能です。

本ページでは、子供の立場から相続放棄を行う方法や注意点、行った場合どの様な影響が出るのかについてを説明していきます。

1.子供が相続放棄したらどうなるのか

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実際に、被相続人の子供が相続放棄をした場合、どの様な影響が出るのかについて説明していきます。

(1)子供の一部が相続放棄した場合

被相続人(亡くなった人)に子供が複数いる場合で、その内の一部の子供だけが相続放棄をした場合、相続放棄を行った子供は相続人から外れます。

それ以外の子供がそのまま相続人となり、法定相続分という民法で定められている割合に従い、被相続人の遺産を分割します。

法定相続分の割合は、被相続人の配偶者が2分の1、被相続人の子供が2分の1となります。

子供が複数いる場合には、その2分の1の割合を、子供の人数で分割することとなります。

例えば、被相続人に配偶者及び子供A・B・Cがいて、その内の子供Aが相続放棄をした場合には、以下のような割合となります。

相続人 割合
配偶者 2分の1
子供A 相続する権利なし
子供B 4分の1
子供C 4分の1

(2)子供全員が相続放棄した場合

子供全員が相続放棄をした場合には、相続権が次の相続順位の人物へ移ります。

相続順位は、民法で定められており、被相続人の遺産を誰が相続することができるのかを定めた順位のことです。

相続順位は、簡単に説明すると以下のとおりです。

【原則】:配偶者は常に相続人となる

第1順位:子供(子供が被相続人よりも先に死亡している場合には、その孫・養子)

第2順位:直系尊属(父母が被相続人よりも先に死亡している場合には、祖父母等)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、甥姪等)

子供の次の相続順位は第2順位に当たる、直系尊属(ちょっけいそんぞく)となります。

直系尊属とは、被相続人から見た父母や祖父母など、直接の祖先の系列に当たる人のことを指します。

直系尊属が複数(父母・祖父母どちらも)いる場合には、被相続人と最も親等が近い人物(この場合は父母)が優先して相続人となります。

第2順位に当たる相続人全員が相続放棄を行うと、第3順位の兄弟姉妹へ相続権が移ります。

つまり、まず親が亡くなり、その子供が相続放棄をした場合には、次に亡くなった人の父母が相続人となります。

父母が相続放棄をした場合には、次に祖父母が相続人となります。

祖父母が相続放棄をした場合には、最後に兄弟姉妹が相続人となる流れとなります。

(3)孫は相続放棄する必要があるのか

子供の立場で相続放棄をした場合、相続放棄をした相続人は、最初から相続する権利を持たなかったということになります。

その子(被相続人の孫にあたる人物)も相続人とはならないため、孫が相続放棄を行う必要はありません。

ただし、相続人に当たる被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡している場合や、相続人欠格事由に該当した場合、相続人が廃除を受けた場合には、代襲相続が発生し、子に代わって孫が相続人となります。

代襲相続とは、本来相続人となる「子」や「兄弟姉妹」が被相続人より先に死亡してる等の理由で相続権を失っている場合に、本来の相続人の「子」や「孫」が変わりに相続人となることを言います(本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合には「子」に限ります。)。

代襲相続が発生している場合には、自身が被相続人から見た孫であっても、相続放棄が必要となりますので注意しましょう。

2.相続放棄申述の流れ

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相続放棄を行うための、必要な書類や手続きの流れについて説明いたします。

(1)相続放棄の申述先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立を行います。

(2)書類の準備

相続放棄の申立を行う人物と、死亡した方の関係性によって必要な書類が変わってきます。

本ページでは子供に当たる方が相続放棄をする場合の必要書類等を説明していきます。

【全員共通で必要な書類】

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の住民票の除票(若しくは戸籍の附票)
  3. 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  4. 申立郵券(申述先の家庭裁判所へ確認して、準備します。)
  5. 申立印紙(800円)

申述書の雛形は、裁判所のHPにデータがアップされていますので、活用しましょう。

前述の書類に加えて、申述人と被相続人との関係性によって、必要に応じた以下の書類を添付します。

【申述人が、被相続人の子又はその代襲者の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正腹戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続者(孫/ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

書類一式を準備したら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

(3)提出後、裁判所から「照会書」が届く

申立書一式を裁判所へ提出すると、数日から2週間程度すると裁判所から照会書という書面が届きます。

今回の相続についていつ知ったか、相続放棄の申述のは自身の意思かなど、相続放棄を行う理由や、遺産の全部や一部を処分していないか等の質問が記載されていることが一般的です。

照会書については、質問内容をよく読んだ上で、事実通りありのままに記載していけば問題ありません。

ただし、相続放棄申述書の記載と、照会書の内容に食い違いが生じては問題となるため、申述書はあらかじめ写しをとっておくとよいでしょう。

記載した照会書を、家庭裁判所へ返送します。

(4)受理・不受理の審査

提出された照会書を踏まえて、相続放棄申述の受理・不受理の判断がされます。

(5)受理後相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄が無事に受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

相続放棄の証明書が必要な場合は、別途裁判所へ申請が必要です。

申述受理通知書と同封して、証明書の申請書式が送付されることが一般的です。

申請書を記入し、申述受理通知書の写し、手数料印紙(150円/1通)を添付して申請します。

また、申述受理通知書は、必ず手元で保管をしましょう。

3.相続放棄の6つの注意点

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相続放棄を行うための流れや、必要書類等について紹介しました。

次に、相続放棄を行う際の注意点についてみていきましょう。

(1)プラスの遺産も相続放棄しなければならない

相続放棄を行う場合には、マイナスの遺産だけでなく、プラスの遺産も一切放棄しなければなりません。

(2)相続権が次の相続権者へ移行する

相続権のある相続人が相続放棄を行うと、相続順位に沿って相続人が変化していきます。

気を付けないといけないのは、相続権のある相続人が相続放棄を行ったという事実は、裁判所等から他の相続人へ通知は行きません。

そのため、他の親族へ相続放棄をした旨を連絡しないままでいると、親戚が経緯などを知らないまま、債権者からの督促を受けることとなったり、相続放棄をせずに負債を背負ってしまう可能性があります。

最悪の場合、トラブルに発展しかねませんので、相続放棄を行う際はしっかりと他の親族へ相談しておくことが大切です。

(3)相続放棄をした場合は原則として撤回出来ない

一度、相続放棄が受理された場合には、原則として撤回することができません。

そのため、相続放棄をした後に、負債以上のプラスの遺産があることが判明しても、相続人にはなれないのです。

そのため、相続放棄を行う場合には、被相続人の資産をしっかり調査し、その上で相続放棄を行うべきか判断する必要があります。

(4)相続放棄の申立期間は3か月間

相続放棄ができる期間は、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内と民法で定められています。

よく勘違いされる点で多いのが、相続放棄の期間は「亡くなってから3か月以内」ではなく、「相続開始を知った日から3か月以内」です。

また、借金等については相続人の元へ督促状が届いて初めて発覚する場合もあります。

この場合は、「被相続人に負債があることを知った日から3か月以内」となります。

遺産の調査が終わらない場合や、遺産の内容に不透明な部分があり、3か月以内に相続放棄の手続きを採ることが難しい場合は、相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立て、期間を延長してもらうことができます。

ただし、単に忙しい等の理由では認められません。

また、期間の伸長申立を行ったからと言って、必ずしも延長されるものではありません。

期間の伸長の可否については、申立を受けた裁判所が状況を考慮し判断するものです。

(5)生前の相続放棄は行えない

自身に相続する意思が全く無い場合でも、相続開始前に相続放棄を行うことは出来ません。

相続の開始があって初めて、被相続人の遺産の調査を行い、相続放棄の手続きをとることができます。

(6)単純承認とみなされる行為をしてはいけない

遺産を売却したり消費したりした場合や、故意に遺産を隠した場合、単純承認(相続すること)が成立するとされています。

単純承認は、該当する行為がある場合、「自動的に」相続が行われたとみなされます。

相続する意思がない場合でも、一定の行為があった場合、借金などを引き継いでしまうこととなります。

よくある例として、以下が挙げられます。

#1:遺産分割協議を行った時

遺産分割協議を行うということは、「相続する意思がある」と捉えられるため、単純承認とみなされます。

#2:財産的価値が高い「形見」を受け取っている場合

金銭的価値の低いものであれば、形見分けを受けていても単純承認とみなされる可能性は低いです。

しかし、宝石や貴金属、ブランド物の物品等、金銭的価値が高いものを受け取っている場合は、相続を受けたものと見なされ、単純承認に該当する可能性がでてきます。

#3:相続財産の中から、被相続人の債務の支払いを行った時

被相続人の借金の督促を受けた際に、自身の財産から支払った場合には単純承認には当たりませんが、被相続人の相続財産の中から支払いを行ってしまうと、財産の処分に該当してしまうため、単純承認と見なされる可能性が高まります。

#4:被相続人が他人に貸していたお金を相続人が回収した場合

被相続人が有していた債権を、相続人が取り立てを行いお金を回収する行為があった場合、相続財産の処分にあたるとされました。

#5:相続財産を隠した場合

被相続人に財産があるのに、無いと偽って申告したり、被相続人の財産を隠してしまったり、勝手に処分・売却してしまうとこの行為に当たります。

また、相続財産の隠匿については、限定承認や相続放棄の手続後に発覚した場合、限定承認や相続放棄の手続きが取り消されることとなりますので注意しましょう。

まとめ

子供の立場から相続放棄をした場合の、相続放棄の方法や必要書類、注意点について説明しました。

相続放棄を行う場合には、準備しなければならない書面が多くあり、期限が定められている手続きとなります。

弁護士へ相続放棄の手続きを依頼した場合、申述書の作成や、添付書類を収集する手間を省くことができます。

また、照会書の対応についても弁護士が行うことが可能です。

そのため、相続放棄を検討されている場合には、是非、弁護士へご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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