個人再生の必要書類とは?準備方法やスケジュールについて解説
個人再生手続は、裁判所に負債の圧縮を認めてもらい、その圧縮した後の金額を返済することができれば残りの負債が免除されるという手続きです。
裁判所を介して行うため、法律、裁判所で定めたルールや、手続きに沿って進められます。
したがって、個人再生手続を行うためには、必要な書類を準備する必要があります。
この記事では、①個人再生の申立てを行う際に提出が必要な書類・入手先、②個人再生の申立て後に必要な書類について説明していきます。
個人再生手続は、必要な書類とその提出期限が細かく定められています。
もし期限までに準備できない書類がある場合、申立てができず、個人再生手続がスムーズに進まなくなってしまうだけでなく、裁判所によって途中で廃止されてしまうこともあるため気をつけなければなりません。
事前にしっかりと書類を準備し、申立てに備えていきましょう。
1.個人再生申立て時に必要な書類と入手先・方法
個人再生の申立ての際に必要な書類について説明していきます。
資料の種類としては、裁判所のホームページ等から入手できるもの、申立人自身で収集するものがあります。
必要書類 | 入手先 |
申立書 | 裁判所 |
債権者一覧表 | 裁判所 |
陳述書・報告書 | 裁判所 |
家計収支表 | 裁判所 |
財産目録 | 裁判所 |
清算価値算出シート | 裁判所 |
住民票 | 市区町村役所 |
収入に関する資料(会社へお勤めの方) 給与明細書・賞与明細書・源泉徴収票 |
勤務先 |
収入に関する資料(自営業の方) 確定申告書 |
税務署 |
収入に関する資料(全員共通) 課税証明書 |
市区町村役場 |
※会社へお勤めの方 退職金に関する資料 (就業規則・退職金見込額証明書など) |
勤務先 |
預貯金通帳の写し・預金取引履歴 | 銀行 |
※保険契約のある方 保険証券の写し・解約返戻金証明書 |
保険会社 |
※不動産を所有している方 不動産登記簿謄本 |
法務局 |
※不動産所有している方 固定資産評価証明書 |
市区町村役場 |
※賃借物件へ居住している方 賃貸借契約書の写し |
仲介業者 |
(1)申立書
申立人本人を特定するための資料です。
主に氏名・住所・生年月日・連絡先等、申立人本人の情報を記載します。
(2)債権者一覧表
申立人の借入先の詳細について記載する資料です。
主に債権者の住所・連絡先・債権額・借入期間・最終返済日などの情報を記載します。
(3)陳述書・報告書
申立人の職業・収入・居住に関する情報・家族構成・債務を負った事情等を記載します。
(4)家計収支表
申立人の家計収支の内訳を記載します。
申立人と同一の家計収支となる同居家族等が要る場合には、同居家族を含めた家計収支の作成が必要となります。
主に申立て前直近2か月分が必要となります。
(5)財産目録
申立人の所有する財産について記載します。
現金・預金口座(金融機関・支店・口座番号・残高)・不動産・自動車・有価証券・保険・退職金等の時価評価格を記載します。
保険については、解約返戻金の有無を調査し、返戻金がある場合には、解約返戻金の金額を記載します。
(6)清算価値算出シート
個人再生の清算価値算出シートは、今後申立人が返済を行う再生債権額を決定するために必要な書類です。
申立人の財産を現金に換算した場合、どれくらいの価値があるのかを想定し、示した資料になります。
(7)住民票
申立人本人のみでなく、世帯全員分が記載された住民票が必要となります。
個人番号が記載された住民票は添付資料として使用できません。
個人番号は省略された住民票を取得しましょう。
また、発行日から3か月以内の資料の提出が必要です。
(8)収入に関する資料
個人再生手続は、減額された債務を支払う手続きとなります。
そのため、申立て後に作成する再生計画に基づいて、返済を継続できる能力があるかが重要な点になります。
裁判所が申立人の返済能力を判断するために、収入に関する書類が必要となるのです。
会社へお勤めの場合には給与明細書・賞与明細書・源泉徴収票が必要となります。
万が一源泉徴収票を紛失している場合には、会社へ再発行の依頼をしましょう。
自営業の場合には、直近2年分の確定申告書の写しが必要となります。
万が一紛失している場合には、税務署で再発行の手続きを取りましょう。
(9)退職金に関する資料
会社へお勤めしている方については、もし現在、退職した場合、どれくらいの退職金が支給されるのかを示す必要があります。
就業規則の写しの提出や、退職金見込額証明書の作成を勤務先へ依頼する形になります。
(10)預貯金に関する資料
申立人名義で所有している、全ての預貯金口座について提出が必要となります。(現在使用していない通帳も含め、口座を開設している物は全て必要です。)
過去2年分の取引内容が分かる通帳の写しが必要となります。
長期間記帳をしておらず、「おまとめ記帳」「合算記帳」となっている場合には、金融機関で該当する期間分の預金取引明細書の取得が必要となります。
(11)保険に関する資料
申立人が契約している全ての保険について証券の提出が必要となります。
契約している保険に解約返戻金が発生する保険については、解約返戻金の金額が分かる資料も必要となります。
また、契約者貸し付けを受けている場合には、その貸付金の金額が分かる資料が必要となります。
(12)不動産に関する資料
申立人が所有している不動産がある場合、所有者情報を確認するため、不動産の登記簿鵜謄本が必要となります。
この不動産登記簿は、法務局で取得することが出来ます。
また、不動産の価値を示すため、固定資産評価証明書が必要となります。
固定資産評価証明書は、市区町村役場で取得することができます。
2.個人再生の申立後に必要な書類と提出時期
個人再生の申立てが適用された後、裁判所より今後のスケジュールが作成されます。
申立て後に必要な書類と一般的な提出時期は以下の通りです。
書式は全て裁判所から取得することができます。
提出時期を守り、手続きをスムーズに進める上で、事前に確認しておきましょう。
必要書類 | 提出時期 |
財産状況等報告書 | 個人再生手続開始後 |
債権認否一覧表 ※裁判所の地域によっては提出不要。 |
個人再生手続の開始決定から約6週間後 |
異議書 | 個人再生手続の開始決定から約6週間後 |
再生計画案・弁済計画による弁済計画表 | 個人再生手続の開始決定から約14週間後 |
(1)財産状況等報告書
個人再生申立後すぐに必要となります。
申立ての際に提出した、財産目録と状況が変更している財産について報告する書面です。
申立て時と変わらない場合でも、「財産目録に記載したとおり」として報告書の提出は必要となります。
(2)債権認否一覧表
個人再生申立て後、債権者から裁判所へ「債権届」が提出されます。
債権届は、債権者が自分たちの債権額を主張している書面です。
債権者が主張する債権額に対して異議がある場合には「債権認否一覧表」へ認めない金額を記載します。
債権届が提出されなかった債権者については、申立書に添付した債権者一覧表と同じ金額を記載します。
※債権認否一覧表については、裁判所の地域によっては提出の必要が無い場合があります。
申立てを行う裁判所の運用をきちんと確認することが必要です。
(3)異議書
異議のある債権者の氏名、異議の理由をまとめた書類です。裁判所と、債権者へ異議書を提出する必要があります。
(4)再生計画案
再生計画案とは、今後の返済額や、返済期間を記した計画書面です。
個人再生の認可・不認可の判断に用いるとても重要な書類となります。
この再生計画案が認可され、認可決定が確定することで、今後の返済金額の圧縮や、分割の返済内容が認められることとなります。
再生計画案の提出期限は、個人再生の開始決定から約14週間後と指定されています。
再生計画案を期限までに提出できなかった場合、個人再生手続が廃止となってしまいます。
提出期限には注意しましょう。
(5)再生計画による弁済計画表
再生計画案を提出する際に、「再生計画による弁済計画表」を添付します。
再生計画案の内容について、返済時期、各債権者の返済金額を一覧表にした書類です。
3.個人再生手続を弁護士へ依頼するメリット
裁判所から提出を求められている書類の作成については、弁護士へ依頼することで、申立人に代わって弁護士が作成・提出を行うことができます。
弁護士へ依頼した場合のメリットとして、大きく以下の4つが挙げられます。
(1)債権者からの直接本人への取り立てが止まる
弁護士へ債務整理を依頼し、弁護士が債権者へ「受任通知書」を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、債務者本人に対して直接督促せずに弁護士に連絡するため、弁護士へ依頼することで、債権者からの直接本人への取り立てが止まります。
もし、申立人自身で個人再生手続を申し立てる場合には、裁判所へ申立てを行い、「再生手続の開始決定」が出るまでは取り立てが止まりません。
債権者からの取り立てが止まるという点だけでも、大きなメリットと考えられます。
(2)資料の作成等の複雑な手続きを任せられる
裁判所から取得する書類については、弁護士の事務所で常備している事が多いです。
内容も専門的な書類となります。
弁護士へ依頼した場合、書類の作成を弁護士が行うことができるため、申立人の負担が軽減されます。
また、資料の不備なども管理してもらえるため、申立てまでの準備がスムーズに進みます。
申立て後の提出書類についても、書類の作成や、提出期限等の管理を任せられるのもメリットと考えられます。
(3)申立後の裁判所とのやりとりを弁護士へ任せられる
申立人自身で手続きを行った場合、裁判所からの連絡対応についても、本人が対応することとなります。
その点、弁護士へ依頼している場合には、裁判所とのやりとりも弁護士で対応することが可能となるため、申立人自身の負担が軽減されます。
(4)個人再生委員を選任されない場合がある(※裁判所によって運用が異なる。)
個人再生委員とは、申立てを行う裁判所管轄内の法律事務所所属の弁護士が選任されます。
個人再生委員の選任は裁判所が行い、個人再生手続が適正に行われるよう、指導・監督することが主な業務です。
個人再生委員が選任された場合、申立人は個人再生委員へ報酬を支払わなければなりません。
報酬金額は約20万円前後となっています。
そのため、弁護士に依頼をせずに個人再生の手続を行うことで、弁護士への依頼費用をカットできたとしても、個人再生委員が選任されるのであれば、金銭的なメリットが大きいとは言い切れません。
個人再生委員の選任については、申立てを行う裁判所によって運用が異なります。
例えば、東京地裁や水戸地裁では、全ての個人再生手続において、個人再生委員を選任する運用となっています。
報酬額は、申立人自身が手続をした場合には約25万円、弁護士へ依頼して手続をした場合には約15万円という金額が定められています。
弁護士へ依頼をした方が、10万円も低額となっています。
地方の裁判所によっては、弁護士へ依頼をして手続きを行った場合、個人再生委員の選任は行わない運用をしている裁判所もあります。
※ただし、住宅ローンと保証債務を除いた負債金額が3,000万円以上となっている場合、借入が事業に関する内容である場合、何度も個人再生手続を利用している場合など、例外的に弁護士へ依頼していても個人再生委員が選任されることもあります。
まとめ
この記事では、個人再生の手続きに必要な書類、取得方法、提出時期をご説明しました。
個人再生手続では、様々な書類が必要となり、書類の提出期限も厳しいといえます。
そのため、個人再生は書類を集める最初の段階から弁護士へ依頼することが得策です。
個人再生手続をお考えの場合には、弁護士への依頼をご検討ください。
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