個人再生が官報に掲載されるとは?個人再生のリスクについて
「個人再生をすると官報に名前が載ってしまうって本当?」
「官報に載ったことって周りの人に知られてしまう?」
個人再生をすることによって官報に名前が掲載されると聞くと、何か不利に扱われるのではないかと不安になってしまうと思います。
個人再生は、裁判所を通して返済すべき債務額を大幅に減額することができる手続です。
一方、個人再生をした事実は官報に掲載されることになっています。
この記事では、官報とはどのようなものなのか、そこに個人再生をしたことが載るというのはどういうことなのか、ご説明します。
1.官報とはどのようなものか
官報とは、日本国が発行している機関誌であり、法令の公布や、公務員の人事異動といった国の行為についての広報や、各省庁、裁判所、会社の公告すべき事項が記載されています。
行政機関の休日を除いて毎日発行されており、販売は、各都道府県庁所在地に所在する「官報販売書」にて行われており、一般の書店、小売店で販売されることはありません。
また、インターネット版官報も用意されており、過去30日間の官報は無料で閲覧できるほか、それより前の官報についても有料で検索、閲覧をすることが可能となっています。
このように官報はだれでも入手、閲覧ができるものです。
しかし、そもそも官報について存在を知らなかったり、知っていてもわざわざ購入して見ようする人はまれであったりするため、その内容に興味を持つ人はほとんどいません。
仕事上官報に掲載された情報を取り扱う必要がある人以外に、一般の人が官報を読む機会はほとんどないといってよいでしょう。
2.個人再生手続が官報に掲載されるとどうなるか
個人再生の手続を行ったこと等は、官報によって公告される事項となっています。
そのため、個人再生の申立てをすると、申立てをした人の住所氏名が官報に掲載されてしまいます。
しかし、先にご説明したとおり、一般の人が官報を読む機会はほとんどないと考えられます。
したがって、官報に掲載されはしますが、そのことによって個人再生の手続を行ったことを周囲の人に知られるという可能性は、ゼロと言い切ることはできませんがほとんどありません。
一方、消費者金融等の金融機関では、個人再生手続や破産手続を申し立てた人の情報を官報から収集していることが考えられますが、このことが生活に及ぼす影響はほぼないでしょう。
個人再生の手続については官報による公告が行われることになっていますが、そのことが悪影響を及ぼすことはほとんどないのです。
3.官報に掲載されるタイミング
個人再生の手続を行っていくと、手続の進捗に応じて数回官報に掲載されます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生の2種類がありますが、官報に掲載されるのは、いずれの手続でも簡単に言うと、再生手続の開始、再生計画案の提出、再生計画の終了のタイミングということができます。
以下ご説明します。
(1)小規模個人再生の場合
小規模個人再生の手続が滞りなく進んだ場合、官報に掲載されるのは以下の段階です。
- 再生手続の開始決定時
- 再生計画案を書面決議に付する決定時
- 再生計画の認可決定時
①は手続の開始、②は再生計画案の提出、③は手続の終了にあたります。
②、③に至らず再生手続をすすめられなくなったり(廃止といいます。)、返済ができなくなって再生計画が取り消されたりした場合も官報に掲載されます。
(2)給与所得者再生の場合
給与所得者再生の場合、官報に掲載されるのは以下の段階です。
- 再生手続の開始決定時
- 再生計画案について意見を聴取する決定時
- 再生計画の認可決定時
①が手続の開始、②が再生計画案の提出、③が手続の終了にあたること、廃止、再生計画の取消しの場合にも官報に掲載されることなど、小規模個人再生の場合とほとんど変わりはありません。
4.個人再生のその他のリスク
ここまで官報掲載との関係についてご説明してきましたが、個人再生手続には、官報の掲載以外にも検討しておいた方がよいリスクがあります。
以下に個人再生手続における官報掲載以外のリスクについてご説明します。
(1)一定期間事故情報が登録される
個人再生手続を含む債務整理に共通のリスクですが、個人再生を行うと、そのことが信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます(いわゆる「ブラックリスト入り」)。
信用情報機関とは、金融機関から個人の借入れの履歴どの情報(これをひっくるめて「信用情報」といいます。)の提供を受けこれを管理し、金融機関が与信審査を行う際にその照会に応じて信用情報を提供する機関です。
この信用情報には、契約者が借入れの返済ができなくなったことなどの金融事故の情報、すなわち事故情報も含まれています。
借入れの申込みを受けた金融機関が信用情報機関に信用情報の照会をした際に、申込者に事故情報があることがわかると、その人には経済的な信用に疑いがあることになり、審査を否決されてしまいます。
簡単に言うと、事故情報があると与信審査が必要なローンやクレジットカードの利用ができなくなってしまうのです。
事故情報は永久に信用情報機関に登録されているわけではなく、5年から10年で削除されることになっています。
しかし、個人再生を行った後しばらくの間、借入れができないという負担が生じることは覚えておきましょう。
(2)保証人が請求を受けてしまう
個人再生の対象とした債務に保証人がついている場合、保証人が請求を受けてしまうリスクが高まります。
個人再生においては、債務額を圧縮した再生計画に従って返済をしていくことになりますが、これは申立てをした当人だけに生じる効果であり、保証人の債務には影響を及ぼしません。
そのため、債権者は保証人に対して請求をしていくことになります。
保証人が請求を受けてしまうのであれば、保証人がついている債務を個人再生の対象から外せばいいのでは、と考えるかもしれません。
しかし、個人再生手続においては「債権者平等の原則」がはたらいているため、一部の債権者を対象から外すということはできず、原則的にはすべての債務を含めて再生計画案を作成せざるを得ません。
したがって、保証人がいる場合は、保証人の方に支払ってもらうか、保証人の方ともども債務整理を行うか、ということになります。
保証人の有無を確認の上、保証人の方に黙って個人再生手続を進めることのないようにすべきでしょう。
(3)財産を手放さなければならない場合がある
ローンが残っている資産を手放さなければならないことがあります。
例えば、自動車についてローンを組んで購入した場合、ほとんどはその自動車に「所有権留保」がつけられています。
これは、自動車のローンが残っている間、自動車の所有権をローン会社に残しておき、支払を完了した場合に契約者の名義にするというもので、支払が滞ってしまった場合に、自動車を引き上げて売却し、その代金を返済にあてられるようにするものです。
個人再生は約束どおりの支払ができないことを表明する行為といえますから、所有権留保がついている場合、ローン会社によって自動車が引き上げられてしまいます。
また、不動産をローンを組んで購入した場合は、金融機関の抵当権が設定されています。
これも、ローンの支払ができない場合に不動産を売却して返済にあてるためのものです。
個人再生の手続を行った場合、ローンが残った不動産は強制競売にかけられてしまう可能性があります。
このように、ローンが残っている財産を持っている場合は、これを失うリスクがあることを理解しておく必要があります。
(4)返済ができないと債務が復活してしまう
個人再生手続は、債務の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、一定の割合で債務を減額した再生計画案の認可を得て、その再生計画に従った返済を終えれば、債務の残額を免除されるという手続です。
したがって、せっかく再生計画の認可を得ても、再生計画に従った返済ができなくなってしまうと、再生計画が取り消され、元の債務が復活してしまいます。
こうなると、ほとんどの場合は自己破産によって支払義務を免除してもらうしか方法がなくなってしまいます。
個人再生手続を選択する際には、このようなリスクがあることを確認の上、再生計画どおりの返済を行っていけるかどうか、事前にしっかりと予測を立てておくことが必要となります。
まとめ
個人再生をすると官報に掲載されるとはどういうことなのか、官報に掲載されるとどのようなリスクがあるのか、個人再生を行う場合の官報に掲載される以外のリスクについてご説明してきました。
個人再生は支払額を大きく減額できる手続ですが、その一方で支払ができなくなった場合には債務が復活してしまったり、保証人が請求を受けてしまったりと、官報に掲載されてしまうことのほかにも様々なリスクがある手続です。
個人再生を選択する際には、本当に個人再生を行える状況にあるかどうか、弁護士に相談し、よく検討してから手続を進めていくことをおすすめします。
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