宇都宮で個人再生なら!弁護士法人みずきへご相談ください

建設アスベスト給付金制度ができた経緯

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「個人再生を検討していてどの弁護士に依頼するべきか悩んでいる」
「個人再生を弁護士に頼むとどのようなメリットがあるの?」

借金の問題を解決したくて個人再生をご検討中の方の中には、弁護士に相談すべきか、その場合どのような基準で弁護士を選ぶべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、宇都宮に支部を持つ弁護士法人みずきの個人再生における強み、個人再生の流れ、弁護士に個人再生をサポートしてもらうメリットをご説明します。

1.個人再生とは

個人再生とは、ご自身の借金返済が困難である場合、そのことを裁判所に認めてもらうことで借金を減額してもらい、減額された借金を3〜5年で債権者へ分割返済していく制度です。

個人再生は、住宅や車等の財産価値が高いものを処分しなければならない自己破産手続とは異なり、住宅などの財産を手放さずに債務整理を行うことができます。

そのため、住宅ローンの債務がある場合には、再生計画案に住宅資金特別条項を定めることで、住宅ローンを支払い続けることができ、マイホームを維持できるケースもあります。

ただし、個人再生では借金が大幅に減額されますが、継続して減額後の借金を返済する必要があり、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合に利用できます。

そのため、収入が不安定であったり一切なかったりする場合には、個人再生を利用することができません。

また住宅ローンや税金を除いた借金の総額が5000万円を超える場合も、個人再生を利用することができません。

そのほかにも、収入は安定している一方で支出が過剰に多いと、個人再生を利用できないケースもあります。

そのため、専門家である弁護士と相談しながら手続の利用を検討することをお勧めします。

2.宇都宮市の弁護士法人みずきの強み

後遺障害等級の認定の流れとは

弁護士法人みずきは、宇都宮市に法律事務所を設けており、個人再生をはじめとした債務整理などの法律問題に精通した弁護士が複数在籍しております。

以下が、栃木県宇都宮市にある弁護士法人みずきの概要です。

事業所名 弁護士法人みずき栃木支部 宇都宮大通り法律事務所
所在地 栃木県宇都宮市大通り2-2-3 明治安田生命宇都宮大工町ビル5階
アクセス JR烏山線、東北本線、日光線「宇都宮駅」西口徒歩5分
連絡先 TEL:028-680-4511(フリーダイヤル:0120-300-700)
営業時間 平日 9:30〜21:00、土曜9:30〜18:00 ※日曜・祝日は御予約制となります

個人再生における当事務所の強みについて3つ、順にご紹介します。

(1)相談料無料

弁護士法人みずきでは、個人再生に関するご相談を相談料無料で承っております。

・自身の借金問題が個人再生で解決できるのかがわからない
・個人再生の再生計画案を自分だけで作成する自信がない

など、個人再生に関する様々なお悩みについての法律相談を承っています。

個人再生には、現在抱えている借金を大幅に減額してもらえる可能性があるというメリットがある一方で、数多くの必要書類を準備する必要があるなど、債務者にとって負担が大きい手続でもあります。

当事務所では、ご相談者様に寄り添った対応を心がけておりますので、一人ひとりのケースに合わせて解決案を提案させていただきます。

個人再生をご検討中の方は、当事務所へどうぞご相談ください。

(2)豊富な解決実績

当事務所では、個人再生など債務整理に関する問題を多く解決してきました。

借金に関する問題は、抱えている金額や債務者の状況も異なりますし、ご相談者様がどのように借金を解決していきたいかというご希望も異なります。

ご相談者様のお悩みやご希望にしっかりと向き合い、豊富な実績をもとにあらゆる可能性を模索した上で解決策をご提案させていただきます。

個人再生に関する疑問点や不安点も含めて、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

(3)わかりやすい費用体系

弁護士法人みずきでは、ご相談者様・ご依頼者様にとってわかりやすい費用体系を心がけております。

また、当事務所では、個人再生を含め債務整理の弁護士費用を分割払い・後払いでお受けしております。

個人再生は、法律上弁護士に依頼しなくてもお一人で手続が利用できますが、書類の準備・作成など手続自体が複雑で時間がかかる可能性があるため、負担も大きいです。

個人再生のご相談に関する費用の支払いについては、柔軟に対応しておりますので、一度当事務所にご相談ください。

3.個人再生の流れ

個人再生の流れと弁護士へ依頼することのメリットを合わせてご説明します。

(1)弁護士へ相談

個人再生をご検討の際は、一度専門家である弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

個人再生は、裁判所を介する手続であるため、ご心配な点もたくさんあるかと思います。

当事務所では無料で相談をお受けしていますので、弁護士へ個人再生の手続を依頼するか迷われている場合でもお気軽にご相談いただけます。

(2)弁護士へ依頼

弁護士に相談した上で依頼をお考えの場合は、契約書を取り交わすことになります。

(3)債権者へ受任通知送付等

ご相談者様との契約締結が完了すると、弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。

この受任通知には法的効力があるため、債務者に対する債権者からの直接の督促を停止させることができます。

債権者からの督促が止まると、集中して個人再生の手続に必要な準備を進めることができます。

また、弁護士は受任通知と併せて、債権者に対して取引履歴の開示請求を行います。

弁護士は、借金の総額を正確に算出するために債務者のこれまでの借入れを、利息制限法の上限金利に基づいて計算する必要があります。

この引き直し計算を行うために取引履歴の開示請求を受け、債務者と債権者との間でいつ、いくら借入れ・返済があったのかを確認する必要があるのです。

引き直し計算の結果、払いすぎた利息があったことが判明した場合は、過払い金請求を行い、残債務と相殺することとなります。

(4)申立準備

債権者への受任通知の送付等が完了すると、申立準備段階に入ります。

弁護士は、個人再生の申立てに向けてご依頼者様の収支・家計や財産などについて調査を行います。

ご依頼者様から提出していただいた収入証明や家計簿などをもとに、個人再生後に再生計画に基づいた返済ができるかどうかを調べます。

また個人再生においては、持っている財産価値の総額以上を支払う必要があるとする清算価値保障原則があります。

(5)裁判所へ個人再生の申立て

次に、ご自身の住所地を管轄する地方裁判所へ必要書類を提出し、個人再生の申立てを行います。

個人再生の申立ての際には、手数料を収入印紙で納付し郵便切手を添付します。

また、申立て受理後、予納金として官報公告費も必要となります。

(6)再生手続開始決定

裁判所によっては、個人再生の申立て当日に個人再生委員が選定されることもあります。

個人再生委員とは、個人再生手続において裁判所を補助する機関で、財産や収入の状況をチェックしたり、申立人が作成する再生計画案に関する必要な勧告をしたりする等の役割を果たします。

個人再生委員の選出後、申立人、代理人弁護士、個人再生委員の三者面談が行われます。

この面談では、すでに提出した申立書に基づいて借金の内容や返済の見込みなどについて質疑応答が行われます。

個人再生委員は、この面談の結果を参考に個人再生手続開始の是非の意見書を裁判所へ提出します。

特に問題なければ、申立てから約1か月後に個人再生手続を開始する決定を下します。

このように個人再生委員との三者面談では、個人再生の手続開始を認めてもらう上で重要となります。

実績が豊富な弁護士と面談練習を行った上で、返済能力を証明するために必要な書面等を弁護士からアドバイスしてもらったりすることが大切です。

(7)再生計画案の作成・提出

申立人もしくは代理人は、個人再生のおける再生計画案を作成し裁判所へ提出します。

再生計画案には申立てから約3~4か月の提出期限があります。

提出期限までに再生計画案の提出ができないと、理由を問わずに再生手続が廃止されてしまいます。

弁護士に個人再生の手続をご依頼いただければ、豊富な実績をもとにご依頼者様の状況・ご希望に合わせた再生計画案を作成することができます。

(8)再生計画案の認可

再生計画案には、返済を行う借金の総額や支払方法、返済期間について記載されます。

再生計画案を提出すると、裁判所は再生計画案どおりに減額された借金が返済できるかどうかを判断し、認可もしくは不認可を決定します。

(9)計画に従った返済の開始

再生計画案が認可されると、その再生計画に従って申立人から債権者への返済がスタートします。

返済計画の内容にもよりますが、原則3年(最長で5年)にわたって返済を続けていくことになります。

まとめ

宇都宮市で個人再生をご検討中の方は、個人再生を含め債務整理に関する豊富な実績をもつ弁護士法人みずきへご相談ください。

当事務所では無料で相談をお受けしていますので、弁護士への依頼をお悩みの場合も、お気軽にご利用いただけます。

個人再生は、裁判所を介する複雑な手続ですので、専門家である弁護士へのご相談をおすすめします。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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