個人再生をすると保証人にどのような影響が及ぶ?負担を減らす方法も解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「個人再生をすると保証人にどのような影響が及ぶの?」
「個人再生をしても保証人への負担を減らす方法はあるの?」
個人再生をしようとお考えの方の中には、このようなお悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

保証人がついている債務がある状態で個人再生をすると、債権者は保証人に請求するほかなくなります。また、その場合には、一括で残額を請求されてしまいます。

この記事では、個人再生における保証人への影響は他にどのようなものがあるのか、また、それらの負担を減らすための方法はあるのか、個人再生における保証人の注意点をご説明します。

この記事を読んで、個人再生での保証人への影響などを知っていただければ幸いです。

1.個人再生をすると保証人にどのような影響があるのか



冒頭でもご説明したように、保証人がついている債務がある状態で個人再生をした場合、保証人が保証債務の支払請求を受けます。

まず、保証人には、通常の保証人と連帯保証人の2種類が存在します。連帯保証人は通常の保証人よりも重い義務を課されることになります。

まず、連帯保証人には、通常の保証人にある催告の抗弁権、検索の抗弁権と呼ばれる権利がなく、債務者から支払を求められた場合には事実上主債務者と同じ義務を追うことになります。

さらに、連帯保証人は分別の利益もありません。

通常の保証人が複数人いる場合、保証債務を保証人の数で分割することができます。

しかし、連帯保証人にはこのような分別の利益もないため、たとえ連帯保証人が複数いたとしても各自が主債務の全額を保証債務として支払う必要があるのです。

以上の違いを踏まえて、個人再生をすることで保証人にどのような影響が及ぶのかをご説明します。

(1)保証人が保証債務を支払うよう請求を受ける

保証人には、通常の保証人と連帯保証人の2種類があることをご紹介しました。

個人再生をすると、主債務者はもう債務を支払うことができないことが客観的に明らかになりますから、債権者は保証債務の履行を請求することができます。つまり、保証人が保証債務の支払請求を受けます。

主債務者が債務の返済をしない場合に代わりに債務返済を行うという点ではどちらの保証人も変わりがないのです。

また、主債務者が個人再生をする場合には、主債務者は期限の利益を失い一括請求を受ける状態となっていますので、保証人に対しても一括請求をすることになります。

しかし、一括請求されても一度に多額の債務を支払うことはできないため、交渉次第で分割払いに応じてくれる債権者も少なくありません。

(2)保証人の保証債務は減額されない

主債務者が個人再生をしても、保証債務は減額されません。

主債務者は、個人再生をすることで債務を減額してもらい、その分の債務を支払うことになります。

保証人は、債務の残額から主債務者が返済することとなった金額を引いた残りの金額を負担する義務を負います。

2.保証人の負担を減らすには



保証人の負担を少しでも減らすにはどうすればいいのでしょうか。

順にご説明します。

(1)弁護士に相談する

主債務者が弁護士に相談し、他の手段がないかを検討することで保証人への負担を減らすことができるかもしれません。

相談を受けた弁護士は、状況を整理することにより、他の手段をとるよう提案できる可能性があります。

例えば、任意整理であれば、対象とする債務をある程度選択することができますので、保証人がついている債務を除外しその他の債務のみを整理することができる場合があります。

お一人では判断しきれないことも、弁護士に相談することで解決策が見つかるかもしれません。

(2)交渉次第で保証債務を分割払いできる可能性がある

個人再生における保証人への負担を少しでも減らすために保証人自身ができることとして、保証債務の分割払いを交渉することが挙げられます。

上述のように、個人再生をすると債権者から保証人に対して一括請求されることになりますが、突然の請求に債務全額を一括返済できるとは限りません。

また、債権者も主債務者や保証人の経済破綻ではなく債権回収を目的としているため、交渉次第で分割払いの約束を取り付けることができるかもしれません。

主債権者の返済条件と同様もしくはそれ以上の条件を提示することで、債権者が妥協する可能性は高まります。

例えば、個人再生前の主債務者の月の返済額が2万円であった場合、保証人の月の返済額を2万円またはそれ以上と提案することで、債権者が受け入れる可能性が出てくるでしょう。

このような交渉を債権者と行うことにより、分割払いの約束ができるケースも少なくありません。

3.個人再生における保証人に関する注意点



個人再生をすると保証人に影響が及ぶと聞いて、対策を考える方もおられると思います。

その際に、絶対してはいけないことや個人再生における保証人に関するその他の注意点を順にご説明します。

(1)保証人がいる借金を隠さない

個人再生をする際に、保証人に負担をかけたくないからといって保証人がいる事実を隠して申立てを行うことは決してしないでください。

個人再生の手続では、債権者一覧表を提出することになりその記載に基づいて手続が進められることになります。

そして、その記載の内容が事実であるか調査されることもあります。

一度提出した債権一覧表は再提出することができないため、調査などで隠した事実が発覚すると、最悪の場合再生計画が取り消されることもありえます。

保証人に負担をかけたくないと思っても、決して事実を隠さないよう注意しましょう。

(2)個人再生手続前に一部の借金のみを返済しない

個人再生の手続をすることがわかっていながら一部の借金のみを返済してはいけません。

これは、債権者平等の原則というものが存在し全債権者が債務残額に応じて平等に権利を行使することが重視されているからです。

仮に一部の債権者のみを優遇して借金の返済を行うと、偏頗弁済(へんぱべんさい)とされ、最悪の場合個人再生の申立て自体が棄却されかねません。

このような事態に陥らないためにも、個人再生の手続前に保証人がついている債務があるからといってその債務のみ返済するようなことはしないように注意しましょう。

(3)保証人も債務整理ができる

主債務者が個人再生をすると、債務の支払義務が保証人に移ることになりますが、その後保証人も債務整理を行うことができます。

債務整理には、個人再生、任意整理、自己破産があります。

任意整理とは、債権者との交渉を通して今後の利息をカットしてもらい固定した債務総額を返済する方法です。

自己破産とは、住宅や車などの高額な財産を換価して債権者に配当する代わりに借金の全額を免除してもらう方法です。

保証人の状況やご意向によって、債務整理を行うか、また債務整理を行うならどれが適切かは異なります。

少しでも不安を抱えている方は、弁護士にご相談ください。

(4)住宅ローン特則は連帯保証人がいても使える

連帯保証人がついている場合も、主債務者は住宅資金特別条項(通称、住宅ローン特則)を利用することができます。

また、住宅ローン特則についての期限猶予等の効果は、連帯保証人にも適用されるため主債務者が住宅ローンの支払を続けていくのであれば連帯保証人に影響が及ぶことはありません。

つまり、連帯保証人に対する住宅ローンの一括請求は避けることができるのです。

このように、連帯保証がついている場合も主債務者は住宅ローン特則を利用することができ、住宅を維持したまま個人再生を進めることができます。

まとめ

今回は、個人再生における保証人への影響や負担を軽減する方法、そして注意点をご紹介しました。

個人再生をすると、少なからず何らかの影響が保証人に対して生じます。

しかし、少しでもそれらの負担を減らす方法があることも事実です。

保証人がいる債務を個人再生しようとお考えの方は、本記事記載の注意点に気をつけながら手続を進めることをおすすめします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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