個人再生をしたらクレジットカードが使えなくなるって本当?個人再生後の注意点について解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「個人再生をするとクレジットカードは使えなくなる?」
「個人再生後、どれくらい経てばクレジットカードが使えるようになるの?」
個人再生をしようと考えている方の中にはこのような不安を抱えている方がおられるのではないでしょうか。

個人再生をすると、一定期間、クレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

この記事では、個人再生後具体的にどのくらいの期間クレジットカードの利用ができなくなるのか、クレジットカードを利用できない間の代替手段などについてご説明します。

1.個人再生とブラックリスト入り



個人再生とは、裁判所に申立てをして、一定の割合で債務を減額した上で返済していく再生計画を提出し、裁判所からその認可を受けたあと、再生計画どおりの返済を終えれば債務の残額について免除される、という手続です。

個人再生の手続を行ったことや手続前に返済を延滞したことなどの事実は、信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆる「ブラックリスト入り」)。

信用情報機関は、加盟しているそれぞれの金融機関から契約者の信用情報の報告を受けてこれを管理する一方、金融機関からの照会に応じて信用情報を提供しています。

借入金の返済の延滞の有無や、債務整理の有無など、契約者が借入金を返済できなくなったこと(金融事故)を示す事故情報も信用情報の一つです。

金融機関は借入れの申込みを受けると、信用情報機関への照会を行い、申込みをした人の信用情報を取得します。

その信用情報の中に事故情報が含まれていた場合、その人の返済能力には疑問があるということになります。

事故情報は、その人が過去に借入金を返済できなくなったことがあることを示しているからです。

返済能力に疑問がある人に対して貸付けをしても返済を期待することはできませんので、与信審査の結果としては、貸付けはできないと結論づけることになります。

要するに、ブラックリスト入りしていると、金融機関に借入れの申込みをしても審査の段階ではじかれてしまい、借入れができなくなります。

また、個人再生の手続に入った時点で現在利用しているクレジットカードも解約されて利用できなくなってしまいます。

2.個人再生とクレジットカードの事情



個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、新たな借入れができなくなります。

同様にクレジットカードの新規申込みもできなくなります。

クレジットカードの利用申込みの際にも借入れと同様に審査が行われているからです。

では、個人再生後どのくらいの期間クレジットカードを利用できなくなるのでしょうか。

(1)いつクレジットカードを利用できるようになるのか

信用情報機関はいつまでも事故情報を保管しているわけではなく、一定期間でこれを削除します。

事故情報が削除されるまでの期間は、信用情報機関ごとに異なります。

信用情報機関および債務整理の方法ごとに事故情報が削除されるまでの期間をまとめると以下のようになります。

債務整理の手続方法 CIC(株式会社シー・アイ・シー) JICC(株式会社日本信用情報機構) KSC(全国銀行個人信用情報センター)
任意整理 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
完済から5年
個人再生 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年)
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方
自己破産 免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から
10年

個人再生の場合、完済から5年か、手続の開始決定から10年が経過すれば、事故情報が削除されることになります。

事故情報が削除されれば、各クレジットカード会社の審査の際に、事故情報があることによって門前払いされることがなくなり、通常どおりの審査が行われるようになるため、クレジットカードを利用できる可能性が出てきます。

(2)信用情報を確認する

事故情報の保有期間が経過したら、念のため信用情報を確認しておくとよいでしょう。

信用情報は、信用情報機関に対して開示請求を行うことで確認できます。

各信用情報機関によって加盟している金融機関や事故情報の保有期間が異なるため、全ての信用情報機関に請求をしておくと漏れがなくなります。

信用情報機関ごとの情報開示請求の方法と手数料は以下のとおりです。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
KSC 郵送のみ受付 ¥1,000

開示請求の詳細については、以下の各信用情報機関のウェブページをご覧ください。

情報開示とは|指定信用情報機関のCIC
信用情報の確認 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会

(3)「社内ブラック」の影響について

事故情報が削除されていれば、クレジットカード会社の審査に通る可能性があります。

ただし、個人再生手続において債権者として届出をしたクレジットカード会社やその系列会社の審査には通るのは難しい場合があります。

これは、クレジットカード会社が信用情報機関とは別に信用情報を管理しており、そこに事故情報が残っている(これを俗に「社内ブラック」と言います。)場合があるからです。

この「社内ブラック」の情報は、系列会社とも共有していると言われ、系列会社を含めて、借入れやクレジットカードの利用が難しくなると言われています。

そのため、事故情報が削除されたあと、クレジットカードの利用申込みをするのであれば、個人再生手続の際の債権者およびその系列会社への申込みは避けた方がよいでしょう。

(4)クレジットカードが利用できなくなるのに備えて

個人再生の手続に入った場合に備え、それ以外の支払手段を準備しておくとよいでしょう。

現金払い以外の支払手段としては、クレジットカードのほかにデビットカード、プリペイドカード、電子決済が挙げられます。

日々の買い物でクレジットカードが使えないのは不便に思われるかもしれませんが、デビットカードやプリペイドカードは代替手段になりえます。

また、水道光熱費等をクレジットカード支払に設定している場合は、借入れを行っていない金融機関の口座引き落としに変更するなどしておかないと、クレジットカードが使えなくなることにより延滞になってしまう可能性があります。

個人再生を検討するのであれば、クレジットカードを使えなくなることに備えておくことが必要になります。

3.個人再生後のクレジットカード利用のために



前記のとおり、社内ブラックの可能性がありますので、個人再生後にクレジットカードの利用申し込みをするのであれば、個人再生の際の債権者であったクレジットカード会社への申込みは止めた方がよいでしょう。

そのほかにも、以下の事項に気を付けると審査に通りやすくなるかもしれません。

(1)申込先を1社に絞る

クレジットカード会社は、利用申込みを受けると信用情報機関に信用情報の照会を行いますが、信用情報には、過去のクレジットカードの申込みに関する情報も含まれます。

一度に大量のクレジットカードの申込みを行ったことがわかると、申し込んだ人がお金に困っているのではないかとの疑念を抱かせることになり、不利に扱われる可能性があります。

個人再生後にクレジットカードの申込みを行う際は、申込み先を1社に絞った方がよいでしょう。

(2)キャッシング枠を申し込まない

クレジットカードの利用申込みをする際、同時にキャッシング枠を申し込むことができます。

しかし、キャッシング枠を申し込むということは将来借金をする可能性があるということですから、その分審査は厳しくなってしまいます。

クレジットカードの利用だけを考えるのであれば、キャッシング枠の申込みはしない方がよいでしょう。

まとめ

個人再生手続は、債権者への支払額を大幅に減額できる手続ですが、ブラックリスト入りなど債務整理に共通のデメリットが存在します。

個人再生をお考えの場合は、ブラックリスト入りを含め、デメリットを十分に理解した上で手続を進めるべきでしょう。

弁護士へご相談いただければ、デメリットの説明など、弁護士のアドバイスを受けた上で個人再生が適切な債務整理の手段であるかどうか検討することができます。

個人再生を含めた債務整理をご検討されているのであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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