個人再生はギャンブルの借金を対象にできるの?認められないケースやおすすめの人の特徴
「ギャンブルの借金があっても個人再生の申立てはできる?」
「ギャンブルによる借金が個人再生の手続に影響を与えることはある?」
ギャンブルのための借金を返済できずに困っている方の中には、個人再生手続による解決ができるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ギャンブルのための借金と個人再生手続への影響などについてご紹介します。
1.ギャンブルの借金を個人再生手続の対象にすることができるのか
結論からいうと、ギャンブルの借金でも個人再生手続の対象とすることができます。
個人再生手続では、借金をその金額に応じて一定の割合で減額してそれを原則3年で返済していく再生計画案について裁判所から認可を受け、計画どおりに返済を行うことで借金の負担を減らす手続です。
この再生計画の認可等にあたって、借金の原因が問われることにはなっていません。
つまり、借金の原因が何であれ、個人再生をすることができるということです。
個人再生と同じく裁判所を介して行う手続である自己破産は、手続の終了後に裁判所の判断によって生じる借金の支払義務の免除(免責)を目標として手続を進めるものです。
破産手続では、免責を受けられなくなる事由(免責不許可事由)が定められており、これがあると免責を受けることができません。
ギャンブル等の浪費によって借金を作ってしまった場合も免責不許可事由があるとされているため、自己破産では免責を受けられず、借金がそのまま残ってしまう可能性があります。
個人再生では、自己破産のような制限はないということになります。
2.個人再生が失敗してしまう主なケース
ギャンブルの借金であっても個人再生の対象とすることができます。
しかし、借金の理由が問題とならなくても、以下のような理由で個人再生手続が失敗に終わってしまうことが考えられます。
- 個人再生の要件を満たしていない
- 裁判所が申立棄却事由があると判断した
- 再生計画案に問題がある
- 隠匿財産が発覚した
これらに該当する場合は、個人再生が失敗してしまうことがあるので、注意が必要です。
以下、順に説明していきます。
(1)個人再生の要件を満たしていない
まず、個人再生の要件を満たしていない場合は、個人再生の手続を行うことが認められません。
個人再生の手続を行うには、少なくとも以下の2つを満たしている必要があります。
- 将来継続的または反復して収入を得る見込みがある
- 住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えていない
この2点をクリアしていなければ、個人再生の申立ては認められません。
(2)裁判所が申立棄却事由があると判断した
裁判所が申立棄却事由があると判断した場合も個人再生が認められません。
申立棄却事由には以下のようなものがあります。
- 再生手続の費用の予納がない
- 再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは再生計画の認可の見込みがないことが明らかである
- 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたなど、申立てが誠実にされたものでない
個人再生の申立てをする前に、これらの要件に該当しないかどうか、弁護士に相談しておくのがよいでしょう。
(3)再生計画案に問題がある
個人再生では、再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けることになります。
この計画案に問題があると、認可を受けることができず、個人再生は失敗に終わってしまいます。
個人再生者の収支から、再生計画どおりの返済が難しい場合などがこれに該当します。
ギャンブルによる借金があることは失敗の理由にはなりませんが、個人再生の申立てをしたにもかかわらず、ギャンブルをやめられていないという場合、返済原資を確保できる見込みがないと判断されてしまう可能性があります。
(4)隠匿財産が発覚した
隠匿財産が発覚した場合も、再生手続が廃止となったり、再生計画の認可を受けられなかったりする可能性があります。
手続が失敗しなかったとしても、隠していた財産の価値の分、返済額が増えてしまう可能性もあります。
財産の隠匿は百害あって一利なしですので、正直に申告するようにしましょう。
3.個人再生がおすすめな人の特徴
個人再生をすべき人には、いくつかの共通点があります。
個人再生がおすすめの人の特徴は、以下のとおりです。
- 借金が5000万円未満である
- 住宅ローンが残っている
- 破産の場合の職業制限の対象になっている
順にご紹介します。
(1)借金が5000万円未満である
借金が5000万円未満の方は、個人再生が可能です。
任意整理も対象ですが、利息しかカットされないため、大幅な減額を見込めません。
個人再生は返済額が最大で借金の総額の10分の1になるので、返済の負担を軽減したい方は、個人再生を検討してみましょう。
(2)住宅ローンが残っている
個人再生の場合、住宅ローンの支払を継続したまま、その他の借金について減額の効果を受けることができます。
これは住宅ローンのみに認められるもので、車のローンが残っている状態で個人再生をすると、その車はローン会社から引き上げられてしまいます。
もちろん、ローンを個人再生の手続前に完済していれば、その対象の財産を手元に残すことが可能ですが、その分返済額が増えてしまう可能性もあります。
この返済額の増加があるかどうかについては、弁護士に相談されることをおすすめします。
(3)職業制限の対象になっている
自己破産の場合、一定の職業・資格について手続が開始してから免責許可決定を受けるまでの期間は制限を受けるため、一時的に休業、もしくは転職を余儀なくされてしまうことになります。
個人再生の場合はこのような資格制限がないため、手続中も問題なく働くことができます。
そのため、資格制限の対象者で個人再生で解決できる場合は、自己破産よりも先に個人再生を検討してみましょう。
まとめ
ギャンブルの借金でも個人再生手続の対象とすることができます。
しかし、個人再生をするためには、いくつかの要件を満たさなければなりませんし、裁判所の判断により個人再生が失敗に終わってしまうケースもあります。
ギャンブルによって借金をしてしまい、個人再生を検討しているという方は、まずは弁護士に相談し、個人再生の手続を行うのに問題がないか判断してもらいましょう。
弁護士法人みずきでは、個人再生に関する相談を無料で受け付けておりますので、ギャンブルの借金でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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