個人再生の費用が支払えない場合の対処法3選!必要となる費用や工面方法を解説

交通事故の見舞金を受け取るときの対処法

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「個人再生の費用をなるべく安く抑えたいけれど、支払えない場合はどうしたらいいの?」
「個人再生の手続には大体どのくらいのお金が必要になるの?」

債務整理の一つである個人再生の利用を検討しているものの、費用面で不安があったり弁護士費用を支払えるか心配していたりする方もいらっしゃいます。

本記事では、個人再生で必要となる費用や工面できない場合の対処法を順にご説明します。

1.個人再生において必要となる費用

賠償金及び給付金を得るための要件

個人再生において必要となる費用としては、裁判所に支払うものと弁護士に支払うものの二つに分けることができます。

それぞれの内訳について詳しくご解説します。

(1)裁判所に支払う費用

個人再生の手続を進める上で裁判所に支払う費用は、申立手数料、官報広告費、個人再生委員への報酬、手続に利用する切手の予納金などが挙げられます。

このうち、個人再生委員への報酬については、選任を行わない裁判所や事案では不要になります。

それぞれにかかる費用は、以下の表の通りです。

名称
申立手数料 1万円
予納金 1万3千円程度
個人再生委員の報酬 15万円〜25万円
手続に利用する切手の予納 2千円程度

#1:申立手数料

裁判所へ個人再生を申し立てる際は、申立手数料として1万円の費用がかかります。

申立手数料とはその名の通り、裁判所で手続を利用する際に支払う必要がある手数料を指します。

手数料の納付時は、現金ではなく手数料額の収入印紙を購入して申立書に貼付して納付します。

#2:官報広告費

個人再生の手続が開始されると、全ての債権者へその事実を知らせる目的で官報によって個人再生の開始について公告されます。

その際に必要となる官報掲載費用として、1万3千円程度を予納する必要があります。

官報広告費は申立手数料とは異なりお釣りが出ないように準備した上で現金で納付しなければなりません。

また、官報広告費は裁判所によって金額が異なりますので、詳しくは利用を検討している裁判所でご確認ください。

#3:個人再生委員の報酬

個人再生手続が開始されると、申立人と裁判所を補助する役割を果たす個人再生委員が選任されるケースがあります。

その場合、個人再生委員への報酬として15万円〜20万円の支払いを負担する必要があります。

個人再生委員の報酬額も事案の難易度や裁判所によって異なる場合があります。

なお、弁護士に依頼して個人再生の手続を進める場合は、個人再生委員が選任されないことが多く、その場合には個人再生委員への報酬は発生しません。

また、選任される場合でも報酬額の相場も低くなる場合がほとんどです。

個人再生委員の報酬に関する詳細は、ご自身が個人再生の申立てを検討している裁判所もしくは弁護士にお問い合わせすることをおすすめします。

#4:手続に利用する切手の予納

個人再生の手続において裁判所から書類を発送する際に用いる切手も申立時に予納する必要があります。

個人再生手続に利用する切手の予納金額は大体2千円程度です。

予納する切手の種類や枚数も裁判所や債権者数によって異なりますが、各裁判所の売店などで個人再生に利用する切手セットとして販売されているケースが多いです。

(2)弁護士に支払う費用

個人再生の手続は専門的な知識を要し複雑であるため、専門家である弁護士に相談して手続を進める方が多いです。

弁護士に個人再生を依頼する場合の費用相場は、40万円〜60万円程度です。

個人再生における弁護士費用は、以下の内訳の支払いが必要になることがあります。
・相談料
・着手金
・成功報酬金
・日当
・事務所手数料

弁護士に個人再生手続に関する法律相談をすると、相談料が必要になるケースがあります。

無料で法律相談を受け付けている法律事務所も多くあります。

着手金とは弁護士に業務を依頼する際に支払う必要がある報酬で、契約金のような役割があり、相場としては30万円程度が目安です。

後述のとおり分割払いに対応している事務所が多いです。

成功報酬金は、個人再生の手続が成功に終わった場合に発生する報酬を指し、個人再生の場合は再生計画認可決定が確定したタイミングで発生します。

後述のとおり分割払いに対応している事務所が多いです。

また個人再生では、住宅資金特別条項(通称、住宅ローン特則)と呼ばれる制度を利用するかどうかで弁護士費用が異なることが多いです。

住宅資金特別条項という制度を利用することによって、住宅ローン等の返済を継続することで自宅を処分されずに残したまま他の借金の大幅な減額を行うことができます。

法律事務所によっては、弁護士が裁判所などに出向いて業務を行う際にかかる日当という費用が必要であったり、事務所手数料がかかったりするケースもあります。

個人再生の手続を弁護士に依頼する際は、事務所の費用体系をご確認のうえで弁護士への委任契約を取り交わしましょう。

2.個人再生の費用を工面できない場合の対処法

個人再生の手続を検討しているものの費用の工面が難しい場合は、以下のような対処法があります。

・受任通知送付のタイミングで分割払いする
・分割払いが使える弁護士に相談する
・自己破産を検討する

(1)受任通知送付のタイミングで分割払いする

弁護士が個人再生のご依頼を受けると、弁護士が債務者の代理人として債務整理手続を行うことを債権者に対して知らせるために、受任通知を送付します。

受任通知を送付すると、貸金業者などの債権者からの取立や督促が停止されるという効果が生じ、毎月の債務の支払いが一時的に停止します。

個人再生をご検討の方の中には、月々の借金を返済しなければならないことで個人再生の費用を工面できるか不安な方もいらっしゃいます。

月々の返済が一時的に停止することで毎月の収支から借金の返済額分の余裕が生じますので、この部分で弁護士費用の分割払いを行うことができます。

(2)分割払いが使える弁護士に相談する

個人再生に必要な費用の支払いが心配な場合は、分割払いが利用できる弁護士に相談することをおすすめします。

個人再生手続は、専門的な知識が必要であるだけでなく、手続自体も複雑で一人で進めるには負担がかかってしまいます。

法律事務所の多くは、個人再生など債務整理の弁護士費用を分割払いで受け付けていますので心配不要です

また、債権者への支払いと弁護士費用の支払いが重ならないように、再生計画案で定まる各債権者への支払開始のタイミングまでに弁護士費用の分割払いが終了しているように調整が図られることが多いです。

個人再生を弁護士に依頼したいけれど一括支払が難しい場合でも、分割支払が利用できる弁護士に依頼することで、費用を賄えますのでご安心ください。

(3)その他の債務整理手続を検討する

先に述べた手段でも個人再生に関する費用の工面が難しい場合は、個人再生以外の債務整理手続を検討することをおすすめします。

弁護士による受任通知の送付で債務返済が一時停止しても費用が賄えない場合、個人再生手続を進めたとしても再生計画案で定まった支払いが難しくなってしまう可能性が高いです。

債務整理手続には個人再生の他に任意整理や自己破産などの手続もあり、債務者の抱えている状況によってどの手続が適しているかはそれぞれです。

法律事務所によっては無料で法律相談を受け付けていることも多くありますので、ご自身の状況に最も適した債務整理の方法を相談しましょう。

3.個人再生に関するご相談はお気軽に法律事務所へ

個人再生に関するご相談は、一人で考えすぎずにまずは法律事務所に相談することをおすすめします。

当事務所でも、個人再生をはじめとした債務整理手続に精通した弁護士が複数在籍しております。

また、個人再生に関するご相談を無料で承っておりますので、費用に関するご相談はもちろん、どの債務整理手続がご自身に合っているかなどぜひご相談ください。

当事務所では、個人再生を含め債務整理の弁護士費用を分割払い・後払いでお受けしております。

弁護士費用の工面が心配で個人再生手続をご検討中の方でも、負担を少しでも軽減した状態でご相談いただけます。

まとめ

個人再生に必要な費用の工面について不安を抱えている方は少なくありません。

個人再生の弁護士費用については、分割払いを採用している事務所も多く、弁護士に依頼することで受任通知を送付して借金の支払いを一時的に停止させることもできます。

債務整理には個人再生の手続以外にも方法がありますので、一度専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。