個人再生中に借入はできる?お金が必要になった時の対処法
「個人再生中に新たに借入することはできるのか」
「個人再生中にどうしてもお金が必要なときはどうしたらいいのか」
個人再生中、もしくは検討中の方の中には、途中でお金に困ったときにどうしたらいいのか不安な方もいるのではないでしょうか。
本記事では、個人再生中に借入は可能なのか、また手続中にお金が必要になったときの対処法についてご紹介します。
1.個人再生中は借入ができるのか
結論から述べると、個人再生中は原則借入をすることはできません。
個人再生を弁護士に依頼すると、債権者に対して受任通知を発送し、それを受け取った債権者は債務者が約束通りに支払えない状況にあることを知ります。
このときに、信用情報機関に事故情報が登録されるため、信用情報を審査に活用する業者からはお金を借りることができなくなるのです。
万が一借りれるとしても、高金利など借りる側がかなり不利な条件となる可能性があるので、個人再生中の借入はしないようにしましょう。
2.信用情報が回復するまでの期間
信用情報機関に事故情報が登録されている間は、原則借入はできないと述べましたが、実際に事故情報が登録されている期間は信用情報機関によって異なります。
各信用情報機関の事故情報の登録期間は以下のとおりです。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC |
完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年) |
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方 |
個人再生の手続が終了しても信用情報が回復しなければ、ローンやクレジットカードの利用ができないため、信用情報が回復するまでの期間の目安は覚えておきましょう。
以下の記事で個人再生後の注意点等についてまとめているので、あわせてご覧ください。
3.個人再生中の借入の注意点
個人再生は、準備から申立、認可決定までの手続期間と、認可決定後の計画弁済期間の2つの区分に分けることができます。
各期間ごとに借入に関する注意点が異なることを把握しておくことが大切です。
それでは、順に説明します。
(1)認可決定まで
認可決定までの期間に借入を行うと、以下のようなリスクがあります。
- 個人再生申立が認められない可能性がある
- 新たな債務は減額されない
- 追加の費用が掛かる可能性がある
- 弁護士に辞任される可能性がある
まず、個人再生の手続を進行するにあたっては、誠実に申立てをする必要があります。
手続中の借入は、これから個人再生手続きを行って債務を整理していこうという誠実な対応に反する行為のため、個人再生が認可決定されない可能性が高まります。
また、個人再生によって減額されるのは、申立時の債務に対してなので、申立後の借入は減額対象にはなりません。
したがって、借りたのであれば借りた分をそのまま返していく必要が生じます。
さらに、追加の借入があると、個人再生手続きを進めていくことができるかを吟味する必要が生じます。
この場合、個人再生委員という役割の弁護士が選任され、申立人はその報酬分を追加で負担しなければならなくなります。
つまり、再生手続き自体にも追加で費用が発生する可能性があります。
最後に、個人再生の手続きを弁護士に依頼する際に、上記のリスクから新たな借入を禁じられるのが一般的です。
もしも手続中に借入をすると契約違反として解約されることもあるでしょう。
以上のとおり、認定決定が下されるまでの間に借入をすると、多くのリスクを負うことになるので、借入をしないのが鉄則です。
(2)計画弁済中
再生計画は、債務者の収入や支出、財産状況等を考慮して立てられたもので、この計画に沿って返済することを約束する代わりに借金を減額してもらえるのが個人再生です。
新たな借入の返済によって計画弁済が滞った場合、約束を反故にしたとして、再生計画が取り消されてしまいます。
そもそも計画弁済中は、上記のとおり、一般的な貸金業者から借入を行うことができないため、条件の悪い金利で借入をすることになるでしょう。
そうなれば、高利貸しへの返済もしなければならなくなり、再生計画通りに支払えなくなることも十分考えられます。
個人再生をした意味がなくなってしまうので、無駄な借入は避けて必ず計画弁済のためのお金は確保するようにしましょう。
4.個人再生中にお金に困ったときの対処法
個人再生中にお金に困るときもあるかもしれません。
そのような場合には、以下の2つの方法が考えられます。
- 再生計画の変更
- ハードシップ免責
順に説明するので、個人再生中にお金に困っている方は、これらの対処法を検討してみましょう。
(1)再生計画の変更
計画弁済中にやむを得ない事情で返済が困難となった場合、裁判所の許可を得て再生計画の変更が行える可能性があります。
計画弁済は原則3年間ですので、その間にたとえば、病気や怪我による休業で収入が減少したり、リストラによって収入が0になったりすることもあるかもしれません。
そのような事情があり、裁判所が当初の弁済計画が困難と判断した場合、最大2年間の延長が認められる可能性があります。
(2)ハードシップ免責
要件は厳しいですが、ハードシップ免責によって返済の負担を軽減する方法もあります。
ハードシップ免責とは、債務者の責めに帰することができない事由(病気やリストラなど)で返済が極めて困難な状態、かつ返済金額の4分の3以上を返済している場合に、残りの借金の支払義務の免除を受けることができる制度のことです。
既に返済金額の4分の3以上を返済しているなど、厳しい条件を満たす必要がありますが、「あと少しだったのに…」という時点で支払いが不能になってしまった場合には活用できる制度です。
いずれも、法律上の制度ですので、まずは弁護士に相談し、どうするのが一番良いかを検討すべきです。
まとめ
個人再生中にお金に困ったときは、1人で判断するのではなく、弁護士と相談しながら対策を考えるのが無難です。
弁護士に相談すれば、状況に応じて返済計画の見直し等を行ってくれます。
個人再生中の借入は、かなりリスクの高い行為なので、お金に困っていても借入をしない前提で対策を検討しましょう。
特に認可決定後に計画弁済が厳しくなったら、取り返しのつかない事態に陥る前に、なるべく早く弁護士へ相談してください。
弁護士法人みずきでは、個人再生に関する相談を無料で受け付けておりますので、返済にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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