個人再生中にも車を買える手段はある?その購入方法とは

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「個人再生中だけどどうしても車が欲しい」
「生活するうえで車が欠かせないけれど、個人再生をしていても購入できるの?」

このように、個人再生中における車の購入についてお悩みではありませんか?

個人再生をしていても車を購入する方法はありますが、いくつか注意するべき事項があります。

この記事では、個人再生中に車を購入する方法と、注意点についてご説明します。

個人再生中、もしくは個人再生を検討しながら車の購入も検討している方の参考になれば幸いです。

1.個人再生中は車をローンで買うことが難しい

個人再生中は、ローンで車を購入することが難しくなります。

個人再生を行うと、その事実が事故情報として信用情報機関に登録されます。

信用情報機関は、個人のカードの取引履歴やローンの状況、債務整理の事実といった信用情報を管理しています。

ローン会社は契約の申し込みがあると、申込者に返済能力があるかどうか確かめるために信用情報機関に問い合わせます。

しかし、事故情報があることがわかれば支払能力に問題があると判断され、審査に通らなくなってしまうのです。

以上のことから、個人再生中にローンで車を購入するのは難しいといえます。

2.個人再生中に車を買う手段とは

ご説明したとおり、個人再生中にローンで購入することはできません。

しかし、絶対に車を購入できないわけではありません。

ここでは、ローン以外で購入する方法についてご説明します。

(1) 一括払いで購入する

一括払いで購入すれば審査もありませんので、個人再生中でも車の購入が可能です。

しかし、クレジットカードを利用した一括払いはできません。

1章でも述べたとおり、個人再生をすると事故情報が登録されます。

クレジットカード会社も定期的に与信審査を行いますので、事故情報が登録されていると支払能力がないと判断され、カードを解約されてしまうのです。

個人再生中に車を購入する際は現金による一括払いなどで支払いましょう。

(2)家族名義で購入する

個人再生をしても家族に影響はありませんので、車を家族名義にすることで購入できます。

その場合は一括払いだけではなく、ローンを組んでの購入も可能です。

ただし、安定した収入が必要になりますので、家族が個人再生をしていないからといって必ずローンに通るわけではない点にご注意ください。

また、その家族も任意整理や自己破産などの債務整理、クレジットカードの支払の延滞などを起こしていないことが条件です。

(3)事故情報が消えるのを待って購入する

事故情報は一定期間経つと信用情報機関から削除されます。

信用情報機関には株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の三種類があります。

この三つの機関で登録されている事故情報が一定期間経過後に削除されれば、ローンを組むことができます。

各機関の事故情報登録期間は、以下のとおりです。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方

5~10年と時間はかかってしまいますが、今すぐ必要でなければ情報が削除されるのを待ってからローンを組んで購入するのも一つの方法です。

3.個人再生中に車を買う場合は清算価値が上がる点に注意

個人再生中に車を購入すると、弁済額が増えてしまうケースがあります。

その理由には「清算価値」が関係しています。

では、清算価値とは何か、なぜ車を買うことで清算価値が上がるのかご説明します。

(1)清算価値とは

清算価値とは、債務者が裁判所に個人再生の申立てをした時点で所有している財産をすべて換価処分したと想定した場合の金額のことです。

そして、個人再生をするうえで重要なのが「最低弁済額」で、清算価値とも大きく関係してきます。

個人再生では、債務額に応じて最低弁済額が以下のように決められています。

債務の総額 最低弁済額
100万円未満 債務総額と同額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 債務総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 債務総額の10分の1

例えば、もし債務総額が400万円の場合、最低弁済額は100万円です。

一方、清算価値の総額は20万円以下の財産を除いた、車、家、預金、有価証券、保険解約返戻金などの財産の価値を合わせた金額です。

個人再生では、債務者が自己破産をした場合に債権者が受け取れる金額以上の金額を、債権者は受け取るべきであると決められています。(清算価値保証の原則)

そのため、清算価値の総額と最低弁済額を比較し、大きい方の金額を支払わなければならないのです。

(2)なぜ清算価値に注意しなければならないのか

もし個人再生中に車を購入するとその分財産価値が増えることで、全体の清算価値が上がってしまいます。

例えば、債務総額が400万円の状態で個人再生手続を開始し、手続中に財産価値が150万円の車を購入したとします。

もともとの清算価値の合計が50万円だったとすると、150万円の財産価値が加わったことで合計が200万円になり、最低弁済額である100万円を上回ってしまいます。

(1)でもご説明したように、個人再生では清算価値保証の原則があるため、清算価値が200万円・最低弁済額が100万円であれば、債務者は200万円を支払うべきとされています。

このように、個人再生によってせっかく債務を圧縮できたにもかかわらず、車を購入することで弁済額が増えてしまうのです。

以上のことから、個人再生中に車を購入する際は慎重に検討しなければなりませんが、早急に必要でなければ、個人再生が終わってから購入するのも一つの方法です。

もしどうしても購入したい場合は弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談することで、自分の債務総額や収入状況も踏まえて専門的なアドバイスを受けることができます。

急いで購入することで弁済額が上がってしまえば、今後の生活状況にも影響を与えてしまいますので、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に判断しましょう。

まとめ

個人再生中では、本人名義での車の購入が難しいケースが多くあります。

もしご家族がいる場合は、家族の名義で購入することも検討してみましょう。

早急に必要でない場合は、事故情報が消えるのを待ってから購入するのも一つの方法です。

弁護士法人みずきでは、ご相談者さま一人ひとりの状況に合わせてアドバイスを行っています。

個人再生に詳しい弁護士が多数在籍していますので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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