個人再生にかかる費用の相場はいくら?費用を払えない時の対策を紹介
「個人再生の手続にかかる費用の相場が知りたい」
「個人再生にかかる費用をできるだけ安く済ませたい」
個人再生を検討している方にとって、手続にどのくらいの費用がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、個人再生の手続にかかる費用の相場と費用を払えない時の対策を詳しく紹介します。
個人再生の費用に関する正しい知識を身に付け、手続に無駄な費用をかけないようにしましょう。
1.個人再生の手続にかかる費用の相場
個人再生の手続にかかる費用には2種類あり、「裁判所に支払う費用」と「弁護士に支払う費用」に分かれます。
では、費用の内訳について詳しく見ていきましょう。
(1)裁判所に支払う費用
裁判所に支払う費用の種類と費用相場は、下記のとおりです。
- 官報広告費:1万3000円程度
- 収入印紙代(申立手数料):1万円程度
- 郵便切手代:2000円~4000円程度
- 個人再生委員の報酬:15万円~25万円程度
※費用相場は裁判所や債権者数によって若干異なる
個人再生委員とは、裁判所によって選任され、個人再生をする人の財産や収入、借金の状況を調査し、再生手続に問題が無いか確認して再生計画案の作成などがスムーズに行われるよう指示、監督、場合によっては助言をしてくれる人のことです。
東京地方裁判所では原則として選任されますが、東京以外の裁判所では選任されない場合も多くあります。
個人再生委員には、主に弁護士が選任されます。
(2)弁護士に支払う費用
弁護士に支払う費用は、相談料、着手金、報酬金の3つに分かれます。
相談料は、個人再生に関する相談をする時に支払う費用です。
事務所によっては相談を無料で行っている場合もあります。
着手金は、個人再生の手続に着手することが決まった段階で支払う費用となります。
報酬金は、個人再生の手続が無事完了し、裁判所から再生計画の認可決定を受けた時に支払う費用です。
報酬金は、「住宅ローン特則」を利用するかしないかによって金額に差が出てきます。
「住宅ローン特則」とは住宅資金特別条項のことで、個人再生の手続きでこれを利用すれば、住宅ローンの支払いは継続しつつ持ち家を残したままその他の借金を減額することができます。
ただし、手続きが増えるため、利用しないときに比べ弁護士の費用がアップすることが多いことを覚えておきましょう。
弁護士法人みずきで依頼を受ける場合の弁護士費用についてはこちらのページをご参考ください。
2.個人再生にかかる費用を払えない時の対策
個人再生の手続にかかる費用は高額なため、一括で支払えない場合やそもそもお金を工面することが困難な場合もあるでしょう。
ここからは、個人再生にかかる費用を払えない時の対策について詳しく解説します。
個人再生の手続がしたいけど、費用の支払いに不安を感じている人は、ぜひ参考にしてください。
(1)自分で手続を行う
1つ目は、個人再生の手続を自分で行う方法です。
実は、個人再生の手続は自分で行うことが可能で、費用を抑えるために選択することができる方法です。
自分で手続を行うことで、弁護士や司法書士に支払う費用が不要となるためです。
しかし、弁護士に依頼をしないで自身で個人再生を行う場合には、個人再生委員が選任されるため、その分の報酬を裁判所に支払わなければなりません。
そのため、実際に節約できる金額は弁護士費用の金額よりは少なくなるケースが多いと言えます。
また、手続は非常に複雑なため、裁判所が定める期間内に手続を済ませられなければ、再生計画案の認可まで至ることができないリスクがあるので注意しましょう。
期間内に手続を完了させられたとしても、債権者の同意を得られないことや収支の状況などの事情によって裁判所からの認可が受けられないリスクもあります。
費用の支払いに不安がある場合も、まずは弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
(2)分割払いや後払い可能な法律事務所に依頼する
個人再生手続きの利用を考える状況ですから費用を一括で支払うことが難しいことが多いでしょう。
しかしほとんどの事務所が、分割払いや後払いが可能ですので心配しないで大丈夫です。
後述のとおり、債権者に受任通知をだして月々の支払いを停止した後、分割で支払うことが可能です。
債権者への支払いとは重ならないように調整が図られます。
もちろん法律事務所が分割払いや後払いにしても金利や手数料をとることはまずありません。
3.個人再生の手続と相談は弁護士がおすすめな理由
個人再生の手続や費用に関するお悩みは弁護士に相談し、不安を解消したうえで、実際の手続きは依頼して任せるとよいでしょう。
なぜなら、個人再生の手続に必要な書類作成や裁判所への申立などを自分で行うのは簡単ではなく時間や労力がかかってしまうためです。
ここからは、個人再生の手続と相談をするなら弁護士がおすすめな理由を紹介します。
(1)手続の手間を省ける
個人再生の手続を弁護士に依頼すれば、ほぼすべての手続を弁護士にお任せできます。
個人再生の手続は複雑で、さらに債権者への支払いを止めて裁判所に申立をして、裁判所から再生計画案の認可がおりるまで少なくとも6か月程度の期間がかかることがほとんどです。
そのため、専門的な知識がない一般の人が手続を行うにはハードルが高いと言えます。
弁護士に依頼した場合、費用はかかりますが着実に手続を進められるため安心です。
個人再生の手続については、下記の記事で詳しく解説しています。
(2)借金の督促と返済を一時的に止められる
個人再生の手続を弁護士に依頼すると、借金の督促や毎月の返済を止めることができます。
弁護士は、債務者から個人再生の依頼を受けたあと、すぐに債権者へ「受任通知」を送付し、「受任通知」を受けとった債権者は取り立てをやめなければいけないからです。
もし「受任通知」を受け取ったにも関わらず、債権者が取り立てを続けた場合は法律違反となり賃金業法のもとその業者は罰せられます(賃金業法21条1項)。
仮に自分で個人再生の手続をする場合は、「受任通知」を送付することができないため、借金の督促と返済を止められません。
借金の返済を止めて、個人再生手続きの準備にかかる必要がある方はまずは弁護士への相談をおすすめします。
(3)債務者に合った個人再生以外の方法も提案してくれる
債務整理には任意整理や自己破産など個人再生以外の方法もあります。
弁護士に相談することで、ご自身の状況が個人再生に適しているのか、または任意整理や自己破産など他の債務整理の方法が適しているのか、相談者の状況にあわせて債務整理の提案を受けることができます。
債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の方法があり、それぞれメリットとデメリットが存在します。
弁護士は債務者の状況を確認して、債務整理のメリットやデメリットを加味したうえで、状況に応じた適切な提案をしてくれるでしょう。
まとめ
個人再生の手続にかかる費用は、依頼する法律事務所や手続方法によって大きく変わります。
そのため、事前に個人再生費用の相場や手続方法を把握しておくことが大切です。
もし個人再生の費用についてお悩みの場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは過去に数多くの借金問題の解決に取り組んできました。
個人再生を検討の際は無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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